(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年9月28日09時05分
長崎県対馬緒方浦
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船北斗丸 |
漁船まつ丸 |
総トン数 |
0.60トン |
0.55トン |
登録長 |
4.97メートル |
4.95メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
18キロワット |
4キロワット |
3 事実の経過
北斗丸は、和船型のFRP製漁船で、昭和63年5月免許の一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、延縄漁の目的で、船首0.10メートル船尾0.15メートルの喫水をもって、平成14年9月28日09時00分長崎県三浦湾漁港緒方地区を発し、緒方浦出口付近の漁場へ向かった。
ところで、A受審人は、自船が14.0ノットの全速力前進で航走すると、船首が浮上して水平線が隠れ、船首部両舷に渡って約15度の範囲に死角が生じることから、ときどき蛇行するなどして船首死角を補う見張りを行っていたものであった。
09時04分A受審人は、緒方浦中央部付近に当たる万関瀬戸東口灯台から100度(真方位、以下同じ。)1,600メートルの地点で、針路を338度に定め、機関を全速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力で、船外機に取り付けられた舵取りハンドルを操り、手動操舵によって進行した。
定針したとき、A受審人は、正船首方450メートルのところに、まつ丸を視認することができ、その後、同船の行きあしがないことや、甲板上の人物が船外機をチルトアップした状態で釣りをしている様子などから、錨泊している可能性があると判断できる状況となったが、定針前に緒方浦出口付近を一瞥(いちべつ)したとき、自船の左舷側を無難に航過する態勢で入航する漁船1隻を認めたものの、同船以外の船を認めなかったことから、付近に航行の支障となる他船はいないものと思い、蛇行するなどして、船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので、死角内で錨泊していたまつ丸に気付かないまま続航した。
こうして、09時04分半A受審人は、正船首方で錨泊中のまつ丸から225メートルの地点まで接近し、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま進行中、09時05分万関瀬戸東口灯台から085度1,400メートルの地点において、北斗丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、まつ丸の船尾に後方から5度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
また、まつ丸は、汽笛などの音響設備を備えていない木製漁船で、平成10年11月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するB受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.15メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同14年9月28日08時30分三浦湾漁港緒方地区を発し、同地区から出入航する漁船などが頻繁に航行する緒方浦中央部付近の漁場へ向かった。
08時35分B受審人は、漁場に至り、水深7メートルばかりの前示衝突地点において、重さ約7キログラムの3本爪鉄製錨を投下したのち、法定形象物を掲揚しないまま、船首から錨索を15メートルばかり延出して錨泊を行い、船外機をチルトアップした状態で、さびき仕掛けの釣り竿を使用してあじ釣りを開始した。
そして、09時04分B受審人は、船首を緒方浦出口に向けてあじ釣りに従事していたとき、左舷船尾5度450メートルのところに、自船に向首して接近する北斗丸を視認できる状況となったが、あじ釣りに集中する余り、釣り竿を操作することなどに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船の接近に気付かないまま錨泊を続けた。
こうして、09時04分半B受審人は、北斗丸が、自船から225メートルの地点まで接近し、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、機関を使用して船体位置をずらすなどの衝突を避けるための措置をとることなく錨泊中、同時05分少し前至近に迫った北斗丸を視認したものの、どうすることもできず、まつ丸は、船首を333度に向けた態勢で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、北斗丸は、右舷船首に擦過傷を生じた軽微な損傷であったが、まつ丸は、船外機を大破して船尾部に亀裂を生じ、のち廃船処分となり、B受審人が右腓骨骨折及び右側頭部裂傷などの傷を負った。
(原因)
本件衝突は、長崎県対馬緒方浦において、漁場へ向けて航行中の北斗丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のまつ丸を避けなかったことによって発生したが、まつ丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県対馬緒方浦において、同浦出口付近の漁場へ向けて全速力前進で航行する場合、船首浮上によって前方に死角が生じていたのであるから、死角内で錨泊中の他船を見落とすことがないよう、蛇行するなどして、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、定針前に前方を一瞥したとき、自船の左舷側を無難に航過する態勢で入航する漁船を認めたものの、同船以外の船を認めなかったことから、付近に航行の支障となる他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、死角内で錨泊中のまつ丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷船首に擦過傷を、まつ丸の船外機を大破して船尾部に亀裂をそれぞれ生じさせるとともに、B受審人に右腓骨骨折及び右側頭部裂傷などの傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、長崎県対馬緒方浦において、錨泊してあじ釣りに従事する場合、同浦は緒方地区から出入航する漁船などが頻繁に航行する海域であるから、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、あじ釣りに集中する余り、釣り竿を操作することなどに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、北斗丸が、自船に向首して、衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、機関を使用して船体位置をずらすなどの、衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続けて衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。