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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成14年神審第121号
件名

漁船睦丸漁船春光丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年7月30日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(田邉行夫、小金沢重充、平野研一)

理事官
加藤昌平

受審人
A 職名:睦丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:春光丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
 

損害
睦 丸・・・船首部に破口
春光丸・・・左舷中央部外板に破口

原因
睦 丸・・・居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
春光丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

主文

 本件衝突は、睦丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊中の春光丸を避けなかったことによって発生したが、春光丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月14日02時00分
 石川県富来漁港西方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船睦丸 漁船春光丸
総トン数 9.7トン 4.97トン
登録長 14.92メートル 10.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 120 90

3 事実の経過
 睦丸は、カレイ底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、昭和53年2月に一級小型船舶操縦士免許を取得したA受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的をもって、平成14年5月14日01時00分石川県富来漁港を発し、同港の西方8海里沖合の漁場に向かった。
 ところで、睦丸は、週1日の休漁日を除く毎日、00ないし01時ごろに出港し、漁場までの所要時間が約1時間30分で、投網から揚網まで1回の操業に約2時間を要し、これを5ないし6回行ったのち、夕刻16ないし17時ごろに帰港する就業形態を繰り返しており、富来漁港と漁場との往復及び操業中において、A受審人が主として操船し、断続的に休憩をとるような態勢となっていた。
 A受審人は出港後から単独で操船にあたり、港外に設置されている定置網を過ぎたのち、01時42分海士埼(あまさき)灯台から223度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点において、針路を265度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、航行中の動力船の灯火を表示して、自動操舵で進行し、そのころ3海里レンジとしていたレーダーにより、ほぼ正船首3海里のところに、春光丸の映像を認めたが、まだ距離があるので、もう少し接近してから様子を見ることとし、そのまま続航した。
 A受審人は、操舵室内前部に設置してあるレーダーに寄りかかって、前路の見張りにあたり、海上が平穏で視界も良かったことから、緊張が緩み、眠気を催したが、もう少しで漁場に到着するので、それまで居眠りすることはあるまいと思い、他の乗組員を呼んで2人当直とするなど、居眠り運航の防止措置をとることなく進行するうち、いつしか居眠りに陥った。
 01時57分少し前A受審人は、海士埼灯台から244度4.5海里の地点に差し掛かったとき、正船首1,000メートルのところに、航行中の動力船の灯火を表示していないものの、多数の集魚灯の点灯模様から漂泊していることがわかる春光丸を視認することができ、衝突のおそれのある態勢で同船に向首進行していることを認めうる状況であったが、居眠りしていたので、このことに気付かず、同船を避けることなく続航中、02時00分海士埼灯台から247度5.0海里の地点において、睦丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、春光丸の左舷中央部に後方から85度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の南風が吹き、視界は良好であった。
 また、春光丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、昭和50年9月に一級小型船舶操縦士免許を取得したB受審人が1人で乗り組み、操業の目的をもって、同月13日17時30分富来漁港を発し、同港西方沖合約7海里の漁場に向かった。
 同日19時00分ごろB受審人は、漁場に到着し、船首から直径9.6メートルのパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入して、直径30ミリメートルの合成繊維製のロープを約50メートル延出して船首部にとり、操舵室の前方及び後方に2キロワットの集魚灯18個及び4キロワットの集魚灯3個を点灯して、操業を開始した。
 翌14日01時57分少し前B受審人は、前示衝突地点で、折からの弱い南風の影響を受けて船首が180度に向いた状態で漂泊しながら操業を続けていたとき、左舷船尾85度1,000メートルのところに睦丸の白、紅、緑3灯を視認することができ、その後同船が衝突のおそれのある態勢で自船に向首進行していることを認めうる状況であったが、航行中の他船が漂泊中の自船を避けてくれるものと思い、ときどきレーダーを確認するなど、周囲の見張りを十分行わなかったのでこれに気付かず、笛を吹くなど、有効な音響による注意喚起信号を行うことなく漂泊中、春光丸は180度を向いて、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、睦丸は船首部に破口を伴う損傷を生じ、春光丸は左舷中央部外板に破口を生じ、操舵室を大破した。

(原因)
 本件衝突は、夜間、石川県富来漁港西方沖合において、睦丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊中の春光丸を避けなかったことによって発生したが、春光丸が、見張り不十分で、睦丸に対して有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、石川県富来漁港西方沖合において、単独で航海当直に就いて漁場へ向け航行中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、他の乗組員を呼んで2人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、もう少しで漁場に到着するので、それまで居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、操舵室前部に設置してあるレーダーに寄りかかっているうちに居眠りに陥り、前路で漂泊中の春光丸に衝突のおそれのある態勢で向首進行していることに気付かず、同船を避けることなく続航して春光丸との衝突を招き、睦丸の船首部に破口を伴う損傷を、春光丸の左舷中央部外板に破口及び操舵室に大破をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人は、夜間、石川県富来漁港西方沖合において、パラアンカーを投入して、集魚灯を点灯し、漂泊しながら操業する場合、自船を避けないまま接近する睦丸を見落とさないよう、ときどきレーダーを確認するなど、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、航行中の他船が漂泊中の自船を避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首進行している睦丸に気付かず、笛を吹くなど、有効な音響による注意喚起信号を行うことなく漂泊を続けて睦丸との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図
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