(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年12月18日06時20分
愛知県三河港
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船裕鷹丸 |
漁船伸宝丸 |
総トン数 |
699トン |
5.0トン |
全長 |
70.95メートル |
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登録長 |
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11.32メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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90 |
3 事実の経過
裕鷹丸は、船尾船橋型鋼製油送船で、A受審人ほか5人が乗り組み、ガソリンなど2,000キロリットルを積載し、船首3.70メートル船尾4.80メートルの喫水をもって、平成13年12月17日19時10分名古屋港を発し、愛知県三河港に向かった。
22時30分A受審人は、橋田鼻灯台から118度(真方位、以下同じ。)1.8海里の地点に至り、積荷役待機のため、水深10メートルの海底に右舷錨を投下して錨鎖を4節伸出し、所定の停泊灯と紅色全周灯1個を表示したほか、多数の作業灯などで船体を照明し、停泊中の当直を維持しないまま、錨泊を開始した。
翌18日06時20分裕鷹丸は、無難にかわる態勢であった伸宝丸の船首が少しずつ左転して裕鷹丸に向首しながら接近し、前示の地点において、船首が315度を向いていたとき、その左舷側中央部に、伸宝丸の船首部が前方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、伸宝丸は、船体後部に操舵室を備えたFRP製漁船で、B受審人(昭和49年11月1日一級小型船舶操縦士免状受有)が1人で乗り組み、同月17日14時ごろ愛知県篠島港を発し、篠島付近であなご漁を行い、同県三谷漁港で漁獲物を水揚げしたのち、船首0.6メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、翌18日06時ごろ同漁港を発し、帰途に就いた。
B受審人は、所定の灯火を表示し、操舵輪後方のいすに腰掛けて操舵と見張りに当たり、06時07分半三河港形原東防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)から058度1.2海里の地点において、針路を209度に定め、機関を回転数毎分1,900にかけ16.5ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。
定針したときB受審人は、徹夜操業による睡眠不足から眠気を催したが、まさか居眠りすることはないものと思い、居眠り運航とならないよう、いすから立ち上がって外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置を十分にとることなく、同じ姿勢で続航した。
06時13分B受審人は、南灯台から155度1,400メートルの地点に達したとき、左舷船首35度1.5海里のところに裕鷹丸を初めて認め、無難にかわせると安心し、1.0海里に近づいたことを知ったのち、いつしか居眠りに陥った。
その後、B受審人は、伸宝丸の運動特性により船首が少しずつ左転し、裕鷹丸に向首しながら接近していることに気付かなかったので、錨泊中の同船を避けずに進行し、伸宝丸は、船首が065度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、裕鷹丸は、左舷中央部外板に凹損とハンドレールに曲損を生じ、伸宝丸は、船首部を大破したが、のちいずれも修理された。また、B受審人が顔面挫創などを負った。
(原因の考察)
本件衝突は、伸宝丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、錨泊中の裕鷹丸を避けなかったことによって発生したものであるが、裕鷹丸が航海当直基準に定められた停泊中の当直を維持していなかったことが一因となるかどうかを検討する。
事実の経過で示したとおり、伸宝丸は、06時13分左舷船首35度1.5海里のところに裕鷹丸を初めて認め、無難にかわせると安心し、1.0海里に近づいたことまでは認めているので、居眠りをせずにそのままの針路を保っていれば、1,600メートルの距離を隔てて裕鷹丸をかわしていたことになる。
一方、裕鷹丸が停泊中の当直を維持し、当直者が同じ時刻に同じ距離のところに伸宝丸を認めたとしても、同船が自船を無難にかわすと判断するものと考えられる。また、その後伸宝丸の船首が少しずつ左転し、自船に向首しながら接近してくることは予見不可能で、仮に接近してくることが分かったとしても、伸宝丸の船首が裕鷹丸に向くのは衝突の直前となり、衝突の回避可能性はないこととなる。
したがって、裕鷹丸が停泊中の当直を維持していなかったことは、本件発生の一因にならないが、同船は、危険物を運送している船舶であり、このことが安全運航を脅かす一般要因になるので、厳に慎まなければならない。
(原因)
本件衝突は、夜間、愛知県三河港において、伸宝丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、錨泊中の裕鷹丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、愛知県三河港を南下中、徹夜操業による睡眠不足から眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、いすから立ち上がって外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、まさか居眠りすることはないものと思い、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、いつしか居眠りに陥り、錨泊中の裕鷹丸を避けないまま進行して衝突を招き、同船の左舷中央部外板に凹損とハンドレールに曲損を生じ、伸宝丸の船首部を大破させ、自らが顔面挫創などを負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。