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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 死傷事件一覧 >  事件





平成14年横審第130号
件名

プレジャーボートおとめ同乗者死亡事件

事件区分
死傷事件
言渡年月日
平成15年5月29日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(西山烝一、阿部能正、黒田 均)

理事官
米原健一

受審人
A 職名:おとめ船長 海技免状:五級小型船舶操縦士

損害
同乗者1人が転落、溺死

原因
転落防止に対する安全措置不十分

主文

 本件同乗者死亡は、転落防止に対する安全措置が不十分で、船首甲板上に座っていた同乗者が水中に転落したことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年7月27日12時45分
 静岡県浜名湖
 
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートおとめ
全長 6.37メートル
2.11メートル
深さ 1.03メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 66キロワット

3 事実の経過
 おとめは、平成2年7月に進水した、最大搭載人員7人の船外機付きFRP製プレジャーボートで、船体中央部に無蓋で風防ガラス付きの操舵室を有し、同室と船首との間に船首甲板を、後方に船尾甲板を設け、船首甲板下がキャビンとなっており、操舵室内の右舷側には操舵輪、計器類及び機関の操縦ハンドルが備えられていた。
 船首甲板は、船首からの長さが1.96メートルで凹凸のある滑り止めがなされ、船首後方0.8メートルのところから風防ガラス取り付け部までが、16センチメートルばかりの高さに盛り上がった甲板となっていた。また、船首から同甲板後端までの左右舷側上に、ステンレス鋼管製のハンドレールがスロープ状に取り付けられ、その高さが船首で約40センチメートル、中間部で30センチメートルとなっていた。
 おとめは、A受審人、同乗者Dほか5人が乗船し、ウェイクボードで遊走する目的で、船首0.33メートル船尾0.35メートルの喫水をもって、平成14年7月27日08時00分静岡県浜名湖内浦の浜名湖マリーナの係留地を発し、同時20分同湖内の細江湖南部の入り江に着き、A受審人ほか2人が適宜交代して操縦にあたり、ウェイクボード用のえい航索を長さ約10メートルとし、乗船者全員が交代でウェイクボードに乗って遊走を開始した。
 ところで、遊走していた水域は、大草山三角点から348度(真方位、以下同じ。)900メートルの地点から、南東方へ直線距離が700メートル地点までの間(以下「コース」という。)で、その遊走方法は、直線上に航走してコースの北西端及び南東端の折り返し地点に達したところで、右回頭してほぼ同じコースを往復するというものであった。
 A受審人は、11時30分に錨泊して昼食と休憩をとったのち、12時ごろウェイクボードに乗って遊走したあと、同乗者をウェイクボードに乗せて自ら航走することとし、発進時、操舵輪の後方に立った姿勢で船首方を見たとき、D同乗者が左舷側船首甲板上でハンドレールを背にして座っているのを認めたが、航走中にまさか転落することはあるまいと思い、船尾甲板などの安全な場所にD同乗者を移動させて、転落防止に対する安全措置を十分にとることなく、時々ウェイクボーダーの方を振り返りながら、2回目の周回に入り、12時44分わずか過ぎ大草山三角点から353度820メートルの地点で、針路を118度とし、毎時30キロメートルの対地速力で進行した。
 一方、D同乗者は、午前中、海水パンツを着用してウェイクボードで遊走し、昼食後、航走を開始したとき、救命胴衣を着用しないまま、左舷側船首甲板上のハンドレールを背にもたれかかり、回頭などに対して無防備な姿勢のまま座っていた。
 12時45分わずか前A受審人は、コースの南東端の折り返し地点に至り、一旦左舵をとり、間もなく右舵をとって右回頭を開始したところ、12時45分大草山三角点から029度680メートルの地点において、D同乗者は、船体の傾斜や動揺などにより背中から水中に転落した。
 当時、天候は曇で風力2の南南東風が吹き、湖面は穏やかであった。
 A受審人は、何かの音と他の同乗者の叫び声により、D同乗者の転落に気付き、機関を一旦停止したあと、反転して転落地点に向かい、他の3人の同乗者とともに水中に潜って探し、更に、浜名湖マリーナの関係者や警察の来援を得て捜索が行われたが、D同乗者は行方不明となった。
 その結果、翌28日D同乗者(昭和49年8月8日生)は、転落地点付近で遺体となって発見され、溺死と検案された。

(原因)
 本件同乗者死亡は、静岡県浜名湖内の細江湖南部において、おとめが、ウェイクボードを引いて航走する際、転落防止に対する安全措置が不十分で、右回頭中、船首甲板上に座っていた同乗者が水中に転落したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、静岡県浜名湖内の細江湖南部において、ウェイクボードを引いて航走するにあたり、船首甲板上に同乗者が座っているのを認めた場合、回頭を行うことによって、船体の傾斜や動揺などにより舷側から水中に転落するおそれがあったから、船尾甲板などの安全な場所に同乗者を移動させて、転落防止に対する安全措置を十分にとるべき注意義務があった。しかし、同受審人は、航走中にまさか転落することはあるまいと思い、転落防止に対する安全措置を十分にとらなかった職務上の過失により、右回頭中、D同乗者が水中へ転落する事態を招き、死亡させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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