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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年仙審第4号
件名

漁船運洋丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年6月5日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(勝又三郎、吉澤和彦、内山欽郎)

理事官
熊谷孝徳

受審人
A 職名:運洋丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船底外板に破口を生じて浸水、のち沈没、全損

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年10月17日02時30分
 青森県北津軽郡小泊村南西岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船運洋丸
総トン数 9.4トン
登録長 13.57メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 110

3 事実の経過
 運洋丸は、いか一本釣り漁業に従事する木製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、平成14年10月16日16時00分青森県小泊漁港下前地区を発し、小泊岬北西方15.0海里ばかり沖合の漁場に至って操業を開始し、その後漁場を移動しながら操業を行ったが、ほとんど漁獲がなかったので、翌17日01時10分操業を打ち切り、小泊岬南灯台から245度(真方位、以下同じ。)10.4海里の漁場を発進し、同地区に向け帰途に就いた。
 ところで、A受審人は、自船に自動いか釣機を10台設置し、休漁日以外は、通常16時ごろ出航して翌朝05時ごろ帰航する周年の操業を行っていたところ、10月に入ってから時化が続いたうえ、数日前に一度大漁だったものの、その日以外は漁獲量が少なかったので操業を早めに切り上げ、更に前々日15日は時化のため休業したことでもあり特に疲労はなかった。また、同人は、普段航行中に眠気を催したときは、僚船と無線電話で話し合って気を紛らわすなどして対処していたが、当時出漁した海域には僚船がいなかった。
 発進後、A受審人は、針路をGPSプロッタで求め、小泊漁港下前地区に向首する068度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分1,600の全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、折からの風浪で右方に4度圧流されていることに気付かずに航行し、周囲に自船以外に他船がいないことを確かめたのち、風が吹いていて寒いので、操舵室前面の窓や両舷の扉を閉め切ったまま、操舵輪の右側に立ち、同室前面の計器棚に両肘を付いてもたれかかる態勢で見張りに当たっていたところ、01時58分小泊岬南灯台から227度3.0海里の地点に達したとき、機関室の暖気で操舵室内温度が上昇して眠気を催したが、窓や両舷の扉を開け外気を取り入れるなどして居眠り運航の防止措置をとることなく続航するうち、いつしか居眠りに陥った。
 02時23分少し過ぎA受審人は、小泊漁港下前地区が左舷正横0.7海里となり、「仏埼」と呼称されている干出岩に1.0海里に接近し、同岩に向かっていたものの、居眠りに陥ったままだったのでこのことに気付かずに進行中、02時30分小泊岬南灯台から108度2.1海里の地点において、運洋丸は、原針路、原速力のまま、同漁港下前地区の南東方1.2海里の干出岩に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力4の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
 A受審人は、衝撃で目覚めて乗り揚げたことを知り、事後の措置に当たった。
 乗揚の結果、船底外板に破口を生じて浸水し、機関を後進にかけて自力離礁を試みたが成功せず、海水が船内に溜まり始めたので離船し、岩場を伝わり海岸に至って救助を求め、その後クレーン船により引降ろし作業中、荒天となり、海上に降ろしたところ沈没して全損となった。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、青森県北津軽郡小泊村沖合において、漁場から同県小泊漁港下前地区に向け帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同漁港下前地区の南東方の干出岩に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、青森県北津軽郡小泊村沖合において、単独で操業後航海当直にあたり漁場から同県小泊漁港下前地区に向け帰航中、機関室の暖気で操舵室内温度が上昇して眠気を催した場合、窓や両舷の扉を開け外気を取り入れるなどして居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに同人は、風が吹いていて寒いので同室前面の窓及び両舷の扉を閉め切り、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、同漁港下前地区の南東方の干出岩に向かって進行して乗揚を招き、船底外板に破口を生じて浸水させ、その後クレーン船により引降ろし作業中、荒天となり、海上に降ろしたところ沈没して全損するに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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