(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年7月20日15時30分
静岡県下田港南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートロイヤル21 |
総トン数 |
19トン |
全長 |
14.38メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,095キロワット |
3 事実の経過
ロイヤル21(以下「ロイヤル」という。)は、2機2軸のFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同乗者6人を乗せ、遊覧の目的で、船首尾とも1.0メートルの喫水をもって、平成14年7月20日10時00分静岡県下田港を発し、伊豆諸島新島の新島港に向かい、同港に到着したのち、観光などを行い、14時00分同港を発進し、帰途についた。
A受審人は、15時11分少し前神子元島灯台から085度(真方位、以下同じ。)4.8海里の地点において、須崎半島南岸に近づいたら下田港に向けることとし、針路を321度に定め、機関を全速力前進にかけ、17.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、フライングブリッジのいすに座って手動操舵により進行した。
ところで、須崎半島南岸沖合には、恵比須島の南方350メートルばかりのところに、基本水準面からの高さ1.5メートルの干出岩であるショウガ根が存在していた。
A受審人は、下田港発航時、下田灯台沖合から直接新島に向けたもので、須崎半島南岸沖合を航行するのが初めてであったが、同南岸至近の海域まで航行可能と思い、浅礁に乗り揚げないよう、備え付けの海図第51号を精査して、その所在を確認するなど、水路調査を十分に行わなかったので、ショウガ根の存在に気付かなかった。
こうして、A受審人は、15時29分少し前須崎恵比須島指向灯(以下、「恵比須島指向灯」という。)から116度870メートルの地点に達したとき、機関を13.9ノットの半速力に減じ、下田港口に向け、針路を270度に転じてショウガ根に向首続航中、15時30分少し前前方至近の海面下に浅礁を認めたが、どうすることもできず、ロイヤルは、15時30分恵比須島指向灯から145度470メートルの地点において、原針路原速力のまま、同根に乗り揚げ擦過した。
当時、天候は晴で風力1の西南西風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。
その結果、船底部に亀裂、両舷機のプロペラ軸、プロペラ、軸ブラケット及び舵板にそれぞれ曲損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件乗揚は、静岡県下田港南東方沖合を航行中、水路調査が不十分で、ショウガ根に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、静岡県下田港入航の目的で、須崎半島南岸沖合を初めて航行する場合、浅礁に乗り揚げないよう、備え付けの海図第51号を精査して、その所在を確認するなど、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同南岸至近の海域まで航行可能と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、ショウガ根の存在に気付かず、同根に向首進行して乗揚を招き、船底部に亀裂、両舷機のプロペラ軸などにそれぞれ曲損を生じさせるに至った。