(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年10月26日10時45分
長崎県三重式見港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
押船玉江丸 |
バージ玉江 |
総トン数 |
99.99トン |
1,593トン |
全長 |
21.20メートル |
60.00メートル |
幅 |
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16.00メートル |
深さ |
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4.70メートル |
機関の種類 |
ディ−ゼル機関 |
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出力 |
514キロワット |
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船種船名 |
プレジャーボート第二大漁丸 |
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総トン数 |
3.76トン |
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登録長 |
9.95メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
48キロワット |
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3 事実の経過
玉江丸は、船体前部上甲板上に高さ8メートルの、4層となった船橋を有する2機2軸で、2舵を装備した鋼製押船兼引船で、船長F及びA受審人ほか3人が乗り組み、空倉で、船首1.0メートル船尾2.0メートルの喫水となった鋼製バージ玉江の船尾凹部に船体を嵌合(かんごう)して全長65メートルの押船列(以下「玉江丸押船列」という。)とし、船首1.8メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成14年10月26日09時50分長崎県長崎港小ケ倉物揚場を発し、同県二神島北西方約1海里沖合の海砂採取場に向かった。
ところで、玉江は、前部上甲板上左舷側にサンドポンプライン用デリックポスト及び中央部にガット機械室が設置されており、それらによって前方にそれぞれ約6度及び約10度の死角を生じるので、玉江と連結して運航にあたる際には玉江丸の操舵室内を左右に移動するなどして前路の見張りを十分に行う必要があった。
出航後、錨鎖の格納などの後片付けを終えたA受審人は、10時00分ころ長崎港口防波堤灯台から096度(真方位、以下同じ。)1,340メートルの地点で昇橋し、F船長から時化(しけ)模様であるので、出港直後から開始していた玉江のバラストタンクへの漲水(ちょうすい)を十分に行うことや、注意して航行することなどの指示を受けて船橋当直を引き継ぎ、まもなくF船長は、降橋して自室で休息した。
当直を引き継いだA受審人は、舵輪の左舷方に置いたいすに腰を掛け、前路の見張りを行いながら航行を続け、10時07分少し過ぎ同灯台から264度950メートルの地点に達したとき、針路を318度に定め、機関を全速力前進にかけて9.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、自動操舵により進行した。
A受審人は、10時32分少し前肥前平瀬灯標から173度1.6海里の地点に達したとき、正船首方2海里ばかりのところに、停留中の第二大漁丸(以下「大漁丸」という。)を含む3隻の遊漁船を視認したが、それらとはまだ距離もあったので、いずれ避航しなければならないものと思いながら、針路及び速力を保って続航した。
A受審人は、しばらく経って風が強くなり、白波を生じる状況となったとき、白い船体のためか、或いは前路の死角に入ったためか、前路の3隻の遊漁船を見失ったが、まだ3隻とも同一場所に停留しているものと思い、10時38分肥前平瀬灯標から204.5度1.0海里の地点に達したとき、同遊漁船群を避航するつもりで左舵をとり、針路を307度に転じて進行した。
10時41分A受審人は、肥前平瀬灯標から232度1.0海里の地点に達したとき、2隻の遊漁船が右舷前方約30度600メートルばかりのところを長崎県三重式見港方面に向けて航行しているのを認め、他の1隻も同様に右舷方に替わっているものと思い込み、前路の見張りを十分に行うことなく、自動操舵のまま針路を318度に転じたところ、船首方1,100メートルのところに、船首からシーアンカーを投入し、船首を275度に向けて停留中の大漁丸に向首する態勢となったが、このことに気付かないまま続航した。
その後、A受審人は、レーダー画面が海面反射などで映りが悪くなったことから、これの調整に気をとられ、いすから立ち上がって操舵室内を移動するなど前路の見張りを十分に行わないまま進行中、10時45分肥前平瀬灯標から263度1.2海里の地点において、原針路、原速力のまま、玉江の球状船首部が大漁丸の左舷中央部外板に後方から43度の角度をもって衝突した。
当時、天候は曇で風力5の北西風が吹き、潮候は高潮時にあたり、視界は良好であった。
F船長は、自室で休息中、機関音の変化で異状に気付き、昇橋して事後の処置に当たった。
また、大漁丸は、FRP製プレジャーボートで、船長Kが1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日08時30分長崎港小江の係留地を発し、三重式見港沖合の釣り場に向かった。
09時00分ころK船長は、釣り場に至り、船首からシーアンカーを投入し、タツにシーアンカーの索をとって釣りを行っていたところ、10時41分前示衝突地点において、275度に船首を向けていたとき、玉江丸押船列が左舷船尾43度1,100メートルのところに存在し、その後、衝突のおそれがある態勢で接近したが、速やかにシーアンカーを揚収し、機関をかけて前進するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま停留を続け、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、玉江丸押船列は、損傷がなく、大漁丸は、船体中央部が分断され、その後部が沈没して廃船とされた。また、K船長(昭和12年3月2日生、四級小型船舶操縦士免許受有)が行方不明となり、のち死亡と認定された。
(原因)
本件衝突は、長崎県三重式見港南西方沖合において、玉江丸押船列が、見張り不十分で、前路で漂泊して遊漁中の第二大漁丸に向く針路に転じたばかりか、同船を避けなかったことによって発生したが、第二大漁丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県三重式見港南西方沖合において、海砂採取場に向けて航行中、前路に第二大漁丸を含む3隻の停留中の遊漁船を視認し、その後、そのうちの1隻を見失った状況下、針路を転じる場合、針路が前路で漂泊して遊漁中の第二大漁丸に向首しないよう、転針方向の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、3隻のうち2隻が右方に替わっていたので、第二大漁丸もすでに右方に替わっているものと思い、転針方向の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊して遊漁中の第二大漁丸に向く針路に転じたばかりか、同船を避けずに進行して同船との衝突を招き、自船に損傷はなかったものの、第二大漁丸を船体中央部で分断して同後部を沈没させるとともに、K船長を行方不明とさせ、のち死亡と認定されるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月15日停止する。
よって主文のとおり裁決する。