(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年5月5日05時17分
長崎県松浦市調川港
2 船舶の要目
船種船名 |
瀬渡船世宝丸 |
総トン数 |
4.8トン |
全長 |
13.01メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
279キロワット |
3 事実の経過
世宝丸は、専ら瀬渡し業務に従事するFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客8人を乗せ、船首0.4メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成14年5月5日04時50分佐賀県晴気漁港を発し、伊万里湾内の山島に4人を上陸させたのち、長崎県調川港沖防波堤(C)(以下「C防波堤」という。)に向かった。
A受審人は、C防波堤に向かう途中、霧のため視程が約250メートルとなったので、レーダーを有効に活用して同防波堤と同港防波堤(東)の西端との間に入航し、05時13分C防波堤西端から15メートルばかりのところに船首を着けて釣客3人を降ろし、残った釣客の希望で伊万里湾口の羽島に向かうこととし、同時14分半同地点から機関を後進に掛けて発進し、同時15分半調川港北防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から323度(真方位、以下同じ。)200メートルの地点で、針路を036度に定め、機関回転数を毎分1,800として21.4ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、定針後、視程が約10メートルに狭められる状況となったが、安全な速力に減じず、舵輪後方のいすに腰をかけたまま、左手で舵輪を持ち、機関操縦ハンドルに右手を添え、同じ針路及び速力で続航し、05時16分半少し前防波堤灯台から020度650メートルの地点に達したとき、羽島に向かうこととして左舵をとったが、その後、目視で周囲の見張りを行うことに気をとられ、左回頭を続けていることに気付かないまま、目的地に向かっているものと思い、作動中のレーダーを有効に活用して針路の保持を適切に行わずに進行した。
世宝丸は、同じ速力で旋回中、05時17分127度に向首したとき、防波堤灯台から006度530メートルの地点において、C防波堤にほぼ直角に衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、日出時刻は05時28分で、前日21時25分長崎県北部に濃霧注意報が発表されていた。
衝突の結果、船首部を圧壊したが、のち修理され、A受審人が頸髄損傷等を、釣客が顔面多発骨折等を負った。
(原因)
本件防波堤衝突は、日出前の薄明時、霧のため視界が著しく制限された状況下、長崎県調川港のC防波堤至近において、左転して目的地に向かう際、安全な速力としなかったばかりか、針路の保持が不適切で、同防波堤に向かって旋回進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、日出前の薄明時、霧のため視界が著しく制限された状況下、長崎県調川港のC防波堤至近において、左転して目的地に向かう場合、周囲の地物を操舵目標とすることができなかったのであるから、作動中のレーダーを有効に活用して針路の保持を適切に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、目的地に向かっているものと思い、目視で周囲の見張りを行うことに気をとられ、針路の保持を適切に行わなかった職務上の過失により、左回頭を続けていることに気付かず進行して同防波堤との衝突を招き、船首部を圧壊し、釣客に顔面多発骨折等を負わせ、自ら頸髄損傷等を負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。