(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年7月13日06時00分
長崎県対馬見世浦
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船明栄丸 |
漁船かもめ丸 |
総トン数 |
7.3トン |
0.5トン |
登録長 |
13.97メートル |
4.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
120 |
30 |
3 事実の経過
明栄丸は、主にいか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、平成14年5月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同年7月12日16時30分長崎県塩浜漁港を発し、同漁港北東方沖合17海里付近の漁場へ向かった。
18時00分A受審人は、前示漁場に到着して翌13日04時30分ごろまで操業を行い、いか約140キログラムを漁獲したのち、発航地へ向けて帰途に就き、04時40分尉殿埼(じょうどのさき)灯台から088度(真方位、以下同じ。)4.4海里の地点で、針路を209度に定め、機関を回転数毎分1,500の経済速力にかけ、14.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵によって進行した。
ところで、A受審人は、自船が12.0ノット以上で航走すると、船首が浮上して水平線が隠れ、船首部両舷に渡って約25度の範囲に死角が生じることから、ときどき操縦室の天蓋を開けて顔を出すなどして、前方の見張り及び船首死角を補う見張りを行っていたものであった。
05時52分A受審人は、対馬長崎鼻灯台から122度1.1海里の地点に達したとき、発航地の塩浜漁港が近づいたことから、平素のとおり、針路を大鼠島の中央部へ向く215度に転じ、速力を12.5ノットに減じたのち、大漁湾(おおしろわん)へ帰航する大型漁船等が航行する海域を過ぎ、周囲に他船がいなくなったことから、見世浦への入航進路を決める山だてを行うこととして右舷側の陸岸物標を確認しながら続航した。
そして、05時58分A受審人は、対馬長崎鼻灯台から170度1.6海里の地点に至ったとき、右舷船首3度770メートルのところに、かもめ丸を視認することができ、その後、同船の行きあしがないことや甲板上で作業をしている人物の様子などから、漂泊しているか否かを判別できる状況となったが、右舷正横付近の陸上物標を注視して山だてを行うことに気をとられ、前方の見張り及び船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かないまま進行した。
こうして、06時00分少し前A受審人は、大鼠島中央部に向く針路を保持して山だてを行い、小鼠島北端へ向首する240度の針路としたところ、漂泊中のかもめ丸が、正船首方約100メートルの地点に位置することとなり、その前路に進出して衝突の危険がある状況となったが、依然として、前示見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま続航中、06時00分対馬長崎鼻灯台から179度1.9海里の地点において、明栄丸は、原針路、原速力で、その船首が、かもめ丸の船首に正面から衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
また、かもめ丸は、主に採介藻漁業に従事する操縦室を有しないFRP製漁船で、船長Bが1人で乗り組み、操業の目的で、喫水不詳のまま、同日05時00分ごろ塩浜漁港を発し、同漁港東方にある見世埼沿岸の漁場へ向かい、同時10分漁場に到着して、さざえ刺し網漁を始めた。
こうして、B船長は、前示衝突地点で機関を停止して漂泊を行い、船首を060度に向け、船尾方を向いた姿勢で操業中、05時58分自船の右舷側を無難に通過する態勢で、左舷船首22度770メートルのところまで接近した明栄丸が、06時00分少し前正船首方約100メートルの地点で、突然、右転して前路に進出し、衝突の危険がある状況となったが、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、明栄丸は船首部に擦過傷を生じた軽微な損傷であったが、かもめ丸は船首部を圧壊して転覆し、のち廃船処分され、B船長(昭和13年7月17日生、平成11年2月交付の一級小型船舶操縦士免状受有)が海中に転落して溺死した。
(原因)
本件衝突は、長崎県対馬見世浦において、明栄丸が、見張り不十分で、無難に通過できる態勢で漂泊していたかもめ丸の至近で右転し、その前路に進出したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県対馬見世浦において、発航地の塩浜漁港へ向けて帰航中、右舷正横付近の陸岸物標を注視して入航進路を決める山だてを行う場合、船首が浮上して船首部両舷に渡って死角が生じていたのであるから、死角内の他船を見落とすことがないよう、天蓋から顔を出すなどして、前方の見張り及び船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、右舷正横付近の物標を注視して山だてを行うことに気をとられ、前方の見張り及び船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、船首少し右舷側において無難に通過できる態勢で漂泊していたかもめ丸に気付かず、同船の至近で右転し、その前路に進出して衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を生じ、かもめ丸の船首部を圧壊して沈没させるとともに、B船長を溺死させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。