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平成15年横審第25号
件名

遊漁船第八広川丸プレジャーボート(船名なし)衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年6月20日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(西山烝一)

理事官
松浦数雄

受審人
A 職名:第八広川丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:プレジャーボート(船名なし)乗組員

損害
広川丸・・・船首部外板に擦過傷
林 丸・・・船体を二つに分断

原因
広川丸・・・見張り不十分、船員の常務(前路進出)不遵守

裁決主文

 本件衝突は、第八広川丸が、見張り不十分で、右舷船首方間近に錨泊中のプレジャーボート(船名なし)に向けて進行したことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年12月29日13時05分
 神奈川県横須賀港第5区
 
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船第八広川丸 プレジャーボート(船名なし)
総トン数 12トン  
全長 17.80メートル 2.55メートル
機関の種類 ディーゼル機関 なし
出力 426キロワット  

3 事実の経過
 第八広川丸(以下「広川丸」という。)は、船体後部に操舵室を備えたFRP製遊漁船で、A受審人(昭和62年12月1日一級小型船舶操縦士免状を取得)ほか1人が乗り組み、釣り客16人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.70メートル船尾1.85メートルの喫水をもって、平成13年12月29日13時00分横須賀港走水物揚場防波堤灯台(以下「走水灯台」という。)から183度(真方位、以下同じ。)320メートルの、同港第5区走水(以下「走水港」という。)の係留地を発し、同港北東方沖合1,200メートルの釣り場に向かった。
 A受審人は、操舵輪後方のいすに腰掛けて操舵と見張りにあたり、防波堤を航過したのち、13時04分半走水灯台から045度140メートルの地点に至り、船首が025度に向いていたとき、沖合の釣り場に針路を向けることとしたが、設置されている蛸つぼの浮子や錨泊中の手漕ぎボートを替わし終えたことから、一瞥(いちべつ)して前路に他船はいないものと思い、前方の見張りを十分に行わなかったので、右舷船首35度120メートルのところに、プレジャーボート(船名なし)(以下「林丸」という。)が船首を南東方に向けて錨泊していたものの、その存在に気付かず、針路を060度に定め、機関を回転数毎分700にかけ、8.0ノットの対地速力で進行した。
 定針したとき、A受審人は、正船首120メートルの林丸に衝突の危険がある態勢となったが、このことに気付かずに続航し、13時05分走水灯台から052度260メートルの地点において、広川丸は、原針路原速力のまま、その船首が林丸の右舷中央部に後方から55度の角度で衝突し、乗り切った。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期であった。
 A受審人は、衝撃を感じ、右舷後方に船体が分断された林丸を認め、反転してB指定海難関係人と同乗者を救助した。
 また、林丸は、FRP製手漕ぎボートで、B指定海難関係人が釣り具店の斉田商店から借りて知人1人と乗り組み、魚釣りの目的で、船首尾とも0.2メートルの喫水をもって、同日07時00分走水灯台から255度190メートルの、走水港の係留地を発し、同港北東方沖合の釣り場に向かった。
 B指定海難関係人は、07時10分走水灯台北東方沖合240メートルの釣り場に着いて釣りを開始し、その後近くの釣り場に移動したのち、10時00分前示衝突地点付近に至り、錨の代用として重さ30キログラムで直径30センチメートル(以下「センチ」という。)高さ10センチの円柱形コンクリートブロックを投じ、直径約1センチの化学繊維索を25メートル延出して錨泊し、自らは船尾に、同乗者は中央部にそれぞれ腰掛けて竿釣りを再開した。
 13時04分半B指定海難関係人は、船首が115度に向いていたとき、広川丸が右舷船尾55度120メートルのところで針路を変え、自船に向首し衝突の危険がある態勢で接近したが、このことに気付かずに釣りを続け、同時05分わずか前広川丸の機関音を聞き、右舷後方至近に迫った同船を初めて視認し、衝突の危険を感じて海中に飛び込んだ直後、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、広川丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、林丸は、船体を二つに分断された。

(原因)
 本件衝突は、神奈川県走水港北東方沖合において、広川丸が、沖合の釣り場に針路を向ける際、見張り不十分で、右舷船首方間近に錨泊している林丸に向けて進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、神奈川県走水港北東方沖合において、釣り船などを替わしたのち、沖合の釣り場に針路を向ける場合、右舷船首方間近に錨泊している林丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同受審人は、設置されている蛸つぼの浮子や錨泊中の手漕ぎボートを替わし終えたことから、一瞥して前路に他船はいないものと思い、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷船首方間近に錨泊している林丸の存在に気付かず、針路を同船に向けて進行して同船との衝突を招き、広川丸の船首に擦過傷を生じさせ、林丸の船体を二つに分断させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
 B指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。 


参考図





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