(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年10月19日07時30分
神奈川県横須賀港
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第二十一旭豊丸 |
プレジャーボートゆう |
総トン数 |
436トン |
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全長 |
61.00メートル |
7.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
735キロワット |
58キロワット |
3 事実の経過
第二十一旭豊丸(以下「旭豊丸」という。)は、船尾船橋型の液体化学薬品ばら積船兼油タンカーで、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首0.8メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成14年10月19日07時05分京浜港横浜区の錨地を発し、神奈川県横須賀港の新港ふ頭に向かった。
A受審人は、乗組員をそれぞれの配置に就けて1人で操船に当たり、横須賀港沖ノ根灯浮標の東方に至り、07時19分半横須賀港東北防波堤東灯台(以下「東灯台」という。)から022度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点において、横須賀港第1号灯浮標(以下「第1号灯浮標」という。)を右舷船首わずかに見る168度に針路を定め、機関を回転数毎分300にかけて9.0ノットの対地速力とし、操舵スタンド後方に立ち自動操舵により進行した。
間もなく、A受審人は、第1号灯浮標の西側に数隻の釣り船を認めるようになり、07時27分東灯台から093度1,250メートルの地点に達したとき、同灯浮標の手前に当たる、船首方830メートルのところに、停止しているゆうを視認することができる状況であったが、灯浮標の近くに他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかったので、ゆうの存在に気付かなかった。
その後、A受審人は、ゆうに向首したまま接近したが、所定の形象物を掲げて錨泊中の同船を避けずに続航し、07時29分半船首方至近のところに初めてゆうを視認し、自動操舵のまま左転したが及ばず、07時30分東灯台から122度1,700メートルの地点において、旭豊丸は、165度に向首したとき、原速力のまま、その船首部が、ゆうの左舷側中央部に、前方から45度の角度で衝突し、乗り切った。
当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。
また、ゆうは、電気ホーンを備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人(昭和56年9月16日四級小型船舶操縦士免状を取得)が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首尾とも0.3メートルの喫水をもって、同日06時30分京浜港横浜区のマリーナを発し、第1号灯浮標北側の釣り場に向かった。
07時10分B受審人は、多数の船舶が往来する前示衝突地点に至り、船首から重さ8キログラムの錨を水深20メートルの海底に投下し、直径10ミリメートルの錨索を約60メートル伸出して機関を停止したうえ、所定の形象物を船体中央部で水面上2.2メートルのところに表示して錨泊し、右舷船尾部で右舷方を向いた姿勢で釣りを開始した。
07時27分B受審人は、030度に向首していたとき、左舷船首42度830メートルのところに、南下中の旭豊丸を視認することができる状況であったが、自船は錨泊中の形象物を掲げているので、航行中の船舶が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったので、旭豊丸の存在に気付かなかった。
B受審人は、旭豊丸が自船に向首したまま接近したが、注意喚起信号を行わず、さらに同船が間近に接近しても、錨索を放ち機関をかけて前進するなど、衝突を避けるための措置をとらないで錨泊を続け、07時30分わずか前至近に迫った旭豊丸を初めて視認し、衝突の危険を感じて右舷船首方の海中に飛び込んだ直後、ゆうは、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、旭豊丸は、船底外板に擦過傷を生じ、ゆうは、船体を分断し廃船とされた。また、B受審人が心的外傷後ストレス障害を負った。
(原因)
本件衝突は、神奈川県横須賀港において、着岸のため南下中の旭豊丸が、見張り不十分で、錨泊中のゆうを避けなかったことによって発生したが、ゆうが、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、神奈川県横須賀港において、着岸のため南下する場合、ゆうを見落とさないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、灯浮標の近くに他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ゆうの存在に気付かず、錨泊中の同船を避けないまま進行して衝突を招き、旭豊丸の船底外板に擦過傷を生じ、ゆうの船体を分断して廃船とさせ、B受審人に心的外傷後ストレス障害を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人は、神奈川県横須賀港において、釣りのため錨泊する場合、多数の船舶が往来する海域であったから、旭豊丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船は錨泊中の形象物を掲げているので、航行中の船舶が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、旭豊丸の存在と接近に気付かず、注意喚起信号を行うことも、錨索を放ち機関をかけて前進するなど、衝突を避けるための措置をとることもしないまま錨泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らが負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。