(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年11月10日13時45分
千葉県太東埼東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船貴和丸 |
漁船妙見丸 |
総トン数 |
1,599トン |
4.8トン |
全長 |
92.80メートル |
登録長 |
|
11.01メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,471キロワット |
323キロワット |
3 事実の経過
貴和丸は、船尾船橋型の鋼製油送船で、船長T及びA受審人ほか8人が乗り組み、A重油約3,000キロリットルを積載し、船首5.5メートル船尾6.1メートルの喫水をもって、平成12年11月9日19時50分四日市港を発し、新潟港に向かった。
T船長は、船橋当直を自らとA受審人及び一等航海士の3人に操舵手1人を付けた、4時間交替の3直制としていた。
翌10日12時00分A受審人は、千葉県八幡岬南方沖合6海里ばかりの地点で操舵手とともに船橋当直に就き、同時30分勝浦灯台から131度(真方位、以下同じ。)5.7海里の地点に達したとき、針路を036度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.2ノットの対地速力で進行した。
A受審人は、操舵輪の後方に立った姿勢で見張りにあたり、13時41分太東埼灯台から123度8.0海里の地点に達したとき、周囲に何隻かの操業中及び航行中の漁船を見かけ、そのうち右舷船首15度1.7海里のところに前路を左方に横切る妙見丸を視認することができ、その後同船の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、小型漁船は接近したら避けてくれるので大丈夫と思い、前方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、妙見丸の進路を避けずに続航した。
13時45分わずか前A受審人は、右舷正横方至近に迫った妙見丸を初めて視認し、衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えたがどうすることもできず、13時45分太東埼灯台から117度8.0海里の地点において、貴和丸は、原針路、原速力のまま、その右舷後部に妙見丸の右舷船首部が前方から25度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、妙見丸は、全長が12メートル以上の船体中央部やや後方に操舵室を備えたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同月10日06時00分千葉県勝浦東部漁港を発し、犬吠埼南東方沖合12海里ばかりの漁場に向かった。
B受審人は、08時30分前示漁場に着いて曳縄漁を開始し、メジマグロ約30キログラムを獲たところで帰港することとし、12時43分太東埼灯台から078.5度22.0海里の地点で、針路を241度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分1,800にかけ、16.0ノットの対地速力で進行した。
13時41分B受審人は、太東埼灯台から111度8.7海里の地点に達したとき、左舷船首10度1.7海里のところに前路を右方に横切る貴和丸を視認することができ、その後同船の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、大型船舶などの航路は過ぎていたことや小型漁船の操業時間帯でもないので、他船はいないものと思い、前方の見張りを十分に行わなかったので、貴和丸の存在と接近に気付かず、警告信号を行うことも、間近に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま、操舵輪の少し左舷側に立ち、漁獲が少なかったので翌日の漁場のことなどを思案しながら続航中、妙見丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、貴和丸は、右舷側後部外板に凹損及び同部ハンドレールなどに曲損を生じ、妙見丸は、船首部を圧壊したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、千葉県太東埼東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、北上中の貴和丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る妙見丸の進路を避けなかったことによって発生したが、西行中の妙見丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、千葉県太東埼東方沖合を北上する場合、右舷前方から接近する妙見丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同受審人は、周囲に何隻かの漁船を見かけていたものの、小型漁船は接近したら避けてくれるので大丈夫と思い、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する妙見丸に気付かず、同船の進路を避けずに進行して衝突を招き、貴和丸の右舷側後部外板に凹損及び同部ハンドレールなどに曲損を生じさせ、妙見丸の船首部を圧壊させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、千葉県太東埼東方沖合を勝浦東部漁港に向け西行する場合、左舷前方から接近する貴和丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同受審人は、大型船舶などの航路は過ぎていたことや小型漁船の操業時間帯でもないので、他船はいないものと思い、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、貴和丸の存在と接近に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行して同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。