(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年2月15日20時02分
茨城県川尻埼東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三十三日東丸 |
漁船第三十一石田丸 |
総トン数 |
317トン |
80トン |
全長 |
58.45メートル |
38.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,154キロワット |
669キロワット |
3 事実の経過
第三十三日東丸(以下「日東丸」という。)は、大中型まき網漁業船団に所属する鋼製運搬船で、A受審人ほか9人が乗り組み、操業の目的で、船首2.0メートル船尾4.8メートルの喫水をもって、平成13年2月15日13時00分福島県小名浜港を発し、15時00分茨城県川尻埼東方沖合約14海里の漁場に到着して、多数のまき網漁船が操業する状況下、魚群の探索(以下「探索」という。)を開始した。
A受審人は、日没後所定の灯火を表示して探索中、19時42分魚群探知器の映像に反応を認め、川尻灯台から092度(真方位、以下同じ。)12.8海里ばかりの地点で、機関を中立運転として漂泊を開始し、探索に当たった。
20時00分A受審人は、船首を070度に向けて漂泊中、左舷船首70度310メートルのところに、第三十一石田丸(以下「石田丸」という。)の白、白、紅、緑4灯を初めて視認し、間もなく同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを知ったが、そのうち同船が避けるものと思い、警告信号を行うことも、機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとることもしないで、同4灯から目を離し探索を続けた。
20時02分少し前A受審人は、ふと左舷側を見たとき、至近に迫った石田丸を視認し、衝突の危険を感じ、機関を全速力前進にかけたが及ばず、20時02分川尻灯台から092度12.8海里の地点において、日東丸は、船首を070度に向首し、その左舷船尾部に石田丸の左舷船首部が前方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、視界は良好であった。
また、石田丸は、大中型まき網漁業船団に所属する鋼製網船で、B受審人ほか20人が乗り組み、操業の目的で、船首1.8メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、同日14時00分小名浜港を発し、16時00分川尻埼東方沖合約14海里の漁場に到着して、多数のまき網漁船が操業する状況下、探索を開始した。
B受審人は、日没後所定の灯火を表示して探索を続け、20時00分川尻灯台から091度12.8海里の地点において、針路を180度に定め、機関回転数毎分600で翼角10度とし、5.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
定針時、B受審人は、正船首方310メートルのところに、日東丸の白、白、紅3灯を視認でき、その後同船に衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、レーダーにより他の漁船が投網したまき網の浮子等が探知できることから、レーダーで他船団のまき網の状況を監視することに気をとられ、前方の見張りを十分に行わなかったので、日東丸の存在に気付かず、同船を避けないまま続航した。
20時02分少し前B受審人は、ふと正船首方を見たとき、至近に迫った日東丸を初めて視認し、右舵一杯を取り翼角を0度としたが及ばず、石田丸は、190度に向首して、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、日東丸は左舷船尾部を凹損し、石田丸は左舷船首部に亀裂を伴う凹損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、茨城県川尻埼東方沖合のまき網漁場において、南下中の石田丸が、見張り不十分で、漂泊中の日東丸を避けなかったことによって発生したが、日東丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、茨城県川尻埼東方沖合のまき網漁場において、探索しながら南下する場合、日東丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、レーダーにより他の漁船が投網したまき網の浮子等が探知できることから、レーダーで他船団のまき網の状況を監視することに気をとられ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の日東丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、日東丸の左舷船尾部に凹損を、石田丸の左舷船首部に亀裂を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、茨城県川尻埼東方沖合のまき網漁場において、漂泊中に石田丸を左舷側近距離に初めて視認し、同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを知った場合、機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち同船が避けるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま漂泊を続けて石田丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。