(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年6月19日00時25分
静岡県石廊埼南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第七有明丸 |
貨物船第二十八中野丸 |
総トン数 |
3,692トン |
495トン |
全長 |
114.54メートル |
68.16メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
7,060キロワット |
735キロワット |
3 事実の経過
第七有明丸(以下「有明丸」という。)は、船首船橋型鋼製ロールオン・ロールオフ貨物船で、A受審人ほか10人が乗り組み、紙製品を載せた車台55台及び車両4台を積載し、船首3.9メートル船尾6.1メートルの喫水をもって、平成14年6月18日06時00分愛媛県三島川之江港を発し、千葉県千葉港に向かった。
船橋当直体制は、A受審人が00時から04時と12時から16時、一等航海士が04時から08時と16時から20時、三等航海士が08時から12時と20時から00時までの間をそれぞれ担当する3直輪番制であった。
翌19日00時00分A受審人は、石廊埼灯台から234度(真方位、以下同じ。)6.4海里の地点において、三等航海士から船橋当直を引き継ぎ、針路を075度に定め、機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、甲板手を補佐に当たらせ、所定の灯火を表示し、自動操舵により進行した。
A受審人は、00時20分石廊埼灯台から164度2.3海里の地点に達したとき、針路を057度に転じたところ、左舷船首21度1,350メートルのところに、第二十八中野丸(以下「中野丸」という。)の船尾灯を初めて視認したが、同船の右舷側を航過できるものと思い、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うことなく東行した。
こうして、A受審人は、その後中野丸に衝突のおそれがある追い越しの態勢で接近していることに気付かず、同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けずに続航し、00時25分少し前左舷ウイングに出ていた甲板手から中野丸に近すぎる旨の報告を受け、ようやく衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯を取ったが及ばず、00時25分石廊埼灯台から126.5度2.3海里の地点において、有明丸は、原針路原速力のまま、その左舷中央部が、中野丸の右舷船首部に、後方から18度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の西北西風が吹き、視界は良好であった。
また、中野丸は、船尾船橋型鋼製貨物船で、B受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首0.8メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、同月18日14時00分三重県四日市港を発し、千葉県安房郡鋸南町保田の山砂積載地に向かった。
22時30分B受審人は、石廊埼灯台から263.5度17.5海里の地点において、単独で船橋当直に就き、針路を090度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力で、所定の灯火を表示し、自動操舵により進行した。
B受審人は、翌19日00時13分半わずか過ぎ石廊埼灯台から180度1.9海里の地点で、針路を075度に転じて東行中、同時20分同灯台から147度1.9海里の地点に達したとき、右舷船尾39度1,350メートルのところに、東行中の有明丸のマスト灯2個と左舷灯を初めて視認したが、危険があれば同船の方で避航するものと思い、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うことなく続航した。
こうして、B受審人は、その後有明丸が避航動作をとらずに衝突のおそれがある追い越しの態勢で接近していることに気付かず、同船に対して警告信号を行うことも、間近に接近したとき、左転するなど衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行中、00時25分少し前右舷側至近に有明丸を視認し、手動操舵に切り替えて左舵を取ったが及ばず、中野丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、有明丸は、左舷中央部外板に破口を伴う凹傷などを生じ、中野丸は、右舷船首部ブルワークに曲損などを生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、静岡県石廊埼南東方沖合において、両船が共に東行中、中野丸を追い越す有明丸が、動静監視不十分で、中野丸の進路を避けなかったことによって発生したが、中野丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、船橋当直に就き、静岡県石廊埼南東方沖合を東行中、左舷船首近距離のところに、東行中の中野丸の船尾灯を初めて視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船の右舷側を航過できるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後中野丸に衝突のおそれがある追い越しの態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けずに進行して衝突を招き、自船の左舷中央部外板に破口を伴う凹傷などを、中野丸の右舷船首部ブルワークに曲損などをそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、船橋当直に就き、静岡県石廊埼南東方沖合を東行中、右舷船尾近距離のところに、東行中の有明丸のマスト灯2個と左舷灯を初めて視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、危険があれば同船の方で避航するものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後有明丸が避航動作をとらずに衝突のおそれがある追い越しの態勢で接近していることに気付かず、間近に接近したとき左転するなど衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して衝突を招き、各船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。