(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年12月10日08時05分
福島県請戸漁港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船大恵丸 |
漁船東春丸 |
総トン数 |
4.4トン |
1.2トン |
全長 |
13.32メートル |
8.15メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
180キロワット |
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漁船法馬力数 |
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25 |
3 事実の経過
大恵丸は、刺網漁業などに従事するFRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年12月10日03時00分福島県請戸漁港を発し、前日入れておいた刺網を揚収するため同港の東方約3海里沖合の漁場に向かった。
A受審人は、03時20分目的の漁場に至って揚網にとりかかり、かれい約30キログラムを獲たところで操業を終え、帰航することとし、07時55分東電福島原子力発電所専用港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から042度(真方位、以下同じ。)4.3海里の地点を発進し、針路を260度に定め、機関をほぼ微速力前進にかけ、5.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、漁具の整理にあたりながら自動操舵として進行した。
A受審人は、やがて漁具の整理を終えると操舵室に入り、同室の少し右舷寄りに立った姿勢で操船にあたり、08時00分南防波堤灯台から038度4.0海里の地点に達したところで針路を270度に転じ、機関を全速力前進とし、14.0ノットの速力で続航した。
ところで大恵丸は、14.0ノットの速力で航走すると船首が浮上し、右舷寄りに立った姿勢における前方の見通しは、正船首から右舷側約10度左舷側約40度の範囲が死角となる状態であった。
08時02分A受審人は、南防波堤灯台から033度3.7海里の地点に達したとき、右舷船首2度1,020メートルのところに東春丸を認めることができ、その後同船を追い越し衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、前路に他船はいないものと思い、着ていた雨具を脱いでいて、船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、同船に気付かず、同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けることなく進行中、08時05分南防波堤灯台から022度3.4海里の地点において、大恵丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が東春丸の右舷船尾に後方から7度の角度で衝突し、転覆させた。
当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、視界は良好であった。
A受審人は、船体に受けた衝撃で衝突したことに気付き、事後の措置にあたった。
また、東春丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、いなだ漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日06時10分請戸漁港を発し、同港の南東約2海里沖合の漁場に向かった。
B受審人は、06時30分目的の漁場に至って操業に取りかかり、枝糸を12本ばかり付けた道糸を約18メートル繰り出し、船尾付近右舷寄りに前方を向いて立ち、左手で舵柄を握り、右肩にかけた道糸を手袋をはめた右手で持った姿勢で操船にあたり、ゆっくりとした速力で南北に航走を繰り返しながら引き釣りを行った。
B受審人は、いなだ約20キログラムを漁獲したのちも操業を続け、07時56分南防波堤灯台から027度3.3海里の地点に達したとき、針路を000度に定め、機関をほぼ極微速力前進にかけ、3.0ノットの速力で進行した。
08時01分B受審人は、獲物がかかったのでいったん機関を中立とし、道糸を手繰って魚を取り込んだのち、同時02分南防波堤灯台から025度3.5海里の地点で、再び機関をほぼ極微速力前進にかけ、漁場を少し陸岸寄りに変更することとして左舵をとり、針路を263度に転じ、同様の引き釣りの姿勢で続航した。
転針したときB受審人は、左舷船尾9度1,020メートルのところに大恵丸を認めることができ、その後自船を追い越し衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、操業に気を奪われ、後方の見張りを十分に行っていなかったので、大恵丸に気付かず、同船が間近に接近しても避航を促す有効な音響による注意喚起信号を行うことなく進行した。
08時05分直前B受審人は、後方から迫る機関音を聞いて振り向き、大恵丸を初めて認めたが、どうすることもできず、東春丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、大恵丸は、左舷船首外板に破口を、東春丸は、右舷船尾外板に亀裂、舵板の脱落及び機関に濡れ損等をそれぞれ生じ、海中に投げ出されたB受審人は大恵丸に救助されたが、1週間の加療を要する頸椎捻挫等を負った。
(原因)
本件衝突は、請戸漁港沖合において、東春丸を追い越す大恵丸が、見張り不十分で、東春丸を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けなかったことによって発生したが、東春丸が、見張り不十分で、避航を促す有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、請戸漁港沖合において、単独で操船にあたって同港に向け帰航する場合、操船位置から前方に死角があったのであるから、前路の東春丸を見落とさないよう、船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、前路に他船はいないものと思い、着ていた雨具を脱いでいて、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、東春丸に気付かず、同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けることなく進行して衝突を招き、大恵丸の左舷船首外板に破口を、東春丸の右舷船尾外板に亀裂、舵板の脱落及び機関に濡れ損をそれぞれ生じさせ、B受審人に頸椎捻挫等を負わせるに至った。
B受審人は、請戸漁港沖合において、単独で操船にあたって引き釣りをしながら航行する場合、後方から接近する大恵丸を見落とさないよう、後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、操業に気を奪われ、後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船を追い越し衝突のおそれのある態勢で接近する大恵丸に気付かず、間近に接近しても避航を促す有効な音響による注意喚起信号を行うことなく進行して衝突を招き、前示の損傷等を生じさせるに至った。