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平成14年門審第111号
件名

貨物船さくら丸漁船清竹丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年4月18日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(橋本 學、上野延之、河本和夫)

理事官
関 隆彰

受審人
A 職名:さくら丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:清竹丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
さくら丸・・・損傷ない
清竹丸・・・・左舷中央部を損壊、転覆し、のち廃船
船長が下顎裂傷及び頚椎症

原因
さくら丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
清竹丸・・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、さくら丸が、見張り不十分で、漂泊中の清竹丸を避けなかったことによって発生したが、清竹丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年4月20日13時00分
 大分県関埼南方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船さくら丸 漁船清竹丸
総トン数 394トン 2.0トン
全長 54.85メートル
登録長   7.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット
漁船法馬力数   40

3 事実の経過
 さくら丸は、主に砂利及び砕石等の運搬に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉で、船首1.45メートル船尾3.10メートルの喫水をもって、平成14年4月20日08時10分大分県中津港を発し、同県津久見港へ向かった。
 A受審人は、出港操船を終えたのち、船橋当直を、同人、一等航海士及び次席一等航海士の3人による1人当直3直制に定め、次席一等航海士に当直を命じて、一旦、降橋したが、姫島水道を経て国東半島東方沖合を南下中、自らの当直予定時刻となったので、再び昇橋し、11時25分臼石鼻灯台から034度(真方位、以下同じ。)7.8海里の地点で、前直の一等航海士と交替して船橋当直に当たった。
 当直交替後、A受審人は、関埼灯台と豊後平瀬灯標間の水道へ向かって南下し、12時54分半関埼灯台から045度430メートルの地点に至ったとき、針路を170度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進に掛け、11.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
 ところで、さくら丸は、船首楼に荷役用のクレーンが備えられていることから、船橋中央部に立って見張りに当たると船首両舷に渡り、約15度の範囲が死角となることから、A受審人は、適宜、船橋内を左右に移動したり、レーダーを活用するなどして、船首方の死角を補いながら見張りを行っていたものであった。
 定針したとき、A受審人は、右舷船首3度1,850メートルのところに、清竹丸を視認することができ、その後、同船の船尾甲板で作業に従事している人物の様子や、行きあしがないことなどから、同船が漂泊しているか否かを判別できる状況となったが、自動操舵として周囲を見渡した際、他船を見受けなかったことから、付近に航行の支障となる船はいないものと思い、船橋内を左右に移動したり、レーダーを活用するなどして、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかったので、クレーンの陰に隠れた同船に気付かないまま続航した。
 こうして、12時58分少し前A受審人は、関埼灯台から146度900メートルの地点で、楠屋鼻の東方0.2海里付近へ向首する176度の針路に転じたところ、漂泊中の清竹丸が、正船首方760メートルに位置することとなり、同時59分わずか過ぎ同灯台から157度1,330メートルの地点に達したとき、300メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けることなく進行中、13時00分関埼灯台から160度1,620メートルの地点において、さくら丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、清竹丸の左舷中央部に直角に衝突した。
 当時、天候は曇で風力2の南風が吹き、視界は良好であった。
 また、清竹丸は、主に一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.30メートル船尾0.56メートルの喫水をもって、同月20日06時00分大分県佐賀関漁港を発し、関埼沖合の漁場へ向かった。
 ところで、B受審人が従事する一本釣り漁は、長さ約90メートルのワイヤ製幹縄に、重さ7キログラムの鉛製の錘を付けて海底まで垂らし、その幹縄の海底から高さ約8メートルのところに、潮流に乗ってほぼ水平方向へ棚引くように流れる長さ約150メートルの枝縄を結び、その枝縄に、長さ1メートルのハリスを用いた釣り針を約100本取り付けた仕掛けを使用するものであり、操業に際しては、仕掛けの投入に約5分、魚が掛かるまでの極微速力走行に約30分、仕掛けの揚収に約20分の計1時間ばかりの時間を掛け、これを1日に何回も繰り返すという漁であった。
 06時25分B受審人は、関埼灯台から北東方4海里付近に到着して最初の操業を行い、その後、同灯台から約2海里南に位置する蔦島南方1海里付近及び同島北東方0.5海里付近へと移動しながら、正午過ぎ5回目の操業に取り掛かり、極微速力で航走したのち、仕掛けを引き揚げるため、12時52分前示衝突地点付近で漂泊を開始した。
 そして、B受審人は、船首を東方に向けて機関を中立とし、船尾甲板の右舷側で、後方を向いて枝縄を引き揚げていたところ、12時58分少し前左舷正横付近760メートルのところに、自船に向首して接近するさくら丸を視認できる状況となったが、枝縄を引き揚げることに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かないまま漂泊を続けた。
 こうして、12時59分わずか過ぎB受審人は、さくら丸が、自船から300メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、機関を使用して場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中、清竹丸は、船首を086度に向けていたとき、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、さくら丸に損傷はなかったものの、清竹丸は左舷中央部を損壊して転覆し、のち廃船処分とされた。また、B受審人は、約10日間の入院加療を要する下顎裂傷及び頸椎症を負った。

(原因)
 本件衝突は、大分県関埼南方沖合において、南下中のさくら丸が、見張り不十分で、漂泊中の清竹丸を避けなかったことによって発生したが、清竹丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、大分県関埼南方沖合を南下中、単独で船橋当直に当たる場合、船首楼の荷役用クレーンの陰が死角となっていたことから、適宜、船橋内を左右に移動したり、レーダーを活用するなどして、船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、自動操舵として周囲を見渡した際、他船を見受けなかったことから、付近に航行の支障となる船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、クレーンの陰に隠れて漂泊していた清竹丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、自船に損傷はなかったものの、清竹丸の左舷中央部を損壊して転覆させるとともに、B受審人に約10日間の入院加療を要する下顎裂傷及び頸椎症を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 B受審人は、大分県関埼南方沖合において操業中、枝縄を引き揚げるために漂泊する場合、衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、枝縄を引き揚げることに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で自船に向首して接近するさくら丸を見落とし、機関を使用して場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷等を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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