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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成15年門審第12号
件名

貨物船清竜丸貨物船王翔丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年4月10日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(長浜義昭)

副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:清竜丸船長 海技免状:四級海技士(航海)

損害
清竜丸・・・右舷船首手すりに曲損と同船尾外板に擦過傷
王翔丸・・・左舷船首外板に凹損と同船尾手すりに曲損

原因
清竜丸・・・走錨防止措置不十分

裁決主文

 本件衝突は、清竜丸が、走錨防止の措置が不十分で、強風を受けて走錨し、風下側に錨泊中の王翔丸に向かって圧流されたことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。 

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号 

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年6月11日21時42分
 神奈川県横須賀港 

2 船舶の要目
船種船名 貨物船清竜丸 貨物船王翔丸
総トン数 699トン 499トン
全長 68.98メートル 75.54メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,176キロワット 735キロワット

3 事実の経過
 清竜丸は、船首楼甲板上に高さ4.5メートルのセルフアンローダーを、上甲板前、後部に高さ5.1メートルの各荷役用ファン室を、上甲板中央部に高さ4.5メートルの積荷用分配タンクを設置した、高炉スラグ及び石炭灰の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか6人が乗り組み、二重底のバラストタンクに海水315トンを張り、空倉のまま、船首1.5メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成14年6月11日14時00分京浜港川崎第1区を発し、神戸港へ向かった。
 ところで、四国南岸に沿って北東進していた台風4号が、15時00分に紀伊半島で熱帯低気圧に変わったものの、南寄りの風が強吹しており、A受審人は、この状況を知っていて、横須賀港で天候が回復するまで避難することとした。
 A受審人は、15時12分横須賀港東防波堤北灯台(以下「防波堤北灯台」という。)から097度(真方位、以下同じ。)930メートルの地点で、水深24メートルの横須賀港第4区に、重さ1,290キログラムの右舷ストックレスアンカーを投じ、7節ある錨鎖のうちの4節を水際まで延出して錨泊を始め、日没後には法定の灯火を点灯し、船橋を無人としたまま、自ら時々昇橋して船位を確認しながら錨泊を続けた。
 21時10分ごろA受審人は、昇橋して船位を確認したとき、神奈川県東部に強風、波浪注意報が発表されていて、依然、風力7の南南西風が強吹していたが、熱帯低気圧が温帯低気圧に変わったので風勢は弱まるものと思い、守錨当直を立てたうえ、必要に応じて錨鎖を延出して機関を用意するなど、走錨防止の措置を十分にとることなく、自室に退いて書類の整理を行った。
 こうして清竜丸は、A受審人が降橋した後、風勢が強まって風速毎秒21メートルの突風を伴うようになり、これを受けて錨泊を続けるうち、やがて把駐力を喪失して走錨を始め、風下側に錨泊中の王翔丸に向かって圧流され、21時42分防波堤北灯台から045度1,520メートルの地点において、船首が260度に向いて、その右舷船首が、王翔丸の左舷船首に、後方から45度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力8の南南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 A受審人は、自室で衝撃を感じ、甲板上に出て衝突を知り、事後の措置に当たった。
 また、王翔丸は、船尾船橋型貨物船で、Bが船長として、ほか4人が乗り組み、二重底のバラストタンクに海水800トンを張り、空倉のまま、船首2.8メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、同月11日12時15分千葉県浦安市千鳥地先の私設岸壁を発し、徳島県富岡港への航海の途上、荒天避難のため横須賀港に向かった。
 14時20分王翔丸は、横須賀港第4区の水深26メートルの前示衝突地点に至り、重さ1,550キログラムの右舷ストックレスアンカーを投じ、錨鎖4節を水中まで延出し、日没後には法定の灯火を点灯して錨泊中、215度を向いて、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、清竜丸は、右舷船首手すりに曲損と同船尾外板に擦過傷を、王翔丸は左舷船首外板に凹損と同船尾手すりに曲損をそれぞれ生じたが、のち、いずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、横須賀港において、清竜丸が、荒天避難のため錨泊する際、走錨防止の措置が不十分で、増勢した南南西風を受けて走錨し、風下側に錨泊中の王翔丸に向かって圧流されたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、横須賀港において、荒天避難のため錨泊する場合、守錨当直を立てたうえ、必要に応じて錨鎖を延出して機関を用意するなど、走錨防止の措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、台風が温帯低気圧に変わったので風勢は弱まるものと思い、走錨防止の措置を十分にとらなかった職務上の過失により、増勢した南南西風を受けて走錨し、風下側に錨泊中の王翔丸に向かって圧流され、同船との衝突を招き、自船の右舷船首手すりに曲損と同船尾外板に擦過傷を、王翔丸の左舷船首外板に凹損と同船尾手すりに曲損をそれぞれ生じさせるに至った。 


参考図





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