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平成14年門審第112号
件名

漁船第一吉福丸漁船第3盛漁丸衝突事件
二審請求者〔理事官上中拓治〕

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年4月9日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(島 友二郎、長浜義昭、橋本 學)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:第一吉福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
指定海難関係人
B まき網有限会社 業種名:まき網漁業

損害
吉福丸・・・左舷側ビルジキールの損壊等
盛漁丸・・・船体後部を大破、のち廃船
船長が死亡

原因
吉福丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
盛漁丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第一吉福丸が、見張り不十分で、漂泊中の第3盛漁丸を避けなかったことによって発生したが、第3盛漁丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年5月11日15時55分
 長崎県比田勝港東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第一吉福丸 漁船第3盛漁丸
総トン数 6.6トン 0.8トン
全長 15.35メートル 7.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 279キロワット 44キロワット

3 事実の経過
 第一吉福丸(以下「吉福丸」という。)は、中型まき網漁業に従事するFRP製漁船(灯船)で、A受審人ほか1名が乗り組み、魚群探索の目的で、船首0.35メートル船尾1.54メートルの喫水をもって、平成12年5月11日15時00分長崎県小鹿(こしか)漁港を発し、対馬東方沖合の漁場に向かった。
 ところで、指定海難関係人Bまき網有限会社(以下「Bまき網有限会社」という。)は、吉福丸のほかに網船1隻、灯船2隻及び運搬船3隻を所有してまき網漁業を営み、これら船舶の配乗業務を行っていたが、同社船舶職員受有の海技免状の要件などを確認していなかったので、A受審人の当時受有していた海技免状が、二級小型船舶操縦士(5トン限定)であることに気付かず、吉福丸の総トン数が6.6トンであるため、同船の船長として乗り組ませることができないのに、平成12年3月に吉福丸を就航させたときから、同船に船長として乗り組ませていた。
 また、A受審人も、自らの受有する海技免状では、吉福丸の船長として乗り組むことができないことを知っていたが、Bまき網有限会社にその旨を申し出ることなく、同船に船長として乗り組んでいた。
 A受審人は、15時20分琴埼北東方沖合1.4海里ばかりの地点に到着して魚群探索を行い、魚影を認めて僚船に集魚作業を引き継いだのち、新たな魚群を求めて尉殿埼(じょうどのさき)東北東沖合4.5海里ばかりのところにある魚礁に向かって発進し、同時25分琴埼灯台から055度(真方位、以下同じ。)1.8海里の地点で、針路を032度に定め、機関を半速力前進より少し遅い回転数毎分1,300に掛け、11.8ノットの対地速力として手動操舵により進行した。
 吉福丸は、速力を上げるにつれて徐々に船首が浮上し、対水速力が10ノットを超えると、操舵室内右舷側に設置されたいすに腰を掛けて見張りを行うと、正船首両舷のそれぞれ約10度の範囲で死角が生じる状況であった。
 15時38分A受審人は、尉殿埼灯台から138度2.9海里の地点に差し掛かったとき、3海里レンジとしたレーダーで、左舷前方に操業中の漁船3隻の映像を認めたものの、その他に船舶の映像を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、その後、レーダーを注視するとか、船首を左右に振るなどの船首死角を補う見張りを十分に行わないで続航した。
 15時52分少し過ぎA受審人は、尉殿埼灯台から091度3.1海里の地点に達したとき、正船首方1,000メートルのところに、漂泊している第3盛漁丸(以下「盛漁丸」という。)を視認でき、その後同船に向首し、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然として、船首死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かないまま進行した。
 こうして、A受審人は、前路で漂泊中の盛漁丸を避けずに続航中、15時55分尉殿埼灯台から083度3.5海里の地点において、吉福丸は原針路、原速力のまま、その船首が盛漁丸の左舷後部に前方から38度の角度で衝突し、これを乗り切った。
 当時、天候は晴で風力3の西風が吹き、潮候はほぼ満潮時で、視界は良好であった。
 また、盛漁丸は、主及び予備の船外機を装備した和船型FRP製漁船で、Cが、船長として1人で乗り組み、あまだい一本釣り漁業の目的で、船首0.30メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同日07時00分長崎県比田勝港を発し、同港沖合の漁場に向かった。
 C船長は、漁場到着後、時折場所を移動して操業を続け、12時00分ごろ前示衝突地点付近に至り、機関を停止してパラシュート型シーアンカーを投入し、漂泊しながら、船尾右舷側の操縦席に腰を掛け、右舷側に釣り糸を出して手釣りをしていたところ、15時52分少し過ぎ船首が250度を向いていたとき、左舷船首38度1,000メートルのところに吉福丸を視認でき、その後、同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、船外機を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、盛漁丸は250度を向いたまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、吉福丸は、左舷側ビルジキールの損壊、船首部及び左舷外板に擦過傷並びにプロペラ翼に曲損などを生じたが、のち修理され、盛漁丸は船体後部を大破して主船外機が水没し、吉福丸の僚船により比田勝港まで引き付けられたが、のち廃船とされた。
 衝突後、盛漁丸船内で倒れているC船長(昭和2年5月3日生)が発見され、吉福丸により比田勝港まで急送されて病院に搬送されたが死亡が確認され、また、同人には目立った外傷はなく、閉塞性肥大型心筋症の病歴があるが、死因は不明と検案された。
 Bまき網有限会社は、本件後、同社船舶職員受有の海技免状リストを作成し、配乗業務の際には同リストで確認のうえ適切な配乗を行い、また、吉福丸には、船首浮上防止装置を取り付けた。

(原因に対する考察)
 本件は、総トン数6.6トンの吉福丸が見張り不十分で、漂泊中の盛漁丸に衝突したものであり、Bまき網有限会社が二級小型船舶操縦士(5トン限定)の海技免状を受有する者を吉福丸の船長として乗り組ませたこと及びA受審人が同免状で同船の船長職を執っていたことは、船舶職員法に違反するものであるが、そのことが本件発生の原因をなしたものとは認められない。

(原因)
 本件衝突は、長崎県比田勝港東方沖合において、吉福丸が、見張り不十分で、漂泊中の盛漁丸を避けなかったことによって発生したが、盛漁丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、長崎県比田勝港東方沖合において、漁場移動のために航行する場合、船首が浮上して船首方に死角が生じていたのであるから、前路の他船を見落とすことのないよう、船首を左右に振るなどして、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、衝突の17分ほど前にレーダーにより周囲の状況を確かめたとき、盛漁丸の映像を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の同船に気付かず、盛漁丸を避けることなく進行して衝突を招き、吉福丸の左舷側ビルジキールの損壊、船首部及び左舷外板に擦過傷並びにプロペラ翼に曲損などを生じさせ、盛漁丸の船体後部を大破させて廃船させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同受審人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 指定海難関係人Bまき網有限会社の所為は、本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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