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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 浸水事件一覧 >  事件





平成14年仙審第54号
件名

漁船光栄丸浸水事件(簡易)

事件区分
浸水事件
言渡年月日
平成15年2月25日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(亀井龍雄)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:光栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
主機等に濡損

原因
ビルジの侵入経路の点検不履行

裁決主文

 本件浸水は、ビルジの浸入経路の点検が行われなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年1月26日09時30分
 青森県野辺地港

2 船舶の要目
船種船名 漁船光栄丸
総トン数 1.5トン
登録長 6.74メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 42キロワット

3 事実の経過
 光栄丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、海鼠桁網漁(なまこけたあみりょう)の目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成14年1月26日07時30分青森県野辺地港の係留地を発し、同港北東部付近の漁場に向かった。
 係留地は、野辺地港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から145度(真方位、以下同じ。)760メートルの地点にある海に面したスロープで、同スロープには、高さ約20センチメートル(以下「センチ」という。)幅約30センチ長さ約3メートルの架台が汀線(ていせん)にほぼ平行に約1メートル間隔で陸側に向かって10メートルほどにわたって設置されており、常時船首を陸側に向け同架台の上に係留するようになっていた。従って水線下の船体も容易に点検できる状態であった。
 A受審人は、平成12年11月に光栄丸を中古で購入し、その際、桁網漁に用いるラインホーラー等漁労設備の設置、船尾機関室前に設置されていた巻き揚げドラム架台の撤去、同撤去後の甲板閉鎖等の改装を行った。
 光栄丸は、全通平甲板を有し、甲板下は、船首から後方約1メートルの所に設置された横隔壁及び船尾から前方約1.5メートルの所に設置された横隔壁(以下「後部隔壁」という。)により3区画に区切られており、船尾区画が機関室となっていた。後部隔壁中央部には、船底から高さ10センチの位置に径約20センチの開口部があったため、船尾区画と中央部区画とは水密になっていなかった。
 巻き揚げドラム撤去後の甲板下には、後部隔壁の前方約45センチ右舷側壁から約55センチの船底に海水吸入口があり、これに径60ミリメートル高さ20センチの海水吸入管が垂直に設置され、上部開口部付近に止水コックが取り付けられていたが同コックは解放状態のままであり、光栄丸の喫水状態では上部開口部と水線が同じなので、船体動揺などで喫水がわずかに増大するだけで海水が浸入するおそれがあった。
 A受審人は、平成13年から操業を始めたところ、次第に機関室ビルジが増大することを認めていたが、その都度排出して対処し、係留時に水線下の船体を調べるなどビルジの浸入経路の点検を行わなかったので、海水吸入管から中央部区画に入った海水が、後部隔壁の開口部を経て機関室に浸入していることに気付かなかった。
 A受審人は、07時40分漁場に至り、重量約100キログラムの桁網を投入して操業を開始し、水深約5メートルの水域を曳網(えいもう)中、海底の岩等に網が絡むと機関を増速して対処していたが、その都度船尾喫水が増大して海水吸入管から海水が浸入し、浸入した海水重量で喫水が増大し更に浸入量が増えるという悪循環に陥っていった。
 A受審人は、09時00分西防波堤灯台から073度3,300メートルの地点を発進して3回目の曳網を開始し、針路を230度に定め、機関を微速力前進にかけ、1.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
 A受審人は、09時30分少し前揚網を開始しようとしたとき、足下の甲板に海水が上がってきていることに気付き、機関を停止し、機関室のハッチを開放したところ、09時30分西防波堤灯台から082度2,600メートルの地点において、機関室に大量の海水が浸入して水船となっていることを認めた。
 当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 浸水の結果、主機等に濡損を生じた。

(原因)
 本件浸水は、機関室ビルジが次第に増加する傾向にあった際、ビルジの浸入経路の点検が行われなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、平素から機関室ビルジが次第に増加することを認めていた場合、ビルジの浸入箇所を解明するため、ビルジの浸入経路の点検を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、その都度排出すれば大丈夫と思い、ビルジの浸入経路の点検を行わなかった職務上の過失により、機関室に大量の海水の浸入を招き、主機等に濡損を生じさせるに至った。





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