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平成14年仙審第38号
件名

遊漁船第十八太洋丸浸水事件

事件区分
浸水事件
言渡年月日
平成15年1月21日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(大山繁樹、亀井龍雄、上中拓治)

理事官
岸 良彬

受審人
A 職名:第十八太洋丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
指定海難関係人
株式会社I造船所 業種名:造船業

損害
雑用ポンプの吸入管のゴムホースに亀裂、機関室浸水

原因
雑用ポンプ吸入管のゴムホースの点検不十分

主文

 本件浸水は、雑用ポンプの海水吸入弁の閉弁措置をとらずに航行中、海水が同ポンプ吸入管のゴムホースに生じた亀裂部から流出したことによって発生したものである。
 造船業者が、雑用ポンプ吸入管のゴムホースの点検を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年4月27日20時00分
 岩手県釜石港東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船第十八太洋丸
総トン数 4.75トン
登録長 10.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 280キロワット

3 事実の経過
 第十八太洋丸(以下「太洋丸」という。)は、昭和55年7月に進水した一層甲板型のFRP製遊漁船で、甲板上には船体中央部から船尾寄りにかけて、キャビン及び操舵室が設けられ、甲板下には船首から順に、物入れ、生け簀(いけす)、機関室及び舵機室が配列されていた。
 機関室は、キャビンの下方に位置し、主機を中央に備え、主機の動力取出軸にはベルト駆動の発電機及び操舵機用油圧ポンプなどを連結し、右舷後部に電動の雑用ポンプを備えていた。
 雑用水系統は、電動の雑用ポンプにより海水吸入弁から吸引された海水が甲板上に送られる経路となっており、同ポンプの吸入管は、長さ約450ミリメートル(以下「ミリ」という。)で、そのうち海水吸入弁寄りのところには、外径65ミリ長さ190ミリのゴムホースが使用されていて、同ホースの両端が金属製の締付けバンドで、両側の呼び径40ミリのステンレス製吸入管に固定され、ポンプ側のステンレス製吸入管には、生け簀の海水排出管が接続されていた。
 A受審人は、かねてより遊漁兼漁業を営むつもりで中古遊漁船を物色していたところ、購読していた小型船舶の情報誌で太洋丸の販売広告を見つけ、広告主である指定海難関係人株式会社I造船所(以下「I造船所」という。)から写真、船体要目等の資料を取り寄せて検討し、平成13年1月静岡県沼津市に赴いて太洋丸を下見したうえ、I造船所と同船の購入契約を結んだ。
 I造船所は、代表者Mが、従業員のほか下請けの鉄工所及び電機業者を采配して小型船舶の修理のほか中古船販売を営んでいる会社で、A受審人が太洋丸を下見して販売契約をした際には、M代表者が自ら立ち合い、売買に伴う船体及び機関の整備を引き受けた。
 3月下旬I造船所は、太洋丸の整備に取りかかり、M代表者が下請け業者とともに同船の機関を点検してプロペラ軸等を新替えし、雑用ポンプ吸入管については、ゴムホースの締付けバンドが腐食しているのを認めて、同バンドを新替えしたが、ゴムホースについては、外観を一瞥(いちべつ)しただけで大丈夫と思い、同ホースを取り外して点検しなかったので、同ホースの下側に経年劣化により亀裂が生じていることに気付かなかった。
 A受審人は、4月24日太洋丸を受け取るため静岡県賀茂郡東伊豆町に赴き、翌25日M代表者から機器の取扱いについて説明を受けるとともに、同代表者立ち会いのもとで海上試運転を行い、引き渡しを受けた。
 太洋丸は、A受審人ほか甲板員1人が乗り組み、秋田県能代港へ回航する目的で、船首0.4メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、翌26日04時00分静岡県稲取港を発した。
 ところで、航行中の機関室は、点検されることが少なくなりがちになり、海水管の亀裂や破口で海水が機関室内に流出しても発見が遅れるおそれがあったから、運転していないポンプの海水吸入弁を閉弁する必要があったが、A受審人は、海水吸入弁を閉弁する習慣がなく、使用する予定のない雑用ポンプの海水吸入弁を閉弁しなかった。
 翌27日18時00分A受審人は、寄港していた宮城県気仙沼港を発して、次の寄港地である青森県八戸港に向うこととし、発港に先立って、主機の潤滑油量を計測するとともに、機関室ビルジも同室後部中央のビルジだめに少量あるのを確かめたうえ主機を始動し、単独で船橋当直に就いた。
 太洋丸は、発港後間もなく機関を全速力前進に上げ、15ノットの対地速力で航行していたところ、前示ゴムホースの亀裂が進展し、海水が亀裂部より機関室に流出し始め、次第に機関室内の水位が上昇して主機動力取出軸のベルト車が海水を掻き上げるようになり、20時00分首埼灯台から真方位063度2.7海里の地点において、キャビンで休息していた甲板員により、キャビン前部床板に開口している主機用の空気取入口から海水が跳ね上がるのが発見された。
 当時、天候は晴で風力3の西風が吹き、海上には白波が立っていた。
 A受審人は、甲板員から機関室浸水の知らせを受けてキャビンへ急行し、床板を剥いだところ、機関室中央付近において、水位が主機クランク室の中ほどまで達しているのを認め、主機を停止したうえビルジポンプによる排水を試みたが、浸水により洗い流された機関室のごみが、同ポンプ吸入側のごみよけに詰まって排出されず、浸水箇所不明のまま水位が上昇するので、航行不能と判断して釜石海上保安部に救助を要請した。
 太洋丸は、来援した巡視艇により岩手県釜石港に曳航され、のち濡損した主機、電気機器等が修理された。
 I造船所は、本件後整備にあたっては、海水系統等のゴムホースを詳細に点検し、早目に交換するようにした。

(原因)
 本件浸水は、中古船を購入後、静岡県稲取港から秋田県能代港へ回航するにあたり、使用する予定のない雑用ポンプの海水吸入弁の閉弁措置をとらずに航行中、同ポンプ吸入管のゴムホースに生じていた亀裂が進展し、海水が開弁状態の同吸入弁を経て亀裂部から機関室に流出したことによって発生したものである。
 造船業者が、中古船売買に伴う整備を行う際、雑用ポンプ吸入管のゴムホースの点検を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。

(受審人等の所為)
 A受審人は、中古船を購入後、静岡県稲取港から秋田県能代港へ回航する場合、海水管の亀裂などにより機関室に浸水することのないよう、使用する予定のない雑用ポンプの海水吸入弁を閉弁すべき注意義務があった。ところが、同人は、運転していないポンプの海水吸入弁を閉弁する習慣がなく、使用する予定のない雑用ポンプの海水吸入弁を閉弁しなかった職務上の過失により、海水が同ポンプ吸入管のゴムホースの亀裂部から流出して機関室への浸水を招き、主機、電気機器等を濡損させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 I造船所が、中古船売買に伴う整備を行う際、雑用ポンプ吸入管のゴムホースを取り外して十分に点検しなかったことは、本件発生の原因となる。
 I造船所に対しては、本件後海水系統等のゴムホースの点検及び交換に努めている点に徴し、勧告しない。

 よって主文のとおり裁決する。





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