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平成14年那審第45号
件名

遊漁船となき丸運航阻害事件

事件区分
運航阻害事件
言渡年月日
平成15年2月20日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(平井 透、金城隆支、坂爪 靖)

理事官
濱本 宏

受審人
A 職名:となき丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
海水ポンプのインペラの羽が疲労して一部が破損

原因
ゴム製品の経年劣化に対する配慮不十分

主文

 本件運航阻害は、ゴム製品の経年劣化に対する配慮が十分でなかったことによって発生したものである。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年1月6日15時15分
 沖縄県喜屋武埼南西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船となき丸
総トン数 19トン
登録長 14.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 588キロワット
回転数 毎分1,800

3 事実の経過
 となき丸は、昭和59年2月に進水した旅客定員が12人のFRP製遊漁船で、主機としてヤンマーディーゼル株式会社が製造した12LAAK-DT型と称する間接冷却方式のディーゼル機関を備え、年間の運転時間は約280時間であった。
 冷却海水系統は、船底弁から主機直結の冷却海水ポンプ(以下「海水ポンプ」という。)で吸引加圧された海水が、主機潤滑油冷却器、逆転減速機潤滑油冷却器、空気冷却器及び清水冷却器を順に冷却したのち、船外に排出されるようになっていた。
 冷却清水系統は、清水冷却器を内蔵した清水膨張タンクから清水ポンプで吸引加圧された清水が、シリンダブロック、排気マニホルドなどを順に冷却したのち温度調整弁に至り、清水冷却器で放熱するものと同冷却器をバイパスするものとに分かれ、いずれも同ポンプの吸入管に戻って循環するようになっていた。
 主機の計器盤は、操舵室内に設けられ、潤滑油圧力、給気圧力、冷却清水温度などの計器類が取り付けられるとともに、冷却清水温度警報装置が備えられ、同清水温度が摂氏85度以上になると同装置が作動してブザーが鳴動し、表示灯が点灯するようになっていた。
 海水ポンプは、ヤブスコポンプで、ゴム製品であるインペラ及びカムプレートと称する三日月形の金物がポンプケーシング内に組み込まれ、インペラが同ケーシング内を回転するときの変形に伴う容積変化で海水を吐出するようになっていた。
 ところで、ゴム製品は、時間の経過とともに劣化が進行することから、長期間保管すると伸びや引張り強さを含めた機械的性質の低下や微小亀裂などが生じるおそれがあった。
 A受審人は、平成4年5月となき丸を購入したのち、海水ポンプのインペラを約2年毎に取り替えるようにしており、平成10年11月以前はメーカーから純正部品を購入して自ら取り替えを行っていたが、そののち、陸上倉庫に保管してあった本船購入時の予備部品を点検したときに予備インペラ2個を発見し、同13年1月同ポンプの能力が低下したので整備を行った際、予備インペラが厚いビニールで綺麗に包装されて紙箱に入っており、開封すると目視では異状が認められず新品同様であり、インペラの羽を1枚ずつ曲げてみるなどの点検を行ったものの異状を感じなかったことから、ゴム製品の経年劣化に対する配慮を十分に行わないまま、海水ポンプケーシング内に腐食、摩耗などの異状がないことを確認したのち、同ポンプの蓋に表記された回転方向の矢印に合わせてひねるなどして予備インペラを無難に装着した。
 こうして、となき丸は、A受審人が単独で乗り組み、釣客5人を乗せ、発航前点検として燃料油量、潤滑油量、冷却清水量、蓄電池の状態、冷却海水の吐出状況などを点検し、異状のないことを確認したのち、平成14年1月6日07時00分那覇新港船溜りを発し、遊漁の目的で沖縄県喜屋武埼南方沖合の浮魚礁に向かい、08時30分遊漁を開始して14時45分終了し、主機を全速力前進の回転数毎分1,700にかけて帰港の途に就いた。
 A受審人は、フライングブリッジには主機冷却清水温度計などの各種計器類が備えられず、冷却海水の吐出状況が視認できないものの、見張りが行い易い同ブリッジで操船を続けた。
 となき丸は、航行中、いつしか長期間の保管で伸びや引張り強さなどを含めた機械的性質が劣化していた海水ポンプのインペラの羽が疲労して一部が破損し、その影響で13枚の羽の内11枚が次々と折損して冷却海水の供給が途絶える状況となり、15時15分喜屋武埼灯台から真方位215度4.0海里の地点において、冷却清水温度警報装置が作動した。
 当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、海上は穏やかであった。
 A受審人は、操舵室で警報ブザーが鳴動していることに気付き、主機を停止回転としてフライングブリッジから同室に急行する途中、同室から機関室に入る蓋から水蒸気が流出し、清水膨張タンクが過熱していることを認め、機関の過熱と判断して主機を停止し、機関室の同蓋を開けて冷却したのち15時25分主機を再始動したところ、冷却海水が吐出されていないことを確認した。
 A受審人は、インペラの抜き出し工具がなかったことから、主機の継続運転を断念し、15時30分海の緊急電話に救助を求めた。
 となき丸は、16時50分来援した巡視船に救助され、僚船などに曳航されて発航地に引き付けられ、のち海水ポンプのインペラが取り替えられた。

(原因)
 本件運航阻害は、ゴム製品である海水ポンプのインペラを取り替える際、ゴム製品の経年劣化に対する配慮が不十分で、長期間保管された予備インペラが使用されたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人が、ゴム製品である海水ポンプのインペラを取り替える場合、ゴム製品の経年劣化に対する配慮を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 しかしながら、A受審人の所為は、海水ポンプの予備インペラが目視では異状が認められず、インペラの羽を1枚ずつ曲げてみるなどの点検を行った点に徴し、職務上の過失とするまでもない。

 よって主文のとおり裁決する。





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