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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年長審第65号
件名

漁船第六十八白鴎丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年2月4日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(道前洋志)

理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:第六十八白鴎丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底に擦過傷及び推進器翼に曲損

原因
針路選定不適切

裁決主文

本件乗揚は、針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年7月3日06時00分
 伊万里湾

2 船舶の要目
船種船名 漁船第六十八白鴎丸
総トン数 19トン
全長 22.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190

3 事実の経過
 第六十八白鴎丸は、中型まき網漁業に網船として従事するFRP製漁船で、A受審人ほか11人が乗り組み、操業の目的で、船首1.46メートル船尾3.00メートルの喫水をもって、平成14年7月2日16時00分長崎県松浦市星鹿漁港を発し、二神島沖の漁場に向かった。
 A受審人は、18時00分漁場に至って操業を開始し、漁場を変えながら翌朝にかけて3回操業した後、星鹿漁港に向けて帰航することとし、3日04時50分二神島灯台から097度(真方位、以下同じ。)6.2海里の地点において、針路を伊万里湾西口の青島に向首する178度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で、手動操舵により、青島手前で右転して津崎水道を通航する予定で進行した。
 ところで、伊万里湾西口には、西方から青島、伊豆島及び魚固島が存在し、青島と伊豆島との間及び魚固島と女瀬ノ埼との間には浅所が点在していたので、青島と津崎鼻との間の津崎水道及び伊豆島と魚固島との間の青島水道が常用航路となっており、A受審人もこのことを知っていた。
 05時38分A受審人は、青島の手前3海里ばかりの地点に達したとき、青島と伊豆島との間の水路が広く見えたことからその間を通航できるものと思い、予定していた常用航路である津崎水道を通航する針路をとることなく、時間短縮のため両島間を通航することとし、同時55分魚固島灯台から288度1.4海里の地点で、浅所が点在する水域に向かう143度に転じたところ、大野瀬に著しく接近することとなったが、このことに気付かず、原針路、原速力のまま続航し、06時00分魚固島灯台から258度0.9海里の大野瀬西端の暗岩に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風はなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船底に擦過傷及び推進器翼に曲損などを生じた。

(原因)
 本件乗揚は、漁場から長崎県星鹿漁港に向けて帰航する際、針路の選定が不適切で、浅所が点在する水域に向けて転針したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、漁場から長崎県星鹿漁港に向けて帰航する場合、同漁港のある伊万里湾西口には浅所が点在し、津崎水道と青島水道が常用航路となっていたのであるから、予定していた津崎水道を通航する針路をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、青島と伊豆島との間の水路が広く見えたことからその間を通航できるものと思い、津崎水道を通航する針路をとらなかった職務上の過失により、時間を短縮する目的で浅所が点在する水域である両島間に向けて転針し、浅所に著しく接近する針路で進行して乗揚を招き、船底に擦過傷及び推進器翼に曲損などを生じさせるに至った。





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