(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年3月7日08時30分
鹿児島県請島東岸沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第八ヘーブ屋丸 |
総トン数 |
479トン |
全長 |
63.72メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
第八ヘーブ屋丸は、専ら海砂輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、海砂約1,000トンを積載し、船首3.20メートル船尾5.05メートルの喫水をもって、平成14年3月7日07時50分鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島南岸の諸鈍湾の錨地を発し、同県沖永良部島和泊港に向かった。
ところで、A受審人は、前日午前に諸鈍湾南西方の請島で海砂の積込みを終えたものの、当時早朝から奄美地方に強風・波浪注意報が出されていて荒天が予想されたため諸鈍湾に避泊していたもので、北西の強風が吹くときには、その影響を避けるため時々同湾に避難していた。そして、同湾を発航して南方の和泊港などに向かう際には、いつも請島東岸沿いを航行していたことから、同島東岸沖合の水路状況は分かっているつもりで大丈夫と思い、諸鈍湾発航にあたり、備え付けの海図第225号(奄美大島付近)にあたり、同島東岸沖合の浅礁の存在や位置を確かめるなどの水路調査を十分に行うことなく、請島北東端の東方約2,000メートルから、同島東岸付近にある木山島の東方約1,200メートルにかけ、陸岸から沖合に向かって浅礁が拡延していることをよく知らないまま、皆津埼灯台から242度(真方位、以下同じ。)4.4海里の錨地を前示のとおり発航した。
発航したとき、A受審人は、いつもは木山島東岸を1.5海里離す175度の針路で航行するところ、北西風がまだ強かったので、風波の影響を和らげることとし、針路を同島東岸に接航する191度に定めて自動操舵とし、機関を極微速力前進にかけ、その後徐々に増速して平均4.6ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
08時26分半A受審人は、請島北東端の東方1.2海里の、皆津埼灯台から223度6.6海里の地点に達したとき、機関を全速力の10.0ノットの速力とし、針路を215度に転じて続航したところ、木山島東方沖合の浅礁に著しく接近する状況であったが、同島東岸付近で生じる波立ちや砕波などを右舷側に見て離して航行しているので、このままでも無難に航行できるものと考え、水路調査不十分で、この状況に気付かないまま進行中、08時30分皆津埼灯台から222度7.2海里の地点において、第八ヘーブ屋丸は、原針路、原速力のまま、木山島東方沖合の浅礁に乗り揚げ、擦過した。
当時、天候は曇で風力5の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
乗揚の結果、後部船底外板に凹損及び推進器翼に曲損を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、鹿児島県加計呂麻島南岸の諸鈍湾を発航するにあたり、同湾南方の浅礁が存在する請島東岸沖合の水路調査が不十分で、同島東岸付近の木山島東方沖合の浅礁に著しく接近して進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、鹿児島県加計呂麻島南岸の諸鈍湾を発航する場合、同湾南方の請島東岸沖合には浅礁が存在するから、これに著しく接近することのないよう、備え付けの海図にあたり、請島東岸沖合の浅礁の存在や位置を確かめるなどの水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、諸鈍湾を発航して南方の同県和泊港などに向かう際には、いつも請島東岸沿いを航行していたことから、同島東岸沖合の水路状況は分かっているつもりで大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、風波の影響を和らげるため、いつもより請島東岸付近にある木山島に接航した針路とし、同島東方沖合の浅礁に著しく接近していることに気付かないまま進行して乗揚を招き、後部船底外板に凹損及び推進器翼に曲損を生じさせるに至った。