(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年3月29日02時15分
兵庫県余部埼西方
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船康佑丸 |
総トン数 |
89トン |
登録長 |
28.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
617キロワット |
3 事実の経過
康佑丸は、沖合底引き網漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか7人が乗り組み、操業の目的で、平成13年3月22日17時50分兵庫県柴山港を発し、島根県浜田港北方沖合の漁場に向かい、翌23日から操業を開始し、越えて同月28日14時00分かれい等約3トンを漁獲し、船首2.3メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、同漁場を発して帰途に就いた。
A受審人は、漁場を往復する航海中、船橋当直部員として認定されているB指定海難関係人を含む甲板員6人に対し、単独2時間の船橋当直に就かせることにしており、発航操船に当たったのち、船橋当直者に単独の船橋当直を委ねることとしたが、船橋当直に慣れている船橋当直者にあえて指示するまでもないと思い、レーダーを有効に活用して船位の確認を行うよう十分に指示しなかった。
翌29日01時00分B指定海難関係人は、余部埼北灯台から271度(真方位、以下同じ。)12.5海里の地点で、前直者から船橋当直を引き継ぎ、針路を090度に定め、10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
01時20分B指定海難関係人は、余部埼北灯台から272度9.1海里の地点に達したとき、余部埼に接近したら沖出しするつもりで、針路を092度に転じて続航し、その後、そのままの針路では余部埼に著しく接近する状況であったが、機関長が行う前部甲板での生け簀の海水入れ替え作業に見入り、レーダーを有効に活用して船位の確認を行わなかった。
こうして、康佑丸は、余部埼西側の浅所に向首する針路となったまま続航し、02時15分余部埼北灯台から253度100メートルの地点に、原針路原速力で乗り揚げた。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
A受審人は、休息中、乗揚の衝撃で目覚め、事後の措置に当たった。
康佑丸は、自力で離礁中、舵が浅礁に激突して航行不能となり、僚船により柴山港に曳航された。
乗揚の結果、船首船底に凹損及び舵に損傷を生じたが、後日修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、兵庫県柴山港に向け帰航中、船位の確認が不十分で、余部埼西側の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
運航が適切でなかったのは、船長が、船橋当直者に対し、レーダーを有効に活用して船位の確認を行うよう十分に指示しなかったことと、船橋当直者が、船位の確認を行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、夜間、兵庫県柴山港に向け帰航中、船橋当直者に単独の船橋当直を委ねる場合、レーダーを有効に活用して船位の確認を行うよう十分に指示すべき注意義務があった。ところが、同受審人は、船橋当直部員に認定され、船橋当直に慣れている当直者にあえて指示するまでもないと思い、船位の確認を行うよう十分に指示しなかった職務上の過失により、同当直者がレーダーを有効に活用して船位の確認を行わず、余部埼西側の浅所に向首したまま進行して乗揚を招き、船首船底に凹損及び舵に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、夜間、単独の船橋当直に就き、余部埼西方沖合を航行する際、レーダーを有効に活用して船位の確認を行わなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。