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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年那審第23号
件名

漁船第三日進丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年1月24日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(坂爪 靖、金城隆支、平井 透)

理事官
中谷啓二

受審人
A 職名:第三日進丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
推進器翼、同軸及び舵に曲損等

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年3月11日21時00分
 沖縄県泡瀬漁港東南東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三日進丸
総トン数 4.8トン
登録長 11.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 90

3 事実の経過
 第三日進丸(以下「日進丸」という。)は、船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、そでいか旗流し漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成14年3月11日04時00分沖縄県金武中城港内の泡瀬漁港を発し、06時00分同漁港東南東方約22海里の漁場に至って操業を開始し、そでいか約120キログラムを獲て操業を終え、20時05分勝連埼灯台から099度(真方位、以下同じ。)17.2海里の地点を発進して帰途についた。
 ところで、泡瀬漁港は、中城湾の北部に位置し、同漁港の南方約10海里に久高島、南東方約7海里に津堅島、東方約8海里に浮原島、東北東方約9海里に宮城島及び伊計島があり、同湾南部の陸岸と各島間にはほぼ弧状に干出さんご礁帯が拡延していた。そして、中城湾の南方から東方に久高口、二ツ口、津堅口、浜比嘉口とそれぞれ呼ばれる同湾への出入口があり、津堅島とその南側の干出さんご礁帯ウフビシに挟まれた可航幅約2海里の二ツ口がその主な出入口となっていて、二ツ口出入口の航路標識として中城湾口灯浮標が設けられていた。A受審人は泡瀬漁港を基地とし、これら出入口や干出さんご礁帯の存在について十分承知しており、平素同漁港への出入航には二ツ口を通航するようにしていた。
 発進したとき、A受審人は、操舵室で遠隔操舵を使用し、GPS画面を見てあらかじめ入力していた中城湾口灯浮標に向く263度の針路にするつもりが、針路表示を見間違うかして針路を280度に定め、自動操舵に切り替え、機関を半速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で進行した。
 20時20分A受審人は、中城湾口灯浮標の東北東方12.0海里の、勝連埼灯台から098.5度14.7海里の地点に達したとき、機関を増速して16.0ノットの全速力とし、操舵室を離れ、船尾甲板でそでいかをさばく作業を始めた。そして、このまま続航すれば、中城湾口灯浮標でなく浮原島南方約0.5海里の干出さんご礁帯に向首接近する状況であったが、そでいかを一匹ずつさばいては前部甲板の氷倉に入れる作業に専念していて、船首目標の中城湾口灯浮標に向いているかどうかを確認できるよう、GPSやレーダーを活用するなどして船位の確認を十分に行わないで、この状況に気付かないまま進行した。
 20時45分A受審人は、勝連埼灯台から098度8.2海里の地点に達したとき、前示作業を終え操舵室に戻って前方を見たところ、陸岸の明かりがいつもと違って見えるので不審を覚えたものの、依然船位の確認が不十分のまま続航した。
 日進丸は、20時55分浮原島南方の干出さんご礁帯に1.3海里まで接近したとき、A受審人が陸岸の明かりを確かめようと船首部で立って前方を注視しながら進行中、21時00分勝連埼灯台から096度4.1海里の地点において、原針路、原速力のまま、浮原島南方の浅礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、推進器翼、同軸及び舵に曲損等を生じたが、救助船により引き下ろされ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、沖縄県泡瀬漁港東南東方沖合において、漁場から同漁港に向けて西行中、船位の確認が不十分で、浮原島南方の浅礁に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、沖縄県泡瀬漁港東南東方沖合を漁場から同漁港に向けて西行する場合、船首目標の中城湾口灯浮標に向いているかどうかを確認できるよう、GPSやレーダーを活用するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操舵室を離れ、船尾甲板でそでいかを一匹ずつさばいては前部甲板の氷倉に入れる作業に専念していて、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、浮原島南方の浅礁に向首接近していることに気付かないまま進行して乗揚を招き、推進器翼、同軸及び舵に曲損等を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって、主文のとおり裁決する。





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