(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年10月10日23時45分
和歌山県地ノ島北東端部
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第十八住宝丸 |
総トン数 |
199トン |
登録長 |
52.97メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
第十八住宝丸(以下「住宝丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか1人が乗り組み、厚板650トンを載せ、船首2.8メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、平成13年10月10日20時35分大阪港を発し、三重県津港に向かった。
A受審人は、発航操船に続いて1人で船橋当直に就き、和歌山県加太瀬戸に向け自動操舵により大阪湾を南下中、23時30分地ノ島灯台から035度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点に達したとき、同瀬戸中央付近に数隻の漁船群を認め、同群を替わすため、西端の漁船の西方近くに向け、針路を217度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で、手動操舵に切り替えて進行した。
その後、A受審人は、加太瀬戸の中央部に向かう予定針路線の右側に占位していることを認めていたものの、漁船群の動静監視に気を取られ、地ノ島への接近模様が分かるよう、同島までのレーダー距離を把握して、船位の確認を十分に行うことなく、23時39分地ノ島灯台から033度1.0海里の地点にまで迫っていることに気付かなかった。
こうして、A受審人が、1.5海里レンジとしたレーダーの船首輝線付近に新たな小型漁船の映像を認め、肉眼で同漁船の灯火を確認することに集中し、依然として地ノ島までの距離を把握しなかったので、加太瀬戸に向け左転の時機を失したまま、同島北東端部に向首して続航し、23時45分少し前船首至近で前示漁船が突然灯火を点じ、とっさに機関を全速力後進にかけ左舵をとった直後、23時45分住宝丸は、地ノ島灯台から314度150メートルの地点において、原針路原速力のまま、地ノ島北東端部の陸岸に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、船首部船底に凹損を生じたが、満潮期に引き降ろされ、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、和歌山県加太瀬戸に向け、地ノ島北東端部に向首する針路で大阪湾を南下中、船位の確認が不十分で、左転の時機を失したまま、同部の陸岸へ向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、和歌山県加太瀬戸に向け大阪湾を南下中、船橋当直に当たり、同瀬戸中央付近に数隻の漁船群を認め、同群西端の漁船の西方近くに向首し、漁船群の動静を監視しながら航行する場合、地ノ島への接近模様が分かるよう、同島までのレーダー距離を把握して、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁船群の動静監視に気を取られ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、加太瀬戸に向け左転する時機を失したまま、地ノ島北東端部へ向首進行し、同部の陸岸への乗揚を招き、船首部船底に凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。