(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年2月20日15時30分
長崎県生月島西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船尚栄丸 |
漁船藤丸 |
総トン数 |
11トン |
7.3トン |
全長 |
18.75メートル |
17.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
404キロワット |
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漁船法馬力数 |
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120 |
3 事実の経過
尚栄丸は、一本釣り及び刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人及び船長Cほか1人が乗り組み、固定式刺網漁の目的で、船首0.9メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、平成14年2月20日05時30分長崎県宮ノ浦漁港を発し、同県生月島北西方9海里ばかりの漁場に向かった。
06時40分C船長は、漁場に至って前日仕掛けていた2張のうち1張を揚網し、漁獲物の取り外し後再び仕掛け、残りの1張を揚収して、15時00分大碆鼻灯台から302度(真方位、以下同じ。)8.0海里の地点を発進して帰途につき、同時05分同灯台から296度7.2海里の地点で、針路を166度に定めて自動操舵とし、機関を毎分回転数1,500にかけ、17.0ノットの対地速力にしたところで、前部甲板で漁獲物の整理等の作業を行うため、A受審人と操船を交代した。
A受審人は、操舵室右舷寄りにある舵輪の後方で床面より高さ1メートルばかりのいすに腰を掛け、片舷7度ばかりの船首の横振れがある状態で進行し、15時23分生月長瀬鼻灯台(以下「長瀬鼻灯台」という。)から309度4.7海里の地点で、ほぼ正船首方2.0海里のところに揚網中の藤丸を初めて視認し、同時26分半同灯台から300度3.9海里の地点で、同方向1.0海里のところに同船が漂泊を始めたのを認めたが、船首を振りながら右方に見ることが多かったから、その東側を航過できると考え、同じ針路のまま続航した。
A受審人は、その後藤丸以外の船舶を認めなかったことから、気が緩んで眠気を覚えたが、平素C船長から眠くなったら知らせるよう指示を受けていたものの、辛抱できるものと思い、同船長と操船を交代するなど居眠り運航の防止措置をとることなく、いすに腰を掛けたまま操船を続けるうち、いつしか居眠りに陥った。
A受審人は、15時29分長瀬鼻灯台から292度3.4海里の地点に達したとき、藤丸に520メートルまで接近していたが、居眠りしていたのでこのことに気付かず、右転するなど同船を避けることなく進行中、15時30分長瀬鼻灯台から288度3.3海里の地点において、尚栄丸は、原針路、原速力のまま、その船首が藤丸の右舷中央部に直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力3の西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
C船長は、前部甲板で漁獲物の整理等の作業をしていたとき、衝撃で衝突を知り、事後の措置に当たった。
また、藤丸は、一本釣り及び刺網漁業に従事する汽笛不装備のFRP製漁船で、B受審人ほか2人が乗り組み、固定式刺網漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日06時30分長崎県平戸市野子町向月の船溜りを発し、生月島北西方7海里ばかりの漁場に向かった。
ところで、藤丸の刺網漁は、2張の網をそれぞれ別のところに仕掛け、翌日揚網して漁獲物を取り外した後再び仕掛けておく方法で、その漁具は、全長600メートルの網、網を固定するための両端に付けられた錨、及び網の両端を示す標識ブイにより構成されていた。
08時00分B受審人は、漁場に至って1張を揚網して再び仕掛け、14時15分長瀬鼻灯台から281度3.4海里の地点に移動し、漁労に従事していることを示す形象物を掲げないまま、白色のスパンカーを張って船首を風に立て、機関を適宜使用して0.3ノットの速力で030度方向に進みながら残り1張の揚網を行った。
15時25分B受審人は、前示衝突地点付近に達して網を揚げ終え、機関を中立運転とし、同時29分前示衝突地点で錨を揚げ終え、船首を256度に向けて北端部の標識ブイの揚収を行っているとき、右舷正横520メートルのところに南下してくる尚栄丸を初めて視認したが、折から同船が自船の船尾方を向いていたので替わると思い、動静監視を十分に行わなかったので、その後尚栄丸が自船に向首接近するのに気付かず、有効な音響による信号を行わず、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとらずに同作業を続け、同時30分少し前右舷正横至近に自船に向首する尚栄丸を認めて衝突の危険を感じ、操舵室に入り、機関を使用して衝突を避けようとしたが、移動できないまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、尚栄丸は藤丸に乗り揚がり、船首外板及び潮流計を破損、推進器翼を曲損したが、のち修理され、藤丸は右舷外板及び両舷ブルワークを破損、操舵室を圧壊し、機関室に浸水したことから主機及び電気系統が濡損し、のち廃船処分とされ、B受審人及び甲板員2人が頚椎捻挫等を負った。
(原因)
本件衝突は、長崎県生月島西方沖合において、南下中の尚栄丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊している藤丸を避けなかったことによって発生したが、藤丸が、動静監視不十分で、有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県生月島西方沖合において、1人で操船にあたり、自動操舵で南下中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、船長と操船を交代するなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、辛抱できると思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、間もなく居眠りに陥り、前路で漂泊中の藤丸を避けないまま進行して衝突を招き、尚栄丸の船首外板及び潮流計の破損並びに推進器翼の曲損を生じさせ、藤丸の右舷外板及び両舷ブルワークの破損、操舵室の圧壊、機関室に浸水したことから主機及び電気系統の濡損を生じさせて廃船に至らしめ、B受審人及び藤丸の甲板員2人に頚椎捻挫等を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、長崎県生月島西方沖合において、刺網の揚収を終え、同網の標識ブイを揚収するために漂泊中、自船に接近する尚栄丸を認めた場合、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、尚栄丸を認めたときに同船が自船の船尾方に向いていたので替わると思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後自船に向首接近する尚栄丸に気付かないで有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷等を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。