(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年5月20日07時00分
長崎県中通島奈摩湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船新福丸 |
漁船なお丸 |
総トン数 |
3.2トン |
0.3トン |
登録長 |
9.05メートル |
3.87メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
70 |
30 |
3 事実の経過
新福丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、一本釣り漁業に従事する目的で、船首0.45メートル船尾0.82メートルの喫水をもって、平成14年5月20日06時50分長崎県奈摩漁港を発し、奈摩湾北西方の白瀬に向かった。
06時53分A受審人は、奈摩港北防波堤灯台から017度(真方位、以下同じ。)210メートルの地点において、針路を353度に定め、機関を微速力前進にかけ、7.0ノットの対地速力で、操舵室内の左右に渡した板に正座して奈摩湾を北上し、同時57分奈摩港北防波堤灯台から357度1,080メートルの地点において、機関を全速力前進とし、15.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
ところで、A受審人は、全速力前進で航走すると船首が浮上して片舷5度ばかりの死角が生じる状況であったので、立ち上がって船橋の天窓から上半身を出したり、船首を振るなどして前方の死角を補う見張りを行うようにしていた。
06時58分A受審人は、矢堅目埼灯台から160度1,170メートルの地点に達したとき、正船首900メートルのところに漂泊中のなお丸が存在していたが、低速力で進行しているときには前方に他船を認めなかったところから、その後も前方に他船はいないものと思い、前方の死角を補う見張りを十分に行うことなく、中腰になって天窓から前方を見ただけでこのことに気付かず、同時59分には同船に450メートルまで接近したものの、なお丸を避けることなく、原針路、原速力のまま続航し、07時00分矢堅目埼灯台から123度350メートルの地点において、新福丸の船首が、なお丸の左舷側船尾部に前方から67度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、視界は良好で、潮流はなかった。
また、なお丸は、FRP製漁船で、Bが1人で乗り組み、一本釣り漁業に従事する目的で、20日06時40分ころ奈摩漁港を発し、奈摩湾口の漁場に向かった。
B船長は、奈摩湾を北上し、06時50分ころ衝突地点付近に至り、機関を停止して漂泊し、右舷船尾甲板に座って釣りを開始した。
06時58分B船長は、船首が240度に向いているとき、左舷船首67度900メートルのところに自船に向首して接近する新福丸が存在し、同時59分には同船が450メートルに接近し、その後避航の気配がなかったが、機関を使用して衝突を避ける措置をとらないでいるうち、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新福丸はなお丸を乗り越え、船首部に擦過傷を生じ、なお丸は船体が切断されて廃船となり、B船長(昭和6年6月1日生、四級小型船舶操縦士免状受有)が脳挫傷により死亡した。
(原因)
本件衝突は、長崎県中通島奈摩湾において、北上中の新福丸が、見張り不十分で、漂泊中のなお丸を避けなかったことによって発生したが、なお丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県中通島奈摩湾を漁場に向けて北上する場合、船首が浮上して前方に死角が生じていたから、前路で漂泊中のなお丸を見落とさないよう、立ち上がって船橋の天窓から上半身を出すなど前方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、発航後低速力で進行しているときには前方に他船を認めなかったところから、その後も前方に他船はいないものと思い、前方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中のなお丸を避けないで衝突を招き、新福丸の船首部に擦過傷を生じさせ、なお丸の船体を切断し、B船長が死亡するに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。