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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成15年那審第1号
件名

漁船第三弘丸漁船和丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月18日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(金城隆支、坂爪 靖、平井 透)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:第三弘丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:和丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
弘 丸・・・右舷船首外板に擦過傷
和 丸・・・右舷船首外板に亀裂及び右舷船首手摺りに曲損

原因
弘 丸・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
和 丸・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第三弘丸が、動静監視不十分で、漂泊中の和丸を避けなかったことによって発生したが、和丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年8月13日12時30分
 沖縄県伊江島南西方沖

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三弘丸 漁船和丸
総トン数 4.6トン 1.8トン
登録長 9.95メートル 8.28メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 154キロワット 95キロワット

3 事実の経過
 第三弘丸(以下「弘丸」という。)は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成14年8月13日09時00分沖縄県牧港漁港を発し、沖縄県硫黄鳥島付近の漁場に向かった。
 10時40分A受審人は、残波岬灯台から324度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点において、漁場到着まで引き縄漁を行うこととし、針路を357度に定め、機関を半速力前進より少し遅い回転数毎分1,200にかけ、右舷側から引き縄1本を投入し、5.5ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 12時20分A受審人は、伊江島灯台から213度7.2海里の地点で、左舷側から引き縄をもう1本投入することとし、前方を見たところ、正船首約1,700メートルのところに、南南西方に向いた和丸を初めて認めた。同受審人は、付近海域は漂泊して一本釣り漁を行う漁船が多いので和丸も漂泊して一本釣り漁を行っていて、同船がシーアンカーを船首から投入しているはずで船首方向の南南西方に流されるものと思い、同船を左舷船首3度に見る000度の針路に転じ、まもなく操舵室を離れて左舷船尾に赴き、引き縄の投入を始めた。
 12時26分A受審人は、ほぼ正船首約650メートルのところに、船尾からシーアンカーを投入して一本釣り漁を行っていた和丸が、折からの海潮流により東方に圧流されながら接近していることを視認でき、その後、衝突のおそれのある態勢で同船に接近していることを認め得る状況であった。しかし、同受審人は、依然、引き縄の投入に気を取られ、和丸に対する動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま進行した。
 A受審人は、12時30分わずか前引き縄の投入を終え、ふと前方を見たとき船首至近に和丸を認め、急いで操舵室に入って左舵一杯をとったが、及ばず、12時30分伊江島灯台から218度6.4海里の地点において、弘丸は、船首が353度に向いたとき、原速力のまま、その右舷船首と和丸の右舷船首が、弘丸の前方から30度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の東南東風が吹き、視界は良好であった。
 また、和丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.30メートル船尾0.65メートルの喫水をもって、同月13日06時00分沖縄県前兼久漁港を発し、同県伊江島南西方沖に向かった。
 B受審人は、水深320メートルばかりの前示衝突地点付近において、機関を停止したのち、流れが速いので船尾からパラシュート形シーアンカーを投入し、シーアンカー索を20メートルばかり繰り出し、折からの海潮流によってゆっくりと東方に圧流されながら、釣糸を500メートル延出し、周囲に他船を認めなかったので、見張りを行わないまま釣りを行っていた。
 12時26分B受審人は、右舷船尾で右舷船尾方を向いて釣糸を巻き上げていたところ、船首が203度に向いていたとき、左舷船首23度約650メートルのところに北上中の弘丸を視認することができ、その後、同船が衝突のおそれのある態勢で接近していることを認め得る状況であった。しかし、同受審人は、釣糸の巻き上げに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けた。
 12時30分わずか前B受審人は、ふと前方を見たとき船首至近に弘丸を初めて認めたが、どうすることもできず、和丸は、船首を203度に向けたまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、弘丸は、右舷船首外板に擦過傷のみを生じたが、和丸は、右舷船首外板に亀裂及び右舷船首手摺りに曲損を生じ、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、伊江島南西方沖において、弘丸が、漁場に向けて北上する際、動静監視不十分で、前路で漂泊中の和丸を避けなかったことによって発生したが、和丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、伊江島南西方沖において、引き縄漁を行いながら漁場へ向けて北上中、前路で漂泊中の和丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、引き縄の投入に気を取られ、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、和丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、弘丸の右舷船首外板に擦過傷を、和丸の右舷船首外板に亀裂及び右舷船首手摺りに曲損を生じさせた。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、伊江島南西方沖において、漂泊して一本釣りを行う場合、左舷前方から接近する弘丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、釣糸の巻き上げに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷前方から接近した弘丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続け、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせた。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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