(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年4月6日02時00分
沖縄県喜屋武埼南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船鷲丸 |
貨物船コーラル ヒーロー |
総トン数 |
3.9トン |
8,649.00トン |
全長 |
11.90メートル |
118.87メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
51キロワット |
4,192キロワット |
3 事実の経過
鷲丸は船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、そでいか旗流し漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成14年4月4日15時00分沖縄県糸満漁港を僚船1隻とともに発し、喜屋武埼南東方約70海里の漁場に至って操業を開始し、そでいか約160キログラムを獲て操業を終え、所定の灯火を表示し、翌5日18時30分喜屋武埼灯台から123.5度(真方位、以下同じ。)77.0海里の地点を発進して帰途についた。
19時30分A受審人は、喜屋武埼灯台から124度68.0海里の地点で、前示僚船と合流し、針路を303度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、8.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、肉眼とレーダーによる見張りを行いながら約1.5海里前方を先航する僚船に追従して進行した。
翌々6日01時45分A受審人は、喜屋武埼灯台から129.5度14.1海里の地点で、3海里レンジとしたレーダー画面を見たところ、船首方の僚船以外に他船が映っていなかったうえ、前方を一瞥(いちべつ)して僚船の灯火以外に他船の灯火が見当たらなかったことから、前方には僚船以外に他船はいないものと思い、操舵室後部出入口で船尾方を向いた姿勢で腰掛け、斜め下を見ながら漁具の整理を始めた。
01時50分A受審人は、喜屋武埼灯台から130度13.5海里の地点に達したとき、右舷船首73度2.1海里のところに、前路を左方に横切る態勢のコーラル ヒーロー(以下「コ号」という。)の白、白、紅3灯を視認でき、その後コ号と方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然前方には僚船以外に他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わないで、前示の姿勢で漁具の整理を続けていて、この状況に気付かず、コ号の進路を避けないまま続航した。
02時00分わずか前A受審人は、漁具の整理を終え、操舵室前部に戻り前方に目をやった直後の02時00分喜屋武埼灯台から131度12.1海里の地点において、原針路、原速力のまま、鷲丸の船首がコ号の左舷前部に後方から68度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力5の南東風が吹き、視界は良好であった。
また、コ号は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長Y及びフィリピン人二等航海士Bほか16人が乗り組み、鋼材、建設用機械等7,120.6トンを積載し、船首6.1メートル船尾8.0メートルの喫水をもって、平成14年4月3日17時40分神戸港を発し、インドネシア共和国ジャカルタ港に向かった。
B二等航海士は、同月6日01時から05時までの予定で甲板手と2人で船橋当直に就き、01時05分喜屋武埼灯台から094度19.0海里の地点に達したとき、機関を全速力前進にかけ、針路を235度に定めて自動操舵とし、13.0ノットの速力で、所定の灯火を表示して進行した。
B二等航海士は、定針して間もなく甲板手が船内見回りのため降橋したので、1人で当直を続け、01時50分喜屋武埼灯台から122度12.8海里の地点に達したとき、左舷船首39度2.1海里のところに、前路を右方に横切る態勢の鷲丸の白、緑2灯を初めて視認し、その後同船の方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた。しかし、そのうち鷲丸が自船の進路を避けるものと思い、速やかに警告信号を行わず、間近に接近しても機関を使用するなどして衝突を避けるための協力動作をとらないで続航中、02時00分少し前同船が左舷船首至近に迫ったので慌てて手動操舵に切り換え右舵一杯としたが効なく、ほぼ原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、鷲丸は右舷船首部外板及びアンカー台座等を破損したがのち修理され、コ号は左舷前部外板に軽微なペイント剥離を生じた。
(原因)
本件衝突は、夜間、沖縄県喜屋武埼南東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中の鷲丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るコ号の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中のコ号が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、1人で操船にあたって沖縄県喜屋武埼南東方沖合を僚船とともに同県糸満漁港に向けて航行する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁具の整理を始めるころ3海里レンジとしたレーダー画面を見たところ、船首方の僚船以外に他船が映っていなかったうえ、前方を一瞥して僚船の灯火以外に他船の灯火が見当たらなかったことから、前方には僚船以外に他船はいないものと思い、操舵室後部出入口で船尾方を向いた姿勢で腰掛け、斜め下を見ながら漁具の整理を続けていて、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するコ号に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、鷲丸の右舷船首部外板等を破損させ、コ号の左舷前部外板に軽微なペイント剥離を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって、主文のとおり裁決する。