(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年8月4日15時15分
広島県 横島北西岸沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート |
プレジャーボート |
第2建伸丸 |
トミII |
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全長 |
3.12メートル |
2.86メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
106キロワット |
89キロワット |
3 事実の経過
第2建伸丸(以下「建伸丸」という。)は、定員3人のウォータージェット推進式FRP製水上オートバイで、A指定海難関係人が単独で乗り組み、救命胴衣を着用し、海上航走を練習する目的で、平成14年8月4日15時05分広島県横島の城山207メートル頂(以下「城山三角点」という。)から320度(真方位、以下同じ。)500メートルの水上オートバイ保管庫前の浜辺を発進し、沖合に数隻の水上オートバイが旋回したり直進したりして航走していたので、同保管庫から北西方600メートル沖合の他の水上オートバイのいないところで周回し始めた。
ところで、A指定海難関係人は、海技免状を受有していなかったので、船舶所有者から建伸丸に乗らないよう注意されていたが、同所有者の友人が同船を借り受けて使用し浜辺に置いていたものを無断で使用した。また、同船への乗船経験が海技免状受有者と過去3回ほどあったが、いずれも後部座席に乗って航走しただけで、単独で操縦した経験がなく、水上オートバイの取り扱いについては不慣れであった。
こうして、周回していたA指定海難関係人は、自船の周辺に他の水上オートバイが集まってきたので練習海域を変えることとし、15時14分半城山三角点から303度900メートルの地点で、針路を065度に定め、21.6ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
15時14分51秒A指定海難関係人は、城山三角点から317度800メートルの地点に達したとき、船首わずか右方150メートルのところに南西進するトミIIを初認し、その後同船が速力も遅く自船の右舷側を無難に替わって行く状況であることを認めた。
15時14分56秒半A指定海難関係人は、右舷側を無難に航過する態勢のトミIIが右舷船首14度49メートルに接近していたが、速力が遅いのでその前方を横切ることができると考え、折から左舷側を航過した水上オートバイを見ながら身体を右に向け操縦ハンドルを右に転じたところ、トミIIと新たな衝突のおそれがある関係を生じたまま続航中、建伸丸は、15時15分城山三角点から322度750メートルの地点において、134度を向いたとき、原速力のまま、その船首がトミIIの右舷中央部に直角に衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期であった。
また、トミIIは、定員2人のウォータージェット推進式FRP製水上オートバイで、B受審人が1人で乗り組み、友人のOを後部座席に乗せ、救命胴衣をそれぞれ着用し、海上航走を楽しむ目的で、同日15時00分前示水上オートバイ保管庫前の浜辺を発進した。
ところで、B受審人は、海技免状を取得してから時折友人に水上オートバイの後部座席に乗せてもらっていた。そして、平成14年から単独で乗船して操縦練習を始めたが、練習量が少なかったので同オートバイの航走に不慣れなところがあった。
発進後、B受審人は、右回りに大きく旋回し、15時14分城山三角点から351度860メートルの地点で、発進地点に戻ることとし、針路を233度に定め、13.5ノットの速力で進行した。
15時14分51秒B受審人は、城山三角点から327度750メートルの地点に達したとき、右舷船首13度150メートルのところに北東進する建伸丸を初認し、その後自船の右舷側を十分な航過距離をもって無難に替わって行く状況であることを認め、同時14分55秒同船との航過距離をもう少し開けようとして針路を224度に転じ、発進地点の方を見ながら続航した。
15時14分58秒B受審人は、右舷船首46度30メートルになった建伸丸が右転しながら接近し、新たな衝突のおそれがある関係を生じていたが、同船が右舷側を無難に替わって行くので大丈夫と思い、浜辺の方を見ていて建伸丸に対する動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、直ちに機関を停止するなどして衝突を避けるための措置をとることなく進行中、同時15分わずか前右舷至近に迫った建伸丸に気付き、急いで操縦ハンドルを左に切ったものの効なく、トミIIは、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、建伸丸は、船首に擦過傷を生じ、トミIIは中央部を圧壊して廃船とされた。また、B受審人が3箇月の入院加療を要する右足関節内果粉砕骨折及び右膝内側側副靱帯損傷等を、O同乗者が2週間の通院加療を要する右下腿足底部挫創等をそれぞれ負った。
(原因)
本件衝突は、広島県横島北西岸沖合において、両船が互いに右舷を対して無難に航過する態勢で接近中、建伸丸が、右転して新たな衝突のおそれがある関係を生じさせたことによって発生したが、発進地点に向け帰航中のトミIIが、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為)
B受審人は、広島県横島北西岸沖合において、航走を終えて発進地点に向け帰航中、建伸丸が右舷側を航過する態勢で接近するのを認めた場合、建伸丸が航過するまで、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、建伸丸が右舷側を無難に替わって行くので大丈夫と思い、浜辺の方を見ていて同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船の右転に気付かず、直ちに機関を停止するなどして衝突を避けるための措置をとることなく進行して衝突を招き、建伸丸の船首に擦過傷を生じさせ、トミIIの中央部を圧壊して廃船とさせ、また、自ら3箇月の入院加療を要する右足関節内果粉砕骨折及び右膝内側側副靱帯損傷等を負い、O同乗者に2週間の通院加療を要する右下腿足底部挫創等を負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
A指定海難関係人が、広島県横島北西岸沖合において、無資格で建伸丸を操縦し、トミIIと接近した際、右転してトミIIと新たな衝突のおそれがある関係を生じさせたことは本件発生の原因となる。
A指定海難関係人に対しては、深く反省している点に徴し、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。