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平成14年神審第106号
件名

漁船百手丸プレジャーボート備後丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月18日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(前久保勝己、大本直宏、村松雅史)

理事官
西山烝一

受審人
A 職名:百手丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:備後丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
百手丸・・・右舷船首部外板に擦過傷及び推進器翼に曲損
備後丸・・・船体中央部で折損、のち廃船

原因
百手丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
備後丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、百手丸が、見張り不十分で、錨泊中の備後丸を避けなかったことによって発生したが、備後丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月24日11時50分
 高知県手結岬西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船百手丸 プレジャーボート備後丸
総トン数 6.6トン  
全長 15.35メートル 4.97メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力   22キロワット
漁船法馬力数 100  

3 事実の経過
 百手丸は、しいらまき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成14年5月24日04時00分高知県住吉漁港を発し、同港沖合に設置中の漁業施設の見回りを行ったのち、06時00分高知港南方沖合3海里付近の漁場に至り、操業を開始した。
 A受審人は、しいら約800キログラムを獲て操業を終え、帰途に就くこととし、漁獲物を船尾魚倉に載せ、11時25分高知灯台から190度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点を発進し、針路を066度に定め、機関を回転数毎分2,000にかけ、18.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
 ところで、百手丸は、漁獲物を船尾魚倉に載せた状態で、機関を回転数毎分2,000にかけて航走すると、操舵輪後方の位置から正船首方の左右各舷約15度の範囲が船首浮上により死角となっていた。
 A受審人は、操舵輪後方のいすに腰掛けて操船にあたり、11時48分吉川港東防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から186度1.7海里の地点に達したとき、正船首方1,100メートルのところに備後丸を視認できる状況であったが、前路に他船はいないと思い、操舵室の天窓から顔を出すなどして、死角を補う見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かず、左舷方の海岸線に目を向けながら続航した。
 その後、A受審人は、備後丸が錨泊中の形象物を掲げていないものの、船首を風上に向けて移動しない様子から、錨泊していることが分かる同船に、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、備後丸を避けないまま進行中、11時50分防波堤灯台から164度1.5海里の地点において、百手丸は、原針路原速力で、その右舷船首が備後丸の左舷中央部に後方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、視界は良好であった。
 また、備後丸は、船外機付きのFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首尾0.25メートルの等喫水をもって、同日08時00分住吉漁港を発し、高知県手結岬西方沖合3海里付近の釣り場に向かった。
 B受審人は、08時14分、前示衝突地点の釣り場に至って機関を止め、砂と泥が混在する水深約20メートルの海底に重さ5キログラムのステンレス製錨を投じ、直径9ミリメートルの錨索を約50メートル延出して船首クリートに止め、錨泊を開始し、錨泊中の形象物を掲げないまま釣りを始めた。
 11時48分B受審人は、船首が356度に向いていたとき、左舷船尾70度1,100メートルのところに百手丸を初めて視認し、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、そのうちに百手丸が錨泊中の自船を避けてくれるものと思い、速やかに錨索を放して機関を始動するなど、衝突を避けるための措置をとらなかった。
 B受審人は、百手丸を見守りながら錨泊を続け、同船が至近に迫ったとき、ようやく衝突の危険を感じ、手を振って合図をしたが及ばず、海に飛び込んで避難した直後、備後丸は、356度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、百手丸は、右舷船首部外板に擦過傷及び推進器翼に曲損を生じたが、のち修理され、備後丸は、船体中央部で折損し、のち廃船処分された。

(原因)
 本件衝突は、高知県手結岬西方沖合において、航行中の百手丸が、見張り不十分で、錨泊中の備後丸を避けなかったことによって発生したが、備後丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、高知県手結岬西方沖合において、船首方に死角のある状態で航行する場合、操舵室の天窓から顔を出すなどして、死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中の備後丸に気付かず、同船を避けないまま進行して備後丸との衝突を招き、百手丸の右舷船首部外板に擦過傷及び推進器翼に曲損を生じさせ、備後丸の船体を中央部で折損させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、高知県手結岬西方沖合において、釣りのため錨泊中、百手丸が衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、速やかに錨索を放して機関を始動するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうちに百手丸が錨泊中の自船を避けてくれるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま錨泊を続けて百手丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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