(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年7月28日13時40分
和歌山県和歌山下津港有田区
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートタカハル |
プレジャーボートホープ |
登録長 |
2.32メートル |
2.51メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
86キロワット |
106キロワット |
3 事実の経過
タカハルは、カナダのボンバルディエ社が製造した、最大とう載人員2人のウォータージェット推進によるFRP製水上オートバイで、A受審人が1人で乗り組み、平成14年7月28日13時25分和歌山県有田市地ノ島の東側海岸を発し、同海岸前面海域で遊走を繰り返した。
13時39分50秒A受審人は、和歌山下津港有田東燃ゼネラル石油シーバース灯(以下「シーバース灯」という。)から273度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点で、137度の針路及び60キロメートル毎時(以下「キロメートル毎時」を「キロ」という。)の速力(対地速力、以下同じ。)で進行していたとき、浮環及びその搭乗者を曳航していたホープを左舷方10メートルばかりに見て追い越した。
A受審人は、ホープを追い越した直後、クラッシュと称する急旋回しながら減速してほぼ針路線上で停止する操作をしようとしたが、同船がそのまま直進し離れていくものと思い、接近模様を把握できるよう、船間距離の確認を十分に行わなかった。
こうして、A受審人は、13時40分わずか前クラッシュを開始し、このころ右転を始めたホープと接近する状況となったことに気付かず、同船から十分に離れるなど、ホープが曳航する浮環との衝突を避けるための措置をとることなく、右方へ急旋回しながら減速し、1回転と四分の一ばかり旋回したとき、至近に迫った浮環及びその搭乗者を認めたが、どうすることもできず、13時40分シーバース灯から270度580メートルの地点において、タカハルは、230度に向首してほぼ行きあしが停止するころ、その右舷船首部がホープに曳航されていた浮環及びその搭乗者硲悠祐に衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
また、ホープは、ヤマハ発動機株式会社が製造した、最大とう載人員2人のウォータージェット推進によるFRP製水上オートバイで、B受審人が1人で乗り組み、座席後部に友人1人を乗せ、船尾にビスケットと称する直径1.5メートルの浮環を曳航し、同日13時20分地ノ島の東側海岸を発し、同海岸前面海域で遊走を繰り返した。
13時39分50秒B受審人は、シーバース灯から273度590メートルの地点で、137度の針路及び25キロの速力で、前示の浮環に硲搭乗者を乗せて、直径10ミリメートル長さ11メートルのロープで曳航していたとき、右舷方10メートルばかりに自船を追い越すタカハルを認めた。
B受審人は、タカハルに追い越された直後、同船の後方へ向け右転しようとしたが、タカハルがそのまま直進し離れていくものと思い、接近模様を把握できるよう、船間距離の確認を十分に行わなかった。
こうして、B受審人は、13時40分わずか前速力を15キロに減じて徐々に右転を開始し、このころ右方へ急旋回しながら減速を始めたタカハルと接近する状況となったことに気付かず、停止するなど、衝突を避けるための措置をとることなく、右転しながら進行し、ホープは、227度に向いたころ、原速力のまま、右転による遠心力で航跡の外側に振り出された浮環及び硲搭乗者が前示のとおり衝突した。
衝突の結果、タカハルは、右舷船首外板に破口を伴う損傷を生じ、ホープ及び浮環は、損傷しなかったものの、I搭乗者が、肺挫傷及び肋骨骨折等を負った。
(原因)
本件衝突は、和歌山県和歌山下津港有田区において、両船が同一方向へ向け接近して遊走中、右側を先航するタカハルが、急旋回しながら停止しようとする際、船間距離の確認が不十分で、ホープが曳航する浮環との衝突を避けるための措置をとらなかったことと、ホープが、タカハルの後方へ向け右転しようとする際、船間距離の確認が不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、和歌山下津港有田区で遊走中、急旋回しながら停止しようとする場合、浮環及びその搭乗者を曳航していたホープの右舷側至近を追い越した直後であるから、接近模様を把握できるよう、船間距離の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、ホープがそのまま直進し離れていくものと思い、船間距離の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、右転を始めたホープと接近する状況となったことに気付かず、同船から十分に離れるなど、ホープが曳航する浮環との衝突を避けるための措置をとることなく、右方へ急旋回しながら減速し、ホープの右転による遠心力で航跡の外側に振り出された浮環及びその搭乗者との衝突を招き、自船の右舷船首外板に破口を伴う損傷を生じさせ、硲搭乗者に肺挫傷及び肋骨骨折等を負わせるに至った。
B受審人は、和歌山下津港有田区で遊走中、右舷側至近を先航するタカハルの後方へ向け右転しようとする場合、浮環及びその搭乗者を曳航していたのであるから、接近模様を把握できるよう、船間距離の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、タカハルがそのまま直進し離れていくものと思い、船間距離の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、右方へ急旋回しながら減速を始めたタカハルと接近する状況となったことに気付かず、停止するなど、衝突を避けるための措置をとることなく、右転しながら進行し、浮環及びその搭乗者とタカハルとの衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。