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平成14年神審第124号
件名

漁船隆寛丸漁船福重丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月12日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(前久保勝己)

理事官
小寺俊秋

受審人
A 職名:隆寛丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
B 職名:福重丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
隆寛丸・・・左舷船首部外板に擦過傷
福重丸・・・左舷船首部外板に凹損、転覆

原因
隆寛丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
福重丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、隆寛丸が、見張り不十分で、漂泊中の福重丸を避けなかったことによって発生したが、福重丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年8月5日07時45分
 高知県高知港

2 船舶の要目
船種船名 漁船隆寛丸 漁船福重丸
総トン数 1.1トン 0.2トン
登録長 6.27メートル 3.78メートル
機関の種類 電気点火機関 電気点火機関
漁船法馬力数 30 30

3 事実の経過
 隆寛丸は、主に漁獲物の運搬に従事する、船外機付きのFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.25メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、平成14年8月5日06時00分高知県高知港藻洲潟地区の係留地を発し、同時30分同港南方沖合1,000メートル付近の漁場に至り、イワシの稚魚約10キログラムを網船から積み替えたのち、水揚げのため、同港浦戸地区の漁業協同組合前岸壁に向かった。
 A受審人は、船尾付近に座り、操舵と見張りに当たりながら北上したのち高知港内に入り、07時43分半高知港種崎防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から142度(真方位、以下同じ。)470メートルの地点で、針路を浦戸大橋の南側橋脚に向く257度に定め、機関を全速力前進から少し下げ、8.0ノットの対地速力で進行した。
 定針したとき、A受審人は、正船首方400メートルのところに福重丸を視認できる状況であったが、左方の海岸との距離の把握に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かなかった。
 その後、A受審人は、形象物の表示がなく、船体が移動しない様子から、福重丸が漂泊していることが分かる状況で、同船に衝突のおそれがある態勢で接近したが、これに気付かず、福重丸を避けることなく続航中、07時45分防波堤灯台から191度470メートルの地点において、隆寛丸は、原針路原速力のまま、その左舷船首部が福重丸の左舷船首部に前方から5度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
 また、福重丸は、タコ一本つり漁業に従事する、船外機付きのFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.15メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同日05時00分高知港仁井田地区の係留地を発し、同港内の種崎防波堤と浦戸大橋との間の水域に至り、操業を開始した。
 B受審人は、2時間ばかり操業したのち、漁場を港外に移すこととし、07時35分衝突地点において、操業を一旦中断し、機関を止め、漂泊状態のまま、船尾甲板で錘など漁具の交換作業を始めた。
 07時43分半B受審人は、082度に向首していたとき、左舷船首5度400メートルのところに、自船に向首した隆寛丸を初めて視認したが、同船が漂泊中の自船を避けてくれるものと思い、その後隆寛丸に対する動静監視を十分に行わないまま、漁具の交換作業を続けた。
 こうして、B受審人は、その後隆寛丸が衝突のおそれがある態勢のまま、自船を避けずに接近していることに気付かず、速やかに機関を始動するなど、衝突を避けるための措置をとらずに漂泊中、07時45分少し前至近に迫った隆寛丸を認め、衝突の危険を感じて海に飛び込んだ直後、福重丸は、082度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、隆寛丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じただけであったが、福重丸は、左舷船首部外板に凹損を生じるとともに、転覆して機関に濡れ損を生じ、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、高知県高知港において、隆寛丸が、見張り不十分で、漂泊中の福重丸を避けなかったことによって発生したが、福重丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、高知県高知港を水揚場所に向けて航行する場合、漂泊中の福重丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左方の海岸との距離の把握に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の福重丸に気付かず、同船を避けないまま進行して福重丸との衝突を招き、隆寛丸の左舷船首部外板に擦過傷を、福重丸の左舷船首部外板に凹損及び機関に濡れ損をそれぞれ生じさせるに至った。
 B受審人は、高知県高知港において漂泊中、自船に向首した隆寛丸を認めた場合、同船の避航の有無を把握できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、隆寛丸が漂泊中の自船を避けてくれるものと思い、隆寛丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が自船を避けずに接近していることに気付かず、速やかに機関を始動するなど、衝突を避けるための措置をとらずに漂泊を続けて隆寛丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図
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