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平成14年神審第110号
件名

プレジャーボートフェアウインド2のり養殖施設衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月4日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(大本直宏)

副理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:フェアウインド2船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:フェアウインド2乗組員

損害
フェアウインド・・・プロペラ翼を曲損
のり網・・・切断の損傷

原因
フェアウインド・・・居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件のり養殖施設衝突は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年4月6日03時00分
 播磨灘

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートフェアウインド2
総トン数 11トン
全長 13.95メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 36キロワット

3 事実の経過
 フェアウインド2は、FRP製のプレジャーヨットで、A受審人及びB指定海難関係人が乗り組み、友人1人を乗せ、回航の目的で、船体中央部2.0メートルの最大喫水をもって、平成14年4月6日00時00分兵庫県尼崎西宮芦屋港の新西宮ヨットハーバーを発し、瀬戸内海・関門海峡経由で福岡県博多港に向かった。
 A受審人は、航海当直を単独2時間交替制にし、発航操船に次いで自ら航海当直に就き、B指定海難関係人をキャビンで休息させ、大阪湾を西進し、明石海峡航路を通航して間もなく、02時18分江埼灯台から316度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点において、針路を260度に定め、畳帆状態で機関を全速力前進にかけ、折からの順流に乗じ、10.3ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 02時23分A受審人は、江埼灯台から297度2.3海里の地点に達したとき、B指定海難関係人に航海当直を行わせることにしたが、2時間程度の当直中に、居眠りすることはないものと思い、眠気を催した際には、立ち上がり手動で操舵にあたるなり、船長に知らせるなりして、居眠り運航の防止措置をとるよう指示することなく、鹿ノ瀬付近にのり養殖施設が存在していることを知っていたので、同施設に接近したら避けるよう伝え、キャビンに降りて休息した。
 のり養殖施設は、東播磨港別府東防波堤灯台から184度4.6海里の地点、同地点から164度1.8海里の地点、同地点から254度5.4海里の地点、同地点から350度1.5海里の地点、及び同地点から036度1.8海里の地点を順に結ぶ直線で囲まれた海域を区域として、林崎漁業協同組合により設けられており、同区域内の東側境界線の西方近くで、南北に延びるのり網東縁には、等間隔に10個のゼニライト102型の4秒1閃の海面上高さ3メートルとなる黄色標識灯がつけられていた。
 航海当直に就いたB指定海難関係人は、これより先、勤務先での仕事を終えて引き続き乗船していたが、特に睡眠不足の状態ではない状況下、コックピットの左舷後方で座り、見張りにあたって続航中、02時44分右舷側間近に高蔵瀬東灯浮標を航過したころ、仕事疲れによるものか眠気を催したが、立ち上がり手動で操舵にあたるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかったので、いつしか居眠りに陥った。
 こうして、B指定海難関係人が、のり養殖施設に向首進行していることに気付かず、同施設区域の東側境界線を通過して間もなく、02時59分ふと目覚め、前路至近にのり網の標識灯火を認め、避けようとしたが間に合わず、フェアウインド2は、原針路原速力のまま、03時00分東播磨港別府東防波堤灯台から186度5.6海里の地点において、のり養殖施設に衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、付近には平均2.3ノットの西流があった。
 衝突の結果、フィンキール、プロペラ等にのり網が絡んで航行不能となり、同キールを一部欠損したほか、プロペラ翼を曲損し、のり網切断の損傷を生じたが、他船により養殖施設内から引き出され、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件のり養殖施設衝突は、夜間、播磨灘を西進中、居眠り運航の防止措置が不十分で、のり養殖施設に向首進行したことによって発生したものである。
 運航が適切でなかったのは、船長が無資格の航海当直者に対し、航海当直中に眠気を催した際には、立ち上がり手動で操舵にあたるなど、居眠り運航の防止措置をとるよう指示しなかったことと、同当直者が、眠気を催した際、居眠り運航の防止措置をとらなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、夜間、播磨灘を西進中、B指定海難関係人に航海当直を行わせる場合、同人が無資格者であったから、眠気を催した際には、立ち上がり手動で操舵にあたるなり、船長に知らせるなりして、居眠り運航の防止措置をとるよう指示すべき注意義務があった。しかし、同受審人は、2時間程度の当直時間中に、居眠りすることはないものと思い、居眠り運航の防止措置をとるよう指示しなかった職務上の過失により、同指定海難関係人が居眠りに陥り、のり養殖施設に向首進行していることに気付かず、同施設への衝突を招き、フィンキール、プロペラ等にのり網が絡んで航行不能となり、同キールの一部欠損、プロペラ翼の曲損及びのり網切断の損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 B指定海難関係人が、夜間、コックピットに座ったままの姿勢で航海当直にあたり、播磨灘を西進中、眠気を催した際、居眠り運航の防止措置をとらなかったことは、本件発生の原因となる。





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