(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年4月12日00時30分
和歌山県江須埼南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船第八住幸丸 |
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総トン数 |
483トン |
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全長 |
60.52メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
735キロワット |
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船種船名 |
押船汐咲台船旭栄3号 |
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総トン数 |
199トン |
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全長 |
34.70メートル |
98.40メートル |
幅 |
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23.80メートル |
深さ |
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5.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
2,353キロワット |
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3 事実の経過
第八住幸丸(以下「住幸丸」という。)は、船尾船橋型油送船で、A受審人ほか5人が乗り組み、潤滑油700キロリットルを載せ、船首2.2メートル船尾4.3メートルの喫水をもって、平成14年4月11日19時20分和歌山下津港を発し、京浜港川崎区に向かった。
船橋当直体制は、船長が08時から12時と20時から00時、A受審人が00時から04時と12時から16時、一等航海士が04時から08時と16時から20時までの間をそれぞれ担当する単独3直輪番制であった。
翌12日00時00分A受審人は、船長から船橋当直を引き継ぎ、所定の灯火を表示し、周参見港稲積島灯台(以下「周参見港灯台」という。)から215度(真方位、以下同じ。)3.3海里の地点において、針路を110度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
A受審人は、00時11分半江須埼灯台から262度5.2海里の地点に達したとき、右舷船首5度2.0海里のところに、台船旭栄3号(以下「台船」という。)の船尾凹部に船首部を嵌合した汐咲(以下、汐咲と台船とを嵌合した状態を「汐咲押船列」という。)の船尾灯を視認し得る状況であったが、船橋当直交替時から、左舷船首方に視認していた速力が自船よりやや遅い同航船が進路上に近づくことから、同船に気を取られ、右舷船首方の見張りを十分に行っていなかったので、汐咲押船列の存在に気付かなかった。
00時20分A受審人は、左舷船首方の同航船との航過距離をとることとし、江須埼灯台から251度3.9海里の地点で、自動操舵のまま針路を115度に転じたところ、汐咲押船列の船尾灯を右舷船首3.5度1.1海里のところに視認できる状況となり、その後同押船列に衝突のおそれがある追い越し態勢で接近したが、依然として見張り不十分のまま東行した。
00時23分A受審人は、転針する少し前から起きていた腹痛が激しくなって便意を催し、船橋当直を継続することができなくなったが、用を足して直ぐ戻れば大丈夫と思い、船長に報告して交替してもらうなど、船橋当直の維持を十分に行うことなく降橋し、船橋直下左舷側の便所に行った。
こうして、住幸丸は、船橋が無人となったまま進行し、汐咲押船列を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けずに続航中、A受審人が用を足して船橋への階段を上がっていたとき、00時30分江須埼灯台から226度2.9海里の地点において、原針路原速力のまま、その左舷船首部が、汐咲の右舷船尾部に、後方から5度の角度で衝突し、続いて台船の右舷後部に接触した。
当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、視界は良好であった。
また、汐咲は、主機2基を装備した鋼製引船兼押船で、B受審人ほか5人が乗り組み、船首1.80メートル船尾3.40メートルの喫水をもって、土砂5,400トンを載せ、船首3.40メートル船尾3.25メートルの喫水となった非自航式鋼製台船に嵌合して全長約126メートルの押船列を形成し、同月10日15時46分愛媛県伊予市三秋の土砂積出地を発し、伊勢湾の中部国際空港工事現場に向かった。
翌11日23時28分半、単独で船橋当直に当たったB受審人は、所定の灯火を表示し、周参見港灯台から202度3.3海里の地点において、針路を110度に定め、機関を全速力前進にかけ、4.6ノットの速力で、自動操舵により進行した。
B受審人は、翌12日00時11分半江須埼灯台から246度3.7海里の地点に達したとき、左舷船尾5度2.0海里のところに、東行中の住幸丸のマスト灯2個と右舷灯のほか見え隠れする左舷灯を初めて視認した。
B受審人は、00時20分左舷船尾8.5度1.1海里に近づいた住幸丸が針路を少し右転したことから、その後衝突のおそれがある追い越し態勢となり、同時21分わずか前左舷船尾8.5度1.0海里のところに住幸丸を視認し、同態勢で接近していることを知ったが、そのうちに住幸丸の方で避けるものと思い、その動静監視を十分に行うことなく東行した。
こうして、B受審人は、その後住幸丸が避航動作をとらずに接近したが、同船に対して警告信号を行うことも、間近に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま続航中、00時30分少し前右舷船尾方至近に住幸丸を視認し、作業灯を点灯して照射したが効なく、汐咲押船列は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住幸丸は、左舷船首部外板に破口を伴う凹傷を生じたほか、錨鎖が切断されて左舷錨が海没し、汐咲押船列は、汐咲が右舷船尾の防舷物に擦過傷を、台船が右舷後部外板に亀裂を伴う凹傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、和歌山県江須埼南西方沖合において、両船が共に東行中、汐咲押船列を追い越す住幸丸が、見張りが十分でなかったばかりか、船橋当直の維持が不十分で、汐咲押船列の進路を避けなかったことによって発生したが、汐咲押船列が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独で船橋当直に当たり、和歌山県江須埼南西方沖合を東行中、腹痛が激しくなって便意を催し、船橋当直を継続することができなくなった場合、船長に報告して交替してもらうなど、船橋当直の維持を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、用を足して直ぐ戻れば大丈夫と思い、船橋当直の維持を十分に行わなかった職務上の過失により、船橋を無人として用便のため降橋し、自船が衝突のおそれがある追い越し態勢で接近する汐咲押船列の進路を避けずに進行して衝突を招き、住幸丸の左舷船首部外板に破口を伴う凹傷と錨鎖が切断されて左舷錨の海没を、汐咲の右舷船尾の防舷物に擦過傷を、台船の右舷後部外板に亀裂を伴う凹傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、単独で船橋当直に当たり、和歌山県江須埼南西方沖合を東行中、住幸丸が自船を追い越す態勢で接近していることを知った場合、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、そのうちに住幸丸の方で避けるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後同船が避航動作をとらないまま衝突のおそれがある追い越し態勢で接近していることに気付かず、間近に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して衝突を招き、各船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。