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平成14年横審第132号
件名

漁船八成丸漁船第七政吉丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月26日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(小須田 敏、森田秀彦、甲斐賢一郎)

理事官
供田仁男

受審人
A 職名:八成丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:第七政吉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
八成丸・・・船尾甲板、同舷縁及び後部船室に破損
政吉丸・・・右舷船首部外板に小破口

原因
政吉丸・・・居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
八成丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第七政吉丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漂泊中の八成丸を避けなかったことによって発生したが、八成丸が、見張り不十分で、避航を促すための注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年9月19日21時45分
 三重県沖合の熊野灘

2 船舶の要目
船種船名 漁船八成丸 漁船第七政吉丸
総トン数 14.75トン 9.7トン
全長 19.85メートル 17.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 132キロワット  
漁船法馬力数   120

3 事実の経過
 八成丸は、棒受網及び一本釣り漁業などに従事する船体中央部船尾寄りに操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、さば・いわし棒受網漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成14年9月19日17時30分三重県遊木(ゆき)漁港を発し、航行中の動力船の灯火を掲げて同県猪ノ鼻東南東方沖合の漁場に向かった。
 ところで、八成丸が行うさば・いわし棒受網漁は、船首から直径6メートルのパラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を投げ入れ、同アンカー用ロープを約30メートル延出して船首のたつにその一端を結んで漂泊し、左舷側から1キロワットの集魚灯10個を取り付けた長さ10メートルのアルミ製の竿を突き出して海面近くで点灯し、魚が集まったところで同ロープを左舷側中央部に取り直して右舷側に網を張るとともに、その網の上に別の集魚灯を突き出して左舷側の同灯を消し、右舷側の集魚灯をつけて網に魚を誘い込むものであった。
 A受審人は、18時00分ごろ予定の漁場に至って操業を始めたものの、集魚状態が思わしくなかったので、20時30分猪ノ鼻灯台から121.5度(真方位、以下同じ。)3.7海里の漁場に移動し、船首からシーアンカーを投入して漂泊を始め、風に船首をたてて操業を再開した。
 A受審人は、いつものように左舷側の集魚灯をつけて乗組員とともに魚の集まり具合の看視に当たり、21時ごろ乗組員に短時間の休息を与えたのち、操舵室左舷側の窓際に置いたいすに腰をかけ、その窓から顔を出すなどしながら単独で同看視を続けていた。
 A受審人は、21時40分わずか前八成丸の船首が022度に向いていたとき、正船尾方1.2海里のところに第七政吉丸(以下「政吉丸」という。)の白、紅、緑3灯を視認でき、その後同船が自船に向首したまま、衝突のおそれのある態勢で接近することが分かる状況であったが、自船が集魚灯をつけていることから、航行中の他船が避けて行くものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったのでこのことに気付かず、避航を促すための注意喚起信号を行うことも、シーアンカー用ロープを解き放して機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けた。
 A受審人は、21時45分わずか前正船尾方至近に迫っていた政吉丸に初めて気付いたものの、どうすることもできず、21時45分八成丸は、猪ノ鼻灯台から121.5度3.7海里の地点において、船首が022度に向いていたとき、船尾端右舷側に政吉丸の船首が平行の針路で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北北東風が吹き、視界は良好であった。
 また、政吉丸は、中型まき網船団に灯船として所属する船体中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、あじ漁などの目的で、船首0.9メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、同日17時00分三重県長島港を発し、航行中の動力船の灯火を掲げて同県三木埼東方沖合に向かった。
 ところでB受審人は、平素から終夜操業に引き続いて漁獲物の水揚げ作業にも立会い、その後離れた係留地に戻るため、同地に留まる時間を十分にとることができず、睡眠時間が不足気味であったところ、前々日は親族の葬儀に出席するなどして係留地での休息をとらないまま操業を続けていたため、睡眠不足が蓄積した状態で出航したものであった。
 B受審人は、18時ごろ三木埼東方沖合で同県奈屋浦漁港を発した僚船と合流し、その後操舵室前部中央左舷寄りに配した舵輪の後方に置いたいすに腰をかけて操船に当たり、同室前部右舷側に備えたソナーなどの看視に乗組員を就け、紀伊半島東岸沖合を魚群探索しながら南下した。
 B受審人は、20時ごろ魚群反応を捕らえることができないまま三重、和歌山両県界近くで反転し、21時23分少し過ぎ猪ノ鼻灯台から171度6.6海里の地点で、針路を032度に定めて機関回転数を毎分1,800にかけ、自動操舵により14.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で探索しながら北上を続けた。このとき、同受審人は、左舷船首7度5.0海里のところに、南下中に視認していた八成丸の集魚灯を再び認めたことから、この針路でしばらく進行したのち、同船に向けて左転し、近づいたところでソナーを用いてその集魚状況を探るとともに、釣りをしてその魚種を調べることとした。
 B受審人は、その後乗組員が釣りの準備で操舵室を離れたため、単独で操船に当たっているうち、睡眠不足の蓄積により次第に眠気を覚えるようになったが、僚船と頻繁に交信するので居眠りに陥ることはないものと思い、資格を有する乗組員に操船を任せて暫時(ざんじ)休息するなど、居眠り運航の防止措置をとることなく続航した。
 B受審人は、21時30分八成丸まで3.5海里となる、猪ノ鼻灯台から160度5.5海里の地点で、同船に向首する022度の針路に転じ、その後いすに腰をかけて自動操舵のまま進行中、僚船との交信が途切れた折りに居眠りに陥った。
 こうしてB受審人は、21時40分わずか前八成丸まで1.2海里となる、猪ノ鼻灯台から138.5度4.1海里の地点に達し、その後同船に向首したまま衝突のおそれのある態勢となって接近していたが、依然として居眠りをしていてこのことに気付かず、八成丸を避けることができないまま同じ針路、速力で続航し、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、八成丸は、船尾甲板、同舷縁及び後部船室に破損、並びに後部マストに折損を、政吉丸は、右舷船首部外板に小破口、及び船首部防舷材に破損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、三重県沖合の熊野灘において、魚群探索しながら北上中の政吉丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漂泊中の八成丸を避けなかったことによって発生したが、八成丸が、見張り不十分で、避航を促すための注意喚起信号を行わず、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、三重県沖合の熊野灘を魚群探索しながら北上中、眠気を催した場合、居眠り運航に陥らないよう、資格を有する乗組員に操船を任せて暫時休息するなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、僚船と頻繁に交信するので居眠りに陥ることはないものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、僚船との交信が途切れた折りに居眠りに陥り、前路で漂泊中の八成丸を避けることなく進行して衝突を招き、八成丸の船尾甲板、同舷縁及び後部船室に破損、並びに後部マストに折損を、政吉丸の右舷船首部外板に小破口、及び船首部防舷材に破損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は、夜間、三重県沖合の熊野灘において、漂泊して操業する場合、衝突のおそれのある態勢で接近する政吉丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船が集魚灯をつけていることから、航行中の他船が避けて行くものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、政吉丸に気付かず、避航を促すための注意喚起信号を行うことも、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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