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平成14年横審第110号
件名

貨物船鵬神丸プレジャーボートスズケンマル衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月3日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(長谷川峯清)

理事官
織戸孝治

受審人
A 職名:鵬神丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:スズケンマル船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
鵬神丸・・・正船首部に塗装剥離
スズケンマル・・・船底に亀裂、のち廃船

原因
鵬神丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
スズケンマル・・・形象物不表示、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、鵬神丸が、見張り不十分で、錨泊中のスズケンマルを避けなかったことによって発生したが、スズケンマルが、錨泊していることを示す球形形象物を表示しなかったばかりか、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月27日07時30分
 千葉県木更津港

2 船舶の要目
船種船名 貨物船鵬神丸 プレジャーボートスズケンマル
総トン数 496トン  
全長 49.98メートル  
登録長   4.47メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 735キロワット 29キロワット

3 事実の経過
 鵬神丸は、千葉県木更津港を基地として東京湾内各港への砂利輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、積荷の目的で、船首0.85メートル船尾2.60メートルの喫水をもって、平成13年8月27日06時00分千葉港千葉区中袖の定係地を発し、木更津港築地の積地に向かった。
 07時08分半A受審人は、木更津港防波堤西灯台(以下「木更津西灯台」という。)から004度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点で、盤洲(ばんず)沖A灯浮標にほぼ並航したとき、針路を190度に定め、機関を全速力前進にかけ、7.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、操舵室中央にある操舵スタンドの船尾側に設けたいすに腰掛け、自動操舵によって進行した。
 07時25分半A受審人は、木更津西灯台から351度1,900メートルの地点に差し掛かったとき、右舷船首1度1,040メートルのところに、船体が白色のスズケンマルを認めることができる状況であったが、木更津港を出港する同業種船(以下「出港船」という。)を木更津港防波堤西端付近に認め、同船と進路が交差することから、同船の動静を監視することに気をとられ、周囲の見張りを十分に行うことなく、スズケンマルに気づかないまま続航した。
 07時29分少し前A受審人は、木更津西灯台から339.5度1,200メートルの地点に達したとき、スズケンマルが右舷船首4度280メートルのところにおり、同船が錨泊していることを示す黒色の球形形象物を表示していなかったものの、船首を北方に向けて移動しない様子から、錨泊していることを推認でき、同船の方位に明確な変化がなく、衝突のおそれがある態勢で著しく接近する状況であったが、出港船が右転して北上を始めたため、同船と左舷を対して航過する際の船間距離を離すよう、針路を自動操舵のまま195度に転じ、いすから立ち上がり、操舵室左舷側の扉のところに移動して同船の動静監視を続け、依然、周囲の見張りが不十分で、スズケンマルとの接近状況に気づかず、同船を避けずに同じ速力で進行した。
 07時30分わずか前A受審人は、出港船と左舷を対して航過したので針路を190度に戻したとき、正船首50メートルのところに錨泊しているスズケンマルに向首接近することになったが、船首部の陰に入った同船に気づかないまま続航中、07時30分木更津西灯台から330度980メートルの地点において、鵬神丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、スズケンマルの船首に正面衝突した。
 当時、天候は晴でほとんど風はなく、潮候は上げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。
 A受審人は、衝突したことに気づかないまま木更津港に入港し、07時50分から積荷役を行っているとき、B受審人に知らされて初めて衝突したことを知り、事後の措置に当たった。
 また、スズケンマルは、操舵スタンドが船体中央の船尾寄りに設けられたFRP製の和船型プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.03メートル船尾0.10メートルの喫水をもって、同日06時30分木更津市久津間にある木更津港内の通称江川漁港を発し、救命胴衣を着用し、船尾物入れに簡易エアホーンを格納したまま、木更津港防波堤付近の釣場に向かった。
 ところで、木更津西灯台と盤洲沖A灯浮標とを結ぶ線から西側の水域は、木更津港と千葉港との間を往来する小型の船舶が、木更津港防波堤の西端間近に設置された木更津港第11号灯浮標付近で木更津航路に入出航することから、同船舶が通常航行する水域になっており、同水域に錨泊する船舶は、長さ7メートル未満であっても、錨泊していることを示す灯火または形象物を表示しなければならなかった。
 07時10分B受審人は、前示衝突地点に至り、船首を北方に向け、重量約5キログラムのダンフォース型の錨を直径10ミリメートルの合成繊維製ロープ(以下「錨索」という。)の先端に接続して海中に投入し、錨索を約20メートル伸出して船首端のクリートに係止し、同索端部を船首部のハンドレールに結びつけ、錨泊中の船舶が表示しなければならない黒色の球形形象物を表示しないまま、機関を停止して錨泊し、釣りを始めた。
 07時25分半B受審人は、前示衝突地点で、船首を010度に向けて錨泊し、操舵スタンドの前に立って北方を向き、船首部の両舷から竿を出して釣りをしていたとき、右舷船首1度1,040メートルのところに、鵬神丸が自船に向首して南下してくるのを初めて認め、その後同船の方位に明確な変化がなく、衝突のおそれがある態勢で接近することを認めたので、更に接近するようであれば錨を揚げて移動できるように竿を片づけておくこととしたが、直ちに簡易エアホーンを船尾物入れから取り出し、同船に対して避航を促すための有効な音響による注意喚起信号を行わず、同船の動静を監視しながら、錨泊したまま竿の片づけを始めた。
 07時29分少し前B受審人は、前示衝突地点で、同じ船首方位で錨泊したまま竿を片づけていたとき、木更津港から出航して北上する砂利運搬船が自船の右舷正横方を航過するのを認め、このとき、右舷船首4度280メートルに接近した鵬神丸が、針路をわずかに右に転じたことを認め、自船が錨泊していることに気づいて避けてくれたものと思い、直ちに機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることなく、その動静監視を続けていたところ、同時30分わずか前鵬神丸が正船首50メートルのところで左転し、自船船首に向首して接近したが、どうすることもできず、慌てて(あわてて)右舷側の海中に飛び込み、スズケンマルは、船首が010度を向いて錨泊したまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、鵬神丸は、正船首部に塗装剥離(はくり)を生じただけであったが、スズケンマルは、船底に亀裂(きれつ)を生じ、のち廃船とされた。

(原因)
 本件衝突は、千葉県木更津港において、盤洲沖A灯浮標付近から木更津港防波堤の西端付近に向けて南下中の鵬神丸が、見張り不十分で、錨泊中のスズケンマルを避けなかったことによって発生したが、同防波堤の西端付近で錨泊中のスズケンマルが、錨泊していることを示す黒色の球形形象物を表示しなかったばかりか、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、千葉県木更津港において、同港に入港するため、盤洲沖A灯浮標付近から木更津港防波堤の西端付近に向けて南下する場合、前路の同防波堤の西端付近で錨泊しているスズケンマルを見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、木更津港を出港する同業種船を同防波堤西端付近に認め、同船と進路が交差することから、同船の動静を監視することに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、スズケンマルに気づかず、同船を避けずに進行して衝突を招き、鵬神丸の正船首部に塗装剥離を、スズケンマルの船底に亀裂をそれぞれ生じさせるに至った。
 B受審人は、千葉県木更津港において、木更津港防波堤の西端付近で錨泊して釣りを行っている際、自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する鵬神丸を認めた場合、直ちに簡易エアホーンを船尾物入れから取り出し、同船に対して避航を促すための有効な音響による注意喚起信号を行い、更に接近したときに機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、鵬神丸が接近するようであれば錨を揚げて移動できるよう竿を片づけておくこととしたものの、有効な音響による注意喚起信号を行わず、更に接近したときに、同船が針路をわずかに右に転じたのを認め、自船が錨泊していることに気づいて避けてくれたものと思い、直ちに機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、錨泊中の船舶が表示しなければならない黒色の球形形象物を表示しないまま錨泊を続けて鵬神丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 


参考図





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