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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成14年仙審第61号
件名

遊漁船第三大栄丸交通船松栄丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月11日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(亀井龍雄)

理事官
熊谷孝徳

受審人
A 職名:第三大栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:松栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
大栄丸・・・右舷船首部及び右舷側外板に擦過傷
松栄丸・・・右舷船首部及び右舷船尾部ブルワークに破損

原因
松栄丸・・・法定灯火不表示

裁決主文

 本件衝突は、松栄丸が、通常、船舶が航行する水域で無灯火のまま漂泊したことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月25日03時50分
 新潟港東区

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船第三大栄丸 交通船松栄丸
総トン数 18トン  
登録長 14.90メートル 8.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 551キロワット 95キロワット

3 事実の経過
 第三大栄丸(以下「大栄丸」という。)は、FRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客10人を乗せ、船首0.3メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成13年8月25日03時45分新潟港東区南埠頭(ふとう)東側の木材整理場にある浮桟橋を発し、粟島西方沖合の釣場に向かった。
 A受審人は、航行中の動力船が表示する法定灯火を掲げ、操舵室左舷の操縦席に腰掛けて操船し、入船左舷付けの状態から後進して離桟、前進右回頭の後木材整理場出入口を通過、03時48分わずか過ぎ放水信号所から067度(真方位、以下同じ。)440メートルの地点で針路を301度に定め、機関を半速力前進にかけ10.0ノットの対地速力で進行した。
 定針したときA受審人は、正船首方540メートルに松栄丸が無灯火で漂泊しており、03時49分半同船との距離が154メートルとなったが、月のない暗夜でその陰影すら認められない状況で進行し、03時50分放水信号所から352度450メートルの地点において、大栄丸の右舷船首部が、原針路、原速力のまま松栄丸の右舷船首部にほぼ一直線に衝突した。
 当時、天候は曇で風は殆ど(ほとんど)なく、視界は良好であった。
 また、松栄丸は、FRP製交通船兼作業船で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日03時30分新潟港東区南埠頭東側にある浮桟橋を発し、同港東埠頭北方にある工事中岸壁に向かった。
 松栄丸は、当時、護岸工事のクレーン台船の綱取り作業や人員の送迎作業に従事しており、同クレーン台船が係留していた工事中岸壁で同台船と合流し、当日の工事現場に行く予定であった。
 B受審人は、航行中の動力船が表示する法定灯火を掲げ、操舵室中央で立って操船し、03時36分頃工事中岸壁付近に至ったがクレーン台船が見当たらず、低速力で付近を探したものの見つからなかった。
 B受審人は、携帯電話を持たず、また、松栄丸には無線設備がなくてクレーン台船との連絡手段がないので、一旦発航場所に戻り、事務所に行ってクレーン台船の居場所を確かめることとした。
 B受審人は、03時40分東埠頭北端北東方付近で反転し、左舷側の東埠頭に沿うよう進行し、同時42分少し前東埠頭付近にクレーン台船がいないかと操舵室の外に出たところ、発航時に点灯した航海灯がいつの間にか全て消灯していることに気付いた。
 03時42分B受審人は、消灯原因を確かめるため、衝突地点付近で機関のクラッチを中立として停止し、同地点は水路の中央寄りで、通常、船舶が航行する水域であったが、早朝のこんな時間に同水域を航行する船はいないものと思い、180メートルほど離れた東埠頭に接岸しなかった。
 B受審人は、船首を157度に向けて漂泊を続け、操舵室左舷前部に屈み込み(かがみこみ)、懐中電灯で照らして配電盤のヒューズ等の点検をしていたところ、03時50分少し前エンジン音を聞いて大栄丸が自船に向首して接近するのを認め、急いで同船に向けて懐中電灯を振り、機関のクラッチを全速力前進に入れると共に左舵一杯としたが、効なく、船首が121度を向いたとき、前示のとおり衝突した。
 なお、後日、バッテリーと航海灯を結ぶ電線が切断していることが判明した。
 衝突の結果、大栄丸は右舷船首部及び右舷側外板に擦過傷を生じ、松栄丸は右舷船首部及び右舷船尾部ブルワークを破損した。

(原因)
 本件衝突は、夜間、新潟港東区において、松栄丸が、通常、船舶が航行する水域で無灯火のまま漂泊したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、新潟港東区を航行中、全航海灯が消えているのを認めて点検する場合、付近は通常、船舶が航行する水域であったから、直ちに近くの岸壁に接岸して点検すべき注意義務があった。しかるに、同人は、早朝に同水域を航行する船はいないものと思い、直ちに近くの岸壁に接岸して点検しなかった職務上の過失により、通常、船舶が航行する水路の中央寄りで無灯火のまま漂泊して大栄丸との衝突を招き、大栄丸の右舷船首部及び右舷側外板に擦過傷を生じさせ、松栄丸の右舷船首部及び右舷船尾部ブルワークを破損させるに至った。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。 


参考図





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