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平成14年函審第57号
件名

漁船第十八英幸丸漁船第2重栄丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年3月13日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(工藤民雄、安藤周二、古川隆一)

理事官
堀川康基

受審人
A 職名:第十八英幸丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)
B 職名:第2重栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
英幸丸・・・右舷船首部に凹損
重栄丸・・・右舷後部に破口、転覆し、のち廃船
船長が右足下腿開放骨折、大腿部が切断

原因
英幸丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
重栄丸・・・動静監視不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第十八英幸丸が、見張り不十分で、錨泊中の第2重栄丸を避けなかったことによって発生したが、第2重栄丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月8日07時35分
 北海道奥尻島青苗港

2 船舶の要目
船種船名 漁船第十八英幸丸 漁船第2重栄丸
総トン数 4.2トン 1.0トン
全長 13.70メートル 7.39メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 235キロワット  
漁船法馬力数   60

3 事実の経過
 第十八英幸丸(以下「英幸丸」という。)は、一本釣り漁業などに従事する、船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、ます釣り漁の目的で、船首0.40メートル船尾1.60メートルの喫水をもって、平成14年5月8日03時00分北海道奥尻島の青苗港を発し、同島西岸の清次郎歌岬沖合の漁場に向かい、04時00分ごろ漁場に至って操業した後、漁模様がよくなかったことから漁を打ち切り、06時30分同岬西方800メートル付近を発進して帰航の途に就いた。
 A受審人は、操舵室が手狭なことから、同室後部寄り甲板左舷側に立ち、遠隔操縦装置管制器を使用して漁に従事したのち引き続き同位置で操船に当たった。ところが、その位置では、操舵室及び船首部により左舷船首5度から右舷正横付近までの広い範囲に死角を生じ、船首から右方にかけて見通しが妨げられる状況であった。
 発進後、A受審人は、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力で奥尻島西岸沿いに南下し、07時24分青苗岬を左舷側0.5海里ばかり離して航過したとき、東風が少し強くなったので、機関を回転数毎分1,700に減じ、9.0ノットの対地速力で進行した。
 07時30分半A受審人は、青苗港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から134度(真方位、以下同じ。)1,480メートルの地点で、針路を340度に定め、操舵室後部寄り甲板左舷側に立ち、遠隔操縦装置管制器を操作して手動操舵に当たり、周囲近くに他船を見掛けないまま進行した。
 A受審人は、07時33分北防波堤灯台から113度880メートルの地点に達したとき、正船首550メートルに停止状態の第2重栄丸(以下「重栄丸」という。)を視認でき、同船が錨泊していることを示す形象物を表示していなかったものの、その後、接近するにつれ、折からの東風に船首を立て、張り出された錨索などの状態から錨泊していることが分かる状況で、同船に衝突のおそれがある態勢で接近したが、前路に他船はいないものと思い、船首を右に大きく振ったり見張り位置を移動したりするなど、死角を補う見張りを行わなかったので、これに気付かず、転舵するなどして重栄丸を避けることなく続航中、07時35分北防波堤灯台から075度650メートルの地点において、英幸丸は、原針路、原速力で、その船首が重栄丸の右舷後部に前方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力4の東風が吹き、潮候は低潮時にあたり、視界は良好であった。
 また、重栄丸は、採介藻漁業や一本釣り漁業などに従事する、船外機を装備した操舵室のないFRP製漁船で、錨泊中を示す黒色形象物を所有しないまま、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、かれい釣り漁の目的で、船首0.10メートル船尾0.35メートルの喫水をもって、05時30分青苗港を発し、同港東方沖合の漁場に向かった。
 B受審人は、05時37分ごろ青苗港港域内の、水深約13メートルの前示衝突地点に至って船外機のプロペラを海中に入れたまま停止し、船首から重さ約7.5キログラムの錨を投じ、直径20ミリメートルの化学繊維製錨索を約15メートル延出して錨泊中の船舶が表示する黒色形象物を掲げないまま錨泊し、同乗者が船首部で船尾方を向き、自らは船尾左舷側で船首方を向いて、それぞれ物入れの蓋に腰掛けて手釣り漁を始めた。
 B受審人は、07時33分船首が風に立ち090度に向いていたとき、右舷船首70度550メートルのところに北上する英幸丸を初めて視認したが、そのうち自船をかわしていくものと思い、引き続き英幸丸に対する動静監視を行っていなかったので、その後、同船が避航の気配のないまま自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わず、更に接近しても錨索を解き放ち船外機を始動して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく釣り漁を続けた。
 07時34分半少し過ぎB受審人は、自船に向首して接近する英幸丸を右舷方100メートルに再び視認し、同時35分わずか前同船が至近に迫ったのを認めて衝突の危険を感じ、船外機の始動を試みたが間に合わず、重栄丸は、船首を090度に向けたまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、英幸丸は、右舷船首部に凹損を生じ、のち修理され、重栄丸は、右舷後部に破口を生じて転覆し、のち青苗港に引き付けられたが、廃船とされた。また、B受審人が右足下腿開放骨折を負い大腿部が切断された。

(原因)
 本件衝突は、北海道青苗港において、漁場から帰航中の英幸丸が、見張り不十分で、前路に錨泊中の重栄丸を避けなかったことによって発生したが、重栄丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、漁場から青苗港に向け帰航する場合、操舵室後部寄り甲板左舷側に立ち、船首から右舷正横付近までの広い範囲に死角を生じて見通しが妨げられる状況であったから、正船首方に錨泊中の重栄丸を見落とすことのないよう、船首を右に大きく振ったり見張り位置を移動したりするなど、死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、前路に他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、正船首方で錨泊中の重栄丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、英幸丸の右舷船首部に凹損を、重栄丸の右舷後部に破口を生じさせ、同船が転覆し、B受審人が右足下腿開放骨折を負って大腿部を切断するに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人は、青苗港港域内において錨泊してかれい釣り漁中、北上する英幸丸を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、引き続き同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、そのうち自船をかわしていくものと思い、引き続き英幸丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わず、更に接近しても錨索を解き放ち船外機を始動して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続け、英幸丸との衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって、主文のとおり裁決する。


参考図





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