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平成14年門審第99号
件名

油送船南宝丸漁船海進丸衝突事件
二審請求者〔理事官畑中美秀〕

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年2月28日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和、長浜義昭、米原健一)

理事官
関 隆彰

受審人
A 職名:南宝丸船長 海技免状:三級海技士(航海)(旧就業範囲)
D 職名:海進丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:南宝丸甲板長
C 職名:南宝丸甲板手

損害
南宝丸・・・右舷後部に擦過傷
海進丸・・・左舷船首錨台及び同取付け部に損傷

原因
南宝丸・・・横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
海進丸・・・動静監視不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、南宝丸が、前路を左方に横切る海進丸の進路を避けなかったことによって発生したが、海進丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Dを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年5月14日01時55分
 島根県江津港沖合

2 船舶の要目
船種船名 油送船南宝丸 漁船海進丸
総トン数 2,065トン 14トン
全長 93.82メートル 22.85メートル
登録長 87.93メートル 17.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 2,574キロワット 478キロワット

3 事実の経過
 南宝丸は、専ら、和歌山県和歌山下津港及び三重県四日市港をはじめ、瀬戸内海の各製油所から石川県金沢港へ石油製品の輸送に従事する、可変ピッチプロペラを備えた鋼製油送船で、A受審人、B及びC両指定海難関係人ほか7人が乗り組み、ガソリン、灯油及び軽油計4,090キロリットルを積載し、船首5.00メートル船尾6.30メートルの喫水をもって、平成13年5月12日19時40分和歌山下津港を発し、瀬戸内海及び関門海峡経由で金沢港に向かった。
 A受審人は、船橋当直を、自らが8時から12時まで、甲種甲板部船橋当直部員の認定を受けたB指定海難関係人が0時から4時まで、及び一等航海士が4時から8時までの4時間交替3直制とし、各直に甲板手1人を付けて補佐させており、B指定海難関係人を船橋当直の責任者として、船橋当直部員が行うことのできる職務全般を委ね、甲種甲板部船橋当直部員の認定を受けたC指定海難関係人を付けて補佐させていた。
 A受審人は、関門海峡を通過した後、山口県角島西方に向けて北上し、13日19時45分角島灯台から347度(真方位、以下同じ。)3.0海里の地点において、針路を053度に定め、機関回転数毎分223及びプロペラ翼角17度の全速力前進として山陰沖合を進行した。
 14日00時00分A受審人は、高島灯台から316度10.2海里の、島根県浜田港の西北西方約12海里の地点で、次直のB指定海難関係人に対し、針路及び速力を引き継いだほか、「しっかり見張りを頼む。」と指示して船橋当直を交替し、降橋して自室で休息をとった。
 船橋当直に就いたB指定海難関係人は、操舵室右舷側でいすに腰を掛けて見張りに当たり、C指定海難関係人を左舷側で見張りに就け、前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、前直から引き続いて針路を053度に定め、機関を全速力前進として12.8ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により続航した。
 01時40分B指定海難関係人は、江津灯台から311度13.1海里の地点で、右舷前方5.4海里のところに海進丸の白灯1個を初めて視認し、同時50分同灯台から320度12.8海里の地点に差し掛かったとき、右舷船首33度1.8海里のところに海進丸の白灯のほか紅灯を視認し、左舷側でいすに腰を掛けていたC指定海難関係人に「こっちに来るな。」と告げ、いすから離れて操舵室右舷側に立ち、同じころC指定海難関係人もいすから離れて手動操舵に就き、視界が良かったので、レーダーを使用せずに、目視により前路を左方に横切る態勢で接近する同船の動静監視を行いながら進行した。
 01時53分少し前B指定海難関係人は、江津灯台から323度12.8海里の地点に達したとき、海進丸が同方位1,500メートルのところに、衝突のおそれのある態勢で接近していることを認めたが、船橋当直の経験が豊富なC指定海難関係人に対する遠慮があって、操舵号令を出すことを躊躇い、同指定海難関係人が自らの判断で右舵をとって海進丸の進路を避けてくれるものと思い、右転するなどして海進丸の進路を避けず、目視による動静監視を続けながら続航した。
 こうして、B指定海難関係人は、C指定海難関係人が右舵をとって同船の進路を避けてくれることを期待し、操舵号令を発することなく進行していたところ、01時54分江津灯台から324度12.8海里の地点に至り、海進丸が同方位670メートルとなったとき、衝突の危険を感じたものの、依然として操舵号令を出さず、小回りのきく海進丸に自船を替わしてもらおうとして、同船に向けて探照灯の点滅を始めた。
 一方、操舵号令を待っていたC指定海難関係人は、B指定海難関係人が探照灯の点滅を始めて間もなく、01時54分少し過ぎ海進丸が同方位500メートルに迫ったとき、衝突の危険を感じたものの、もはや右転による衝突回避の時機を失していたので、自らの判断で左舵35度をとって左回頭を始め、さらに、同時55分少し前B指定海難関係人が、至近に迫った同船に対して汽笛で長音1回を吹鳴したが、及ばず、01時55分江津灯台から325度12.8海里の地点において、左回頭中の南宝丸は、船首が358度を向いたとき、原速力のまま、その右舷後部と海進丸の左舷船首とが後方から60度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力3の南南西風が吹き、視界は良好であった。
 A受審人は、自室で就寝中のところ、C指定海難関係人から報告を受けて事故の発生を知り、事後の措置に当たった。
 また、海進丸は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、D受審人ほか5人が乗り組み、操業の目的で、船首0.75メートル船尾2.50メートルの喫水をもって、同月14日00時48分島根県温泉津港(ゆのつこう)を発し、同港西北西方約50海里の漁場に向かった。
 D受審人は、操舵室右舷側でいすに腰を掛けて操船に当たり、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示したほか、船尾の投光器を点灯して船尾付近の海面を照射し、00時50分温泉津港灯台から208度370メートルの地点において、針路を298度に定め、機関を回転数毎分1,600の全速力前進とし、13.0ノットの速力で、自動操舵により進行した。
 01時22分D受審人は、江津灯台から352度7.2海里の地点で、12海里レンジとしたレーダーで左舷前方12.0海里に南宝丸の映像を初めて探知したので、自動衝突予防援助機能により同船の針路及び速力を確認し、同船が自船の前路を右方に横切る態勢で接近しているのを認め、その後は視界が良かったことから、レーダーを使用せずに、目視による見張りを行いながら続航した。
 01時50分D受審人は、江津灯台から327度11.8海里の地点に差し掛かったとき、左舷船首32度1.8海里のところに、南宝丸の白、白、緑3灯を視認し、同時53分少し前同灯台から326度12.4海里の地点に達したとき、南宝丸が同方位1,500メートルのところに衝突のおそれのある態勢で接近したが、時折目視により同船を見ていただけで、同船の方位が右方に変化しているように見えたことから、前路を無難に通過して行くものと思い、動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、そのころ、右舷側約1海里のところに、進路を少し交差させて前路を左方に横切る態勢で接近する漁船を認めたので、左舷側から接近する南宝丸から目を離し、その後は右舷側を向いて同漁船の動静監視を行い、南宝丸に対して警告信号を行わずに続航した。
 こうして、D受審人は、操舵室右舷側でいすに腰を掛けたまま、右舷側の漁船の動静監視を続けながら進行し、01時54分江津灯台から325.5度12.6海里の地点に至り、同船が左舷船首32度670メートルのところに接近したとき、南宝丸が自船に向けて探照灯の点滅を始めるとともに、間もなく左回頭を始めたが、依然として、右舷側の漁船の動静監視に気を取られ、左舷側から接近する南宝丸の動静監視を十分に行っていなかったので、このことにも気付かず、間近に接近しても行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとることもせずに進行中、同時55分わずか前正船首至近に迫った南宝丸の船体を認め、機関を後進一杯としたが、効なく、海進丸は、原針路、ほぼ原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、南宝丸は、右舷後部に擦過傷を生じ、海進丸は、左舷船首錨台及び同取付け部に損傷を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、島根県江津港沖合において、両船が互いに進路を横切り、衝突のおそれのある態勢で接近中、南宝丸が、前路を左方に横切る海進丸の進路を避けなかったことによって発生したが、海進丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人等の所為)
 D受審人は、夜間、島根県江津港沖合を漁場に向けて西行中、前路を右方に横切る態勢で接近する南宝丸を認めた場合、衝突のおそれの有無について適切に判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、南宝丸が自船の前路を無難に通過するものと思い、右舷側にいた漁船の動静監視に気を取られ、左舷側から接近する南宝丸の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、南宝丸が衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行うことも、行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとることもせずに進行して同船との衝突を招き、南宝丸の右舷後部に擦過傷を、海進丸の左舷船首錨台及び同取付け部に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のD受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同受審人を戒告する。
 B指定海難関係人が、船橋当直の責任者として同当直に従事中、海進丸と衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めた際、手動操舵に就いた甲板手が、自らの判断で転舵し、海進丸の進路を避けてくれるものと思い、同船の進路を避けなかったことは、本件発生の原因となる。
 以上のB指定海難関係人の所為に対しては、海難審判法第4条第3項の規定による勧告はしないが、今後、船橋当直の責任者として同当直に従事するに当たっては、当直者相互の意思の疎通を図って適切な船橋当直を行い、早期避航を励行して安全運航に努めなければならない。
 C指定海難関係人が、当直責任者を補佐して船橋当直に従事中、接近する海進丸を認めて手動操舵に就いた際、当直責任者に対して避航についての確認又は助言を行わなかったが、同指定海難関係人は、自発的に手動操舵に就き、同責任者からの操舵号令を待っていたことに徴し、これをもって本件発生の原因とするまでもない。
 しかしながら、C指定海難関係人が、今後、船橋当直に従事するに当たっては、当直責任者の意図を確認するなどして当直者相互の意思の疎通を図るとともに、同責任者を十分に補佐して安全運航に努めなければならない。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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