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平成14年門審第118号
件名

貨物船第二十六玄洋丸漁船第五十一幸進丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年2月20日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(米原健一、上野延之、島 友二郎)

理事官
伊東由人

受審人
A 職名:第二十六玄洋丸二等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第五十一幸進丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
玄洋丸・・・右舷中央部外板に凹損
幸進丸・・・船首部を損傷、集魚灯安定器が転倒破損

原因
玄洋丸・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
幸進丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第二十六玄洋丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る第五十一幸進丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第五十一幸進丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年3月10日14時10分
 山口県特牛港北西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二十六玄洋丸 漁船第五十一幸進丸
総トン数 699トン 19.40トン
全長 74.67メートル  
登録長   16.18メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,471キロワット 375キロワット

3 事実の経過
 第二十六玄洋丸(以下「玄洋丸」という。)は、関門港下関区から、山口県角島北北東方沖合95海里の日本海に設定された指定海域への廃棄物投棄に従事する船尾船橋型貨物船で、船長N及びA受審人ほか4人が乗り組み、し尿汚泥及び廃酸800キロリットルを載せ、船首3.40メートル船尾4.10メートルの喫水をもって、平成14年3月10日11時45分同港下関区第1突堤を発し、指定海域に向かった。
 ところで、玄洋丸は、関門港下関区から約10時間を要して前示指定海域に到着したあと、1時間ばかりで廃棄物を海中投棄し、その後帰港する航海を繰り返し、N船長は、関門海峡西口と指定海域間の船橋当直を自らとA受審人及び一等航海士の3人による単独3直制とし、当直交替を同海峡西口と指定海域間をほぼ3等分する2地点で行っていたもので、平素、A受審人及び一等航海士に対し、見張りを厳重に行うことなど、船橋当直時の注意事項を指示するとともに、その旨を記載した注意書を船内に掲示していた。
 N船長は、出港操船に続き、一等航海士を補佐に就けて関門海峡を西行し、12時20分同海峡西口の、六連島灯台東方沖合約1,000メートルに差し掛かったところで、昇橋してきたA受審人に船橋当直を委ね、一等航海士とともに降橋した。
 A受審人は、操舵室中央に設置した操舵スタンドの後方に立って見張りに当たり、13時00分ごろ山口県蓋井島東方の水島水道を通過したころから次第に西寄りの波浪が大きくなって船体動揺が激しくなる状況下、時折航行中の漁船を避航して同県西岸沿いに北上した。
 14時03分A受審人は、角島灯台から255度(真方位、以下同じ。)3.0海里の地点で、針路を355度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて12.6ノットの対地速力で、波浪との出会い周期や船体動揺を観測しながら進行した。
 定針したとき、A受審人は、右舷船首47度1.3海里のところに西行中の第五十一幸進丸(以下「幸進丸」という。)を視認できたが、波浪との出会い周期を観測し、船体動揺を緩和して目的地に向かうことができる針路の検討に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、同船を見落として続航した。
 14時06分半A受審人は、針路を船体動揺緩和を考慮した012度に転じたところ、幸進丸が右舷船首38度1,290メートルとなり、その後その方位が変わらず、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然周囲の見張り不十分で、この状況に気付かず、機関を使用して減速するなど、その進路を避けることなく進行した。
 A受審人は、間もなく、幸進丸の存在に気付かないまま、操舵スタンドを離れて操舵室右舷後部の海図台に移動し、後方を向いて航海日誌に角島航過記事の記入を始め、14時10分わずか前記入を終えて船首方に振り向いたところ、右舷中央部至近に迫った同船を初めて認めたが、何をする間もなく、14時10分角島灯台から284度2.9海里の地点において、玄洋丸は、原針路、原速力のまま、その右舷中央部に、幸進丸の船首が、後方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力6の西南西風が吹き、視界は良好であった。
 また、幸進丸は、船体中央部に操舵室を有し、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日13時20分山口県特牛港を発し、同港北西方沖合25海里の漁場に向かった。
 B受審人は、出港操船に続いて単独の船橋当直に当たり、13時39分角島灯台から206度1,700メートルの地点で、針路を302度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進から少し落とした回転数毎分1,500にかけ、8.0ノットの対地速力で進行した。
 定針したあと、B受審人は、西寄りの波浪を左舷前方から受けて船体動揺が激しかったので、操舵室右舷寄りに備えたいすに腰を掛け、右舷側壁の手すりを右手で握り、同室前面に設置したGPSプロッタに左手を突っ張って体を支えた姿勢で続航した。
 14時03分B受審人は、角島灯台から276度2.0海里の地点に達したとき、左舷船首80度1.3海里のところに北上する玄洋丸を視認できたが、左舷方から接近する他船が自船の進路を避けるものと思い、同方の見張りを十分に行っていなかったので、玄洋丸の存在に気付かず、専ら正船首方及び右舷方に視線を向けて進行した。
 B受審人は、14時06分半角島灯台から280度2.4海里の地点に差し掛かり、玄洋丸が左舷船首72度1,290メートルとなったとき、同船が針路を012度に転じ、その後その方位が変わらず、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、依然左舷方の見張り不十分で、この状況に気付かず、警告信号を行わず、同船が避航しないで更に接近したとき機関を使用して減速するなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、14時10分少し前ふと左舷方に視線を移したとき、至近に迫った玄洋丸の船首を認め、直ちに機関を後進にかけたが、効なく、幸進丸は、原針路のまま、7.0ノットの対地速力で、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、玄洋丸は、右舷中央部外板に凹損を生じ、幸進丸は、船首部を損傷し、集魚灯安定器が転倒破損したが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、山口県特牛港北西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中の玄洋丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る幸進丸の進路を避けなかったことによって発生したが、西行中の幸進丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、山口県特牛港北西方沖合において、西寄りの波浪を受けながら廃棄物投棄の指定海域に向けて北上する場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、波浪との出会い周期を観測し、船体動揺を緩和して目的地に向かうことができる針路の検討に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する幸進丸に気付かず、機関を使用して減速するなど、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、玄洋丸の右舷中央部外板に凹損を、幸進丸の船首部に損傷及び集魚灯安定器に転倒破損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
 B受審人は、山口県特牛港北西方沖合において、漁場に向けて西行する場合、左舷方から接近する他船を見落とすことがないよう、同方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、左舷方から接近する他船が自船の進路を避けるものと思い、同方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する玄洋丸に気付かず、警告信号を行わず、更に接近したとき機関を使用して減速するなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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