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平成14年門審第128号
件名

漁船第三星運丸プレジャーボート(船名なし)衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年2月12日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(上野延之)

副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:第三星運丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:プレジャーボート(船名なし)乗組員

損害
プレジャーボート(船名なし)・・・乗組員が肋骨6本骨折

原因
星運丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
プレジャーボート(船名なし)・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第三星運丸が、見張り不十分で、錨泊中のプレジャーボート(船名なし)を避けなかったことによって発生したが、プレジャーボート(船名なし)が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年9月24日06時20分
 唐津湾

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三星運丸 プレジャーボート(船名なし)
総トン数 4.9トン  
全長 15.40メートル 2.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 139キロワット  

3 事実の経過
 第三星運丸(以下「星運丸」という。)は、建網漁に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.53メートル船尾1.15メートルの喫水をもって、平成14年9月24日04時00分福岡県福吉漁港を発し、福岡、佐賀両県境にある包石付近沖合の漁場に向かった。
 ところで、星運丸は、機関を全速力前進に掛けて航行すると船首が浮上し、正船首から左右各舷約5度の範囲に死角を生じ、前方を見通すことができないため、A受審人は、操舵室床から高さ80センチメートル(以下「センチ」という。)の椅子の上に乗って同室天井に設けられた風防ガラス付き前後左右50センチの天窓や舷側窓から顔を出すなどして船首死角を補う見張りを行っていた。
 A受審人は、前示漁場に至って操業を行い、06時10分操業を止め、周囲を一瞥して串埼沖合に他船を認めなかったことから操舵室内の椅子に腰掛け、漁場を発して帰途に就いた。
 06時15分唐津港大島灯台から080度(真方位、以下同じ。)4.3海里の地点にある串埼の53メートル頂(以下「基点」という。)から215度1,650メートルの地点で、針路を010度に定めて手動操舵とし、機関を全速力前進より少し落として8.4ノットの対地速力で進行した。
 06時18分少し前、A受審人は、基点から231度1,030メートルの地点に差し掛かったとき、正船首600メートルのところに黄色ゴム製プレジャーボート(船名なし)(以下「プレジャーボート」という。)が存在していたが、発進時他船を認めなかったことから他船はいないものと思い、依然操舵室内の椅子に腰掛け、天窓や舷側窓から顔を出すなど、船首死角を補う見張りを十分に行わないで、船首死角に入ったプレジャーボートを認めないまま続航した。
 06時19分少し前A受審人は、基点から245.5度830メートルの地点に達したとき、プレジャーボートとの距離が300メートルとなり、錨索を船首から延出し、船体が振れ回る模様から錨泊していることがわかり、同船に衝突のおそれのある態勢で接近することを認め得る状況となったが、依然船首死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かないまま進行中、06時20分基点から265度700メートルの地点において、星運丸は、原針路、原速力で、その船首がプレジャーボートの船首部に前方から5度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、日出時刻は06時09分であった。
 また、プレジャーボートは、ゴム製手漕ぎボートで、B指定海難関係人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首尾とも0.06メートルの等喫水をもって、同日06時00分福岡県鹿家漁港を発し、串埼西方の釣場に向かった。
 06時15分B指定海難関係人は、水深約10メートルの前示衝突地点付近に至り、船首のアンカーロープガイドに係止したロープに繋いだ長さ20メートルの合成繊維索の端にロープを十字に掛けて固縛した5キログラムのコンクリートブロックを取り付け、同ブロックを錨として投入し、両舷のユニバーサルジョイント式オールクラッチにそれぞれオールを固定して船首を195度に向け、錨泊した。
 錨泊したとき、B指定海難関係人は、周囲を一瞥して他船を認めないことから、その後船首を背にして船体中央部のスライド式腰掛け板に腰掛け、船尾に向いて魚釣りの準備を始め、06時18分少し前左舷船首5度600メートルのところに自船に向首する星運丸を視認し得る状況であったが、錨泊したとき他船を認めなかったことから他船はいないものと思い、見張りを十分に行っていなかったので、星運丸を認めないまま錨泊を続けた。
 06時19分少し前B指定海難関係人は、星運丸が同方位300メートルのところに衝突のおそれのある態勢で自船に接近する状況となったが、依然見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、オールを漕いで左右どちらかに移動するなどして衝突を避けるための措置をとらないまま魚釣りの準備に専念して錨泊を続けた。
 06時20分わずか前、B指定海難関係人は、釣竿を袋から出して船首に置こうと振り向いたとき、船首至近に迫った星運丸を初めて認めたが、どうすることもできず、船首を195度に向けたまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、両船に損傷はなかったが、B指定海難関係人が星運丸の船首に背中を強打され、1箇月の入院加療を要する肋骨6本の骨折を負った。

(原因)
 本件衝突は、唐津湾において、漁場から帰航する星運丸が、見張り不十分で、錨泊中のプレジャーボートを避けなかったことによって発生したが、プレジャーボートが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、唐津湾において、漁場から単独で操舵操船して帰航する場合、船首死角があるから、錨泊中の他船を見落とさないよう、天窓や舷側窓から顔を出すなど、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、発進時周囲を一瞥して串埼沖合に他船を認めなかったことから他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、船首死角に入ったプレジャーボートに気付かず、プレジャーボートを避けないまま進行して同船との衝突を招き、B指定海難関係人に1箇月の入院加療を要する骨折を負わせるに至った。
 B指定海難関係人が、唐津湾において、魚釣りのため錨泊するにあたり、見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 B指定海難関係人に対しては、勧告しないが、魚釣りのため錨泊する際、周囲の見張りを十分に行うように務めなければならない。 


参考図





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