(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年11月23日19時05分
高知県沖の島漁港(弘瀬地区)西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船せいしょう丸 |
漁船丸丸 |
総トン数 |
4.0トン |
0.3トン |
全長 |
11.90メートル |
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登録長 |
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3.64メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
150キロワット |
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漁船法馬力数 |
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30 |
3 事実の経過
せいしょう丸は、採介藻漁業等に従事するFRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、係留地を移動する目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年11月23日19時03分高知県沖の島漁港(弘瀬地区)(以下「弘瀬漁港」という。)を発し、法定灯火を表示して同県片島港へ向かった。
ところで、弘瀬漁港は、高知県沖の島南西岸に位置し、沖合に南北へくの字形に約150メートル延びる沖防波堤があり、同防波堤北端にあたる、土佐沖ノ島灯台から022度(真方位、以下同じ。)1,350メートルの地点に沖の島(弘瀬地区)漁港沖防波堤標識灯(以下「標識灯」という。)が設置されていた。
A受審人は、離岸後、沖防波堤を左舷に見て北上したのち、19時04分半わずか過ぎ標識灯から060度90メートルの地点で、針路を290度に定め、機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により進行した。
定針時、A受審人は、左舷船首5度175メートルのところに低速力で北上中の丸丸が存在し、その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近することとなったが、丸丸が法定灯火を表示することも、ヘッドランプを自船に向けて照射することもなかったので、丸丸の存在に気付くことができずに続航した。
こうして、せいしょう丸は、原針路原速力のまま進行中、19時05分標識灯から316度160メートルの地点において、その船首部が、丸丸の右舷後部に直角に衝突し、乗り切った。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、日没時刻は17時05分であった。
また、丸丸は、最大速力が7ノットを超えるFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いか一本釣りの目的で、同日17時00分弘瀬漁港を発し、同漁港沖合の釣り場に向かった。
ところで、B受審人は、丸丸には、航行中の長さ12メートル未満の動力船が表示するマスト灯1個及び船尾灯1個(又はこれらに代わる白色の全周灯1個)並びにげん灯1対(又はこれに代わる両色灯1個)の法定灯火を備えておらず、ヘッドランプを持参して離岸したものであった。
ヘッドランプは、単三乾電池4個を電源とする松下電池工業株式会社製BF-186と称する局所照明用の灯具で、ビーム状の光域から外れると照度が著しく低下し、その後面から光を視認することができないものであった。
B受審人は、弘瀬漁港沖合約1海里のところにある浅所付近で漂泊して釣り始め、日没とともにヘッドランプを点灯し、時々移動しながら釣りを続けた。
19時03分少し過ぎB受審人は、標識灯から292度20メートルの地点で、針路を320度に定め、2.5ノットの速力とし、照射角度が俯角約10度となったヘッドランプを額の中心にベルトで装着して、右舷船尾側に腰を降ろして船首方を向き、左手で船外機を操作して進行した。
19時04分半わずか過ぎB受審人は、標識灯から315度125メートルの地点に達したとき、右舷船尾35度175メートルのところにせいしょう丸の白、紅2灯を視認でき、その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、釣りに気を取られ、右舷後方の見張りを十分に行わなかったので、せいしょう丸の存在と接近に気付かず、左転するなど、衝突を避けるための措置をとることなく、低速力で北上を続けた。
19時05分わずか前B受審人は、周囲を確認するため後方を振り向いたとき、船尾至近に迫ったせいしょう丸を初めて認め、機関回転数を上げるとともに右舵一杯としたが及ばず、丸丸は、わずかに増速して020度に向首したとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、せいしょう丸は、船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、丸丸は、右舷後部外板に亀裂を伴う損傷を生じるとともに船外機を海没したが、のち修理された。また、B受審人が10日間の入院加療を要する肋骨骨折を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、高知県弘瀬漁港西方沖合において、低速力で北上中の丸丸が、法定灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、高知県弘瀬漁港西方沖合において、一本釣りをしながら低速力で北上する場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りに気を取られ、右舷後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、せいしょう丸の存在と接近に気付かず、左転するなど、衝突を避けるための措置をとることなく進行して衝突を招き、せいしょう丸の船首部外板に擦過傷及び自船の右舷後部外板に亀裂を伴う損傷を生じさせるとともに船外機を海没させ、肋骨骨折を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人の所為は本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。