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平成14年神審第90号
件名

油送船第十一光邦丸貨物船第八永寿丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年2月14日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(小金沢重充、大本直宏、村松雅史)

理事官
小寺俊秋

受審人
A 職名:第十一光邦丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第八永寿丸船長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
光邦丸・・・船首部外板に破口を伴う損傷
永寿丸・・・船首部外板に破口を伴う損傷

原因
永寿丸・・・船橋当直維持不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
光邦丸・・・警告信号不履行、停泊当直の維持不十分(一因)

主文

 本件衝突は、第八永寿丸が、船橋当直の維持が不十分で、錨泊中の第十一光邦丸を避けなかったことによって発生したが、第十一光邦丸が、停泊当直の維持が不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年12月19日04時45分
 大阪港堺泉北区沖合

2 船舶の要目
船種船名 油送船第十一光邦丸 貨物船第八永寿丸
総トン数 494.3トン 492トン
全長 52.95メートル  
登録長   47.81メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 588キロワット

3 事実の経過
 第十一光邦丸(以下「光邦丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製LPG運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.7メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成13年12月18日12時00分香川県詫間港を発し、大阪港堺泉北区へ向かった。
 19時00分A受審人は、泉大津沖埋立処分場防波堤灯台(以下「埋立処分場防波堤灯台」という。)から281度(真方位、以下同じ。)6.3海里の水深約20メートルで底質泥の地点に左舷錨を投じて錨鎖3節を延出したのち、錨泊中の船舶が掲げる灯火のほか作業灯、通路灯及び危険物積載船を示す紅色せん光の全周灯をそれぞれ点灯し、乗組員が輪番で行う停泊当直体制として休息した。
 A受審人は、翌19日00時00分自ら昇橋して単独の停泊当直に就き、04時38分少し過ぎ船首が北西方に向いていたとき、左舷前方1.0海里のところに、第八永寿丸(以下「永寿丸」という。)の白、白、紅、緑4灯を初認し、まっすぐ自船に向首接近していることを知り、そのころ便意を催して停泊当直を継続することができなくなったが、航行中の船舶が錨泊中の自船を避けるだろうから、少しの間は大丈夫と思い、停泊中の当直基準を遵守できるよう、次直の一等航海士を起こして交替するなど、停泊当直の維持を十分に行うことなく、居住区後部の便所に赴いた。
 こうして、A受審人は、永寿丸が自船を避けないで間近に接近したことに気付かず、警告信号を行わないで錨泊を続け、便所から出た直後の04時45分前示地点において、329度に向首した光邦丸の左舷船首部に、永寿丸の右舷船首部が前方から50度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。
 また、永寿丸は、船尾船橋型の鋼製石材運搬船で、B受審人ほか2人が乗り組み、砕石900トンを載せ、船首2.8メートル船尾4.8メートルの喫水をもって、同月19日01時00分兵庫県姫路港を発し、大阪港堺泉北区へ向かった。
 B受審人は、02時50分ごろ明石海峡航路西方灯浮標付近で単独の船橋当直に就き、同海峡を通航したのち、04時33分少し前埋立処分場防波堤灯台から280度8.1海里の地点で、針路を099度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
 B受審人は、04時35分ごろ腹痛を伴う便意を催し、船橋当直を継続することができなくなったが、前路を一瞥し、陸岸の灯火は見えたものの、船舶の灯火は見あたらないので、少しの間は大丈夫と思い、船橋右舷後部で仮眠している乗組員を起こして交替するなど、船橋当直の維持を十分に行うことなく、船橋を無人として居住区後部の便所に赴いた。
 04時38分少し過ぎB受審人は、埋立処分場防波堤灯台から280度7.3海里の地点に達したとき、正船首1.0海里のところに光邦丸の錨泊灯などを視認することができ、その後同船に向首接近したが、船橋当直を維持していなかったのでこのことに気付かず、光邦丸を避けないまま続航した。
 B受審人は、同じ針路速力で進行し、04時45分わずか前用を足して昇橋したとき、船首至近にようやく光邦丸を認め、手動操舵に切り換えて左舵一杯としたが効なく、永寿丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、光邦丸及び永寿丸は、船首部外板に破口を伴う損壊をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、大阪港堺泉北区沖合において、永寿丸が、船橋当直の維持が不十分で、前路で錨泊中の光邦丸を避けなかったことによって発生したが、光邦丸が、停泊当直の維持が不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、大阪港堺泉北区へ向け単独の船橋当直中、腹痛を伴う便意を催し、船橋当直を継続することができなくなった場合、船橋右舷後部で仮眠している乗組員を起こして交替するなど、船橋当直の維持を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、前路を一瞥し、陸岸の灯火は見えたものの、船舶の灯火は見あたらないので、少しの間は大丈夫と思い、船橋当直の維持を十分に行わなかった職務上の過失により、船橋を無人とし、錨泊中の光邦丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、自船及び光邦丸の船首部外板に破口を伴う損壊をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 A受審人は、夜間、大阪港堺泉北区沖合で錨泊中、永寿丸が自船に向首接近している状況下、便意を催して停泊当直を継続することができなくなった場合、停泊中の当直基準を遵守できるよう、次直の一等航海士を起こして交替するなど、停泊当直の維持を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、航行中の船舶が錨泊中の自船を避けるだろうから、少しの間は大丈夫と思い、停泊当直の維持を十分に行わなかった職務上の過失により、永寿丸が自船を避けないで間近に接近したことに気付かず、警告信号を行わないで衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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