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平成14年横審第128号
件名

プレジャーボート真家、飯田丸養殖施設衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年2月6日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(黒岩 貢)

副理事官
河野 守

受審人
A 職名:真家、飯田丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
飯田丸・・・左舷船首部に破口
養殖施設の網・・・損傷

原因
飯田丸・・・針路選定不適切

裁決主文

 本件養殖施設衝突は、針路の選定が不適切であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月5日21時30分
 茨城県霞ヶ浦中央部

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート真家、飯田丸
登録長 8.74メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 279キロワット

3 事実の経過
 真家、飯田丸(以下「飯田丸」という。)は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人9人を乗せ、花火大会見物の目的で、船首0.20メートル船尾0.60メートルの喫水をもって、平成13年8月5日15時00分茨城県石岡市石川の霞ヶ浦北部に面した係留地を発し、同時40分霞ヶ浦西端の同県土浦市川口2丁目沖合に至って花火見物をしたのち、21時00分同地を発進して帰途に就いた。
 A受審人は、フライングブリッジの操縦席に座って舵輪を握り、機関を全速力より少し減じて20.0ノットの対地速力として東進した。
 ところで、同県新治郡霞ヶ浦町田伏沖合には、霞ヶ浦町漁業協同組合が設置した霞北区第16号養殖施設(以下「養殖施設」という。)が、同町大字坂1,029番地所在の坂三角点から066.5度(真方位、以下同じ。)2,000メートル、071.5度2,080メートル、095度1,710メートル、090度1,550メートル、072度1,850メートル、069.2度1,810メートルの各地点を順次結んだ線により囲まれる水域に存在した。
 また、養殖施設には、養殖網を支持する水面上高さ約1.5メートルの杭が多数打たれているため、昼間にあってはその存在を容易に認識することができたが、標識についての規則がなかったことから、標識灯が設置されておらず、夜間においては、養殖施設の位置確認が困難となり、同施設周辺水域を航行する船舶は、この存在に十分注意し、養殖施設を大きく迂回するなどの対策をとる必要があった。
 A受審人は、霞ヶ浦の航行経験が豊富で、養殖施設の設置場所及び同施設に標識灯の設備がないことをよく知っていたが、21時26分養殖施設沖合への転針予定地点である坂三角点から173度2,220メートルの地点に達したとき、長年の経験から湖岸の明かり等により自船の位置を確認できるので養殖施設に接近することはあるまいと思い、養殖施設を十分に離す安全な針路とするなど、針路の選定を適切に行うことなく、養殖施設を左舷側間近に替わしてから霞ヶ浦大橋に向けることとし、針路を、同大橋中央部を左舷船首9度に見る034度に定め、同速力のまま手動操舵により進行したところ、養殖施設の南東端付近に向首するようになった。
 A受審人は、このことに気付かないまま続航中、21時30分飯田丸は、坂三角点から093度1,680メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その船首が養殖施設の南東端付近のいけすに衝突した。
 当時、天候は曇で風力2の東北東風が吹いていた。
 衝突の結果、飯田丸は、左舷船首部に破口を生じ、養殖施設の網等が損傷したうえ、いけすに養殖中の鯉が逃げ出した。

(原因)
 本件養殖施設衝突は、夜間、霞ヶ浦中央部を航行する際、針路の選定が不適切で、養殖施設に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、霞ヶ浦中央部を航行する場合、標識灯設備のない養殖施設の存在を知っていたのであるから、これに衝突することのないよう、養殖施設を十分に離す安全な針路とするなど、針路の選定を適切に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、長年の経験から湖岸の明かり等により自船の位置を確認できるので養殖施設に接近することはあるまいと思い、針路の選定を適切に行わなかった職務上の過失により、養殖施設に向首したまま進行して同施設のいけすとの衝突を招き、自船の左舷船首部に破口を生じさせ、養殖施設の網等を損傷させるとともに、いけすに養殖中の鯉が逃げ出す事態を招くに至った。





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