(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年6月24日16時25分
宮崎県東方沖合日向灘
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船青島505丸 |
プレジャーボート節子丸 |
総トン数 |
2.6トン |
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全長 |
9.61メートル |
8.20メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
147キロワット |
66キロワット |
3 事実の経過
青島505丸(以下「青島丸」という。)は、主に一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首尾とも0.3メートルの等喫水をもって、平成13年6月24日08時00分宮崎県内海港を発し、同港南東方沖合5海里付近の漁場へ向かった。
08時30分A受審人は、前示漁場に到着して錨泊を行い、サビキ仕掛けの釣り竿を使用してあじ釣りに従事したが、16時過ぎまで操業しても漁獲高が少なかったことから、場所を少しばかり北方へ移動することとして揚錨に取り掛かった。
ところで、A受審人は、揚錨前の操業中から、自船の北北東方約300メートルのところに、節子丸が、その船首から錨索を延出していることなどから、錨泊していることが明らかな状態で遊漁中であり、自船の周囲には、同船の他にも数隻の釣り船が、同様にして点在していることを認知していたものであった。
16時20分A受審人は、揚錨を終え、船首が南方を向いていたことから右に大きく回頭したのち、同時22分少し前巾着島灯台から122度(真方位、以下同じ。)4.3海里の地点で、針路を032度に定め、魚影を探しながら移動するつもりで、機関を回転数毎分500の微速力前進に掛け、3.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
定針したとき、A受審人は、正船首方300メートルのところに、錨泊中の節子丸を視認でき、これに向首する状況となったが、揚錨後の右回頭中に周囲を一瞥した際、周囲の船すべてが錨泊して遊漁中であったことから、取り立てて危険な他船はいないものと思い、GPS及び魚群探知器を使用して魚影を探すことに気をとられ、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
こうして、A受審人は、節子丸に向首したまま、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、その後も、見張りを十分に行わず、同船を避けることなく続航中、16時25分巾着島灯台から120度4.3海里の地点において、青島丸は、原針路、原速力で、その右舷船首が、節子丸の右舷船尾に前方から77度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、視界は良好であった。
また、節子丸は、船体中央部に操縦席を有するFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.1メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日08時00分内海港を発し、同港南東方沖合3海里付近の釣り場へ向かった。
08時20分B受審人は、前示釣り場に到着して錨泊を行い、サビキ仕掛けの釣り竿を使用してあじ釣りを始めた。
B受審人は、その後、5回ばかり場所を移動してあじ釣りを行ったのち、15時00分前示衝突地点に至り、同時05分全長250メートル直径20ミリメートルの化学繊維製錨索を繋いだ重さ約20キログラムの鉄製錨を水深約50メートルの海中に投下したのち、同錨索を100メートルばかり延出して船首のビットにとり、錨泊中であることを示す形象物を掲揚しないまま錨泊を開始した。
こうして、B受審人は、潮流の影響を受けて船首を南東方に向けた態勢で、後部甲板の両舷に渡した板に後方を向いた姿勢で腰を掛け、右舷側に寄って釣りをしていたところ、16時22分少し前右舷船首77度300メートルのところに、揚錨を終えた青島丸を視認でき、その後、同船が、衝突のおそれがある態勢で自船に向首して接近する状況となったが、釣りに熱中していて、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、機関を使用して場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま錨泊中、節子丸は、船首が135度を向いていたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、青島丸は、右舷船首に擦過傷を、節子丸は、右舷船尾外板に亀裂をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。また、衝撃により、B受審人が左肘に打撲傷を負うに至った。
(原因)
本件衝突は、宮崎県東方沖合の日向灘において、青島丸が、見張り不十分で、錨泊中の節子丸を避けなかったことによって発生したが、節子丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、宮崎県東方沖合の日向灘において、揚錨したのち漁場を移動する場合、周囲で錨泊中の他船に向首することがないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、揚錨後の右回頭中に周囲を一瞥した際、周囲の船すべてが錨泊して遊漁中であったことから、取り立てて危険な他船はいないものと思い、GPS及び魚群探知器を使用して魚影を探すことに気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の節子丸に向首していることに気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷船首に擦過傷を、節子丸の右舷船尾外板に亀裂をそれぞれ生じさせるとともに、B受審人の左肘に打撲傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、宮崎県東方沖合の日向灘において、錨泊して遊漁を行う場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、航行中の他船が、錨泊中の自船を避航してくれるものと思い、釣りに熱中して、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、青島丸が、衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、機関を使用して場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続けて衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。