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平成14年門審第87号
件名

漁船第三十五良栄丸漁船第二十二日昇丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年1月22日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(橋本 學、上野延之、河本和夫)

理事官
伊東由人

受審人
A 職名:第三十五良栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:第二十二日昇丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
良栄丸・・・船橋楼右舷側を損壊
日昇丸・・・船首部に破口

原因
日昇丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
良栄丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第二十二日昇丸が、見張り不十分で、漂泊中の第三十五良栄丸を避けなかったことによって発生したが、第三十五良栄丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年11月22日22時55分
 鹿児島県種子島東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十五良栄丸 漁船第二十二日昇丸
総トン数 19トン 13トン
登録長 20.17メートル 14.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190 120

3 事実の経過
 第三十五良栄丸(以下「良栄丸」という。)は、主にまき網船団の灯船として使用されるFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、網船1隻、運搬船2隻及び自船を含む灯船2隻の計5隻で船団を成し、操業の目的で、船首0.7メートル船尾1.9メートルの喫水をもって、平成13年11月22日15時00分鹿児島県西之表港を発し、同県種子島東方沖合の漁場へ向かった。
 17時30分A受審人は、種子島田之脇地区沖合に到着して魚群探索を始め、18時30分同島増田地区沖合まで南下したとき、魚影を探知したので網船へその旨の報告を行い、船団での操業が始まったのを確認したのち、再び、次の操業に備えて魚群探索を行いながら北上した。
 22時25分A受審人は、休ノ鼻東北東沖合5海里付近まで北上したとき、新たな魚影を探知したが、当該魚影がいくつかの小さな魚群に分かれて点在していたことから、それらの魚群を1箇所に集めるために船体中央部右舷側から水中集魚灯を深さ23メートルまで沈め、自船が所属するまき網船団を示す緑、緑の全周灯2灯を横並びにした船団灯を点灯し、法定灯火を表示して漂泊を開始した。
 そして、22時51分A受審人は、行きあしを止め、潮流計や魚群探知器を監視しながら、機関及び舵を小刻みに使用して船首を東方に向けた態勢で集魚中、右舷船尾50度1,000メートルのところに、自船に向首して接近する第二十二日昇丸(以下「日昇丸」という。)が表示する白、緑、紅の3灯を視認できる状況となったが、魚群を集めることに気を奪われ、見張りを十分に行わなかったので、同船の灯火に気付かないまま漂泊を続けた。
 こうして、22時54分少し前A受審人は、日昇丸が300メートルまで接近して衝突のおそれがある状況となったが、依然として、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても、機関を前進に掛けて場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊中、22時55分喜志鹿埼灯台から161度(真方位、以下同じ。)14.0海里の地点において、良栄丸は、船首を090度に向けた態勢で、その右舷中央部に日昇丸の船首が後方から50度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、視界は良好であった。
 また、日昇丸は、良栄丸と同じく、主にまき網船団の灯船として使用されるFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、網船1隻、運搬船2隻及び自船を含む灯船2隻の計5隻で船団を成し、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日17時00分鹿児島県田之脇港を発し、同港東方沖合の漁場へ向かった。
 17時30分B受審人は、漁場に至り、直ちに魚群探索を開始して南下したところ、20時00分増田地区沖合に達したとき、僚船の灯船が魚群を見つけて船団での操業が始まったので、しばらくの間、同地点に留まり、網船を起点として魚群を囲うように張り巡らしたまき網の円形が歪まないよう、投下したまき網に較べて潮流や風の影響を受け易い網船の安定を保つため、同船を、潮上及び風上に曳く作業(以下「うらこぎ」という。)に従事した。
 22時15分B受審人は、うらこぎを終え、再び、次の操業に備えて魚群探索を行いながら北上し、同時29分少し前喜志鹿埼灯台から172度16.1海里の地点で、針路を040度に定め、機関を半速力前進に掛け、8.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、法定灯火を表示して、自動操舵によって進行した。
 定針後、B受審人は、周囲に他船を見受けなかったことから、うらこぎ作業で濡れたズボンを履き替えるため、操縦席後方に設けられた物入れを覗き込み、後ろを向いた姿勢で着替えを捜していたところ、22時44分少し前喜志鹿埼灯台から166度14.8海里の地点に至ったとき、正船首方1.5海里のところに、良栄丸が表示する船尾灯及び船団灯を視認できる状況となったが、物入れが乱雑であったので、いつしか、それを整理整頓することに熱中して見張りを十分に行わなかったので、同船の灯火に気付かないまま続航した。
 こうして、22時54分少し前B受審人は、良栄丸が正船首方300メートルまで接近し、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けることなく進行中、日昇丸は、原針路、原速力で、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、良栄丸は、船橋楼右舷側を損壊し、日昇丸は、船首部に破口を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、鹿児島県種子島東方沖合において、日昇丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の良栄丸を避けなかったことによって発生したが、良栄丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、鹿児島県種子島東方沖合において、魚群探索を行いながら北上する場合、前路で漂泊中の他船が表示する灯火を見落とすことがないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、うらこぎ作業で濡れたズボンを履き替えるため、操縦席後方に設けられた物入れを覗き込み、後ろを向いた姿勢で着替えを捜していたところ、物入れが乱雑であったので、いつしか、それを整理整頓することに熱中して見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の良栄丸が表示する灯火に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船首部に破口を生じさせ、良栄丸の船橋楼右舷側を損壊させるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 A受審人は、夜間、鹿児島県種子島東方沖合において、小さな魚群を1箇所に集めようとして漂泊する場合、接近する他船の灯火を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、潮流計や魚群探知器を監視しながら魚群を集めることに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する日昇丸の灯火に気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても、機関を前進に掛けて場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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