(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年6月12日13時10分
日向灘
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船いよ丸 |
漁船海生丸 |
総トン数 |
198トン |
2.39トン |
全長 |
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9.25メートル |
登録長 |
45.04メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
588キロワット |
66キロワット |
3 事実の経過
いよ丸は、船尾船橋型の液体化学薬品ばら積船で、A及びB両受審人ほか1人が乗り組み、苛性ソーダ450トンを積載し、船首2.60メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成13年6月12日10時40分宮崎県延岡新港を発し、熊本県八代港に向かった。
ところで、A受審人は、船橋当直を、01時から05時まで及び13時から17時までをB受審人に、09時から13時まで及び21時から翌日01時までを機関長にそれぞれ行わせ、自らは05時から09時まで及び17時から21時までの船橋当直並びに出入港時及び狭水道通航時などでの操船に当たることとし、平素、B受審人及び機関長に対し、外国船や漁船には特に注意して航行すること、他の船舶と衝突のおそれがある場合には、十分余裕のある時期に音響信号を行うことや避航措置をとることなど、当直時の注意事項を指示し、その旨を記載した注意書を船橋前面の壁に掲示していた。
A受審人は、出港操船に続いて船橋当直に当たって日向灘を南下し、12時45分宮崎県細島港の東方沖合を通過したころ、炊事作業を終えて昇橋してきた機関長に当直を委ねて降橋した。
B受審人は、長年、内航貨物船に船長として乗船した経験を有し、平成10年からはいよ丸の甲板長で乗り組んで船橋当直などの業務に就いていたもので、13時00分都農港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から095度(真方位、以下同じ。)5.8海里の地点で、機関長から引き継いで単独の船橋当直に就き、針路を196度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて9.6ノットの対地速力で進行した。
B受審人は、船橋中央に設置した操舵スタンドの左舷前方に立って見張りに当たり、13時02分左舷船首方約1海里のところに海生丸を初めて視認し、同時06分南防波堤灯台から104.5度5.75海里の地点に差し掛かったとき、同船が左舷船首37度1,140メートルとなり、その後、その方位が変わらず、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めて警告信号を行い、同船の動静を監視しながら続航した。
B受審人は、海生丸が避航の気配を見せないで間近に接近したが、警告信号を行ったのでそのうち避航動作をとるものと思い、直ちに機関を使用して行きあしを停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行中、13時10分わずか前同船の乗組員がいよ丸の接近に気付く様子を見せないで、操舵室前方の甲板上で作業をしているの認めて衝突の危険を感じ、汽笛で短音1回を吹鳴したのち、操舵スタンドに駆け寄り、手動操舵に切り換えて右舵一杯をとり、続いて機関を中立運転としたが、及ばず、13時10分南防波堤灯台から110度5.7海里の地点において、いよ丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が、海生丸の右舷前部に後方から68度の角度で衝突した。
当時、天候はもやで風力2の南東風が吹き、視程は約3海里であった。
また、海生丸は、船体中央部に操舵室を有し、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、同日03時40分宮崎県川南漁港を発し、同漁港東方沖合10海里の漁場に向かった。
C受審人は、04時30分目的の漁場に至って操業を始め、その後同漁場から北方の漁場に移動して7時間ばかり操業を続け、はがつおなど26キログラムを獲たところで操業を打ち切って帰港することとし、12時40分南防波堤灯台から101度8.6海里の地点を発進すると同時に針路を264度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進から少し落とした回転数毎分1,800にかけ、6.0ノットの対地速力で進行した。
発進後、C受審人は、操舵室中央の舵輪後方に置いたいすに腰を掛けて見張りに当たっていたところ、周囲に他船を認めなかったことから、しばらくの間は大丈夫と思い、間もなくいすから立ち上がり、同室前方の甲板上に移動して魚の処理作業を始め、周囲の見張りを十分に行わないで日向灘を西行した。
C受審人は、13時06分南防波堤灯台から109度6.0海里の地点に達したとき、右舷船首75度1,140メートルのところにいよ丸を視認でき、その後、同船の方位が変わらず、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、魚の処理作業に専念し、周囲の見張り不十分で、この状況に気付かず、同船が行った警告信号にも気付かないでその進路を避けることなく進行中、13時10分わずか前汽笛を聞いて右舷方を見たところ、至近に迫った同船を認め、操舵室に走り込んだが、何をする間もなく、海生丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、いよ丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、海生丸は、右舷前部外板に亀裂及びその後方のブルワークに曲損をそれぞれ生じたが、のち海生丸は修理された。
(原因)
本件衝突は、宮崎県都農漁港東方沖合の日向灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、西行中の海生丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るいよ丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中のいよ丸が、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
C受審人は、宮崎県都農漁港東方沖合の日向灘において、操業を終え同県川南漁港に向けて西行する場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、周囲に他船を認めなかったことから、しばらくの間は大丈夫と思い、操舵室前方の甲板上で魚の処理作業に専念し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するいよ丸に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、いよ丸の左舷船首部外板に擦過傷を、海生丸の右舷前部外板に亀裂及びその後方のブルワークに曲損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
B受審人は、宮崎県都農漁港東方沖合の日向灘を単独の船橋当直に当たって南下中、海生丸が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近し、警告信号を行っても避航の気配を見せないで間近に接近するのを認めた場合、直ちに機関を使用して行きあしを停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、警告信号を行ったので、そのうち同船が避航動作をとるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、海生丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。