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平成14年広審第111号
件名

遊漁船フレンド号プレジャーボートトータス衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年1月29日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(竹内伸二)

理事官
平野浩三

受審人
A 職名:フレンド号船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:トータス船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
フレンド号・・・損傷ない
トータス・・・左舷側外板に破口、浸水、のち廃船

原因
フレンド号・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
トータス・・・動静監視不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、フレンド号が、動静監視不十分で、漂泊中のトータスを避けなかったことによって発生したが、トータスが、動静監視不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年6月17日11時55分
 鳥取県鳥取港

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船フレンド号 プレジャーボートトータス
登録長 10.80メートル 5.38メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 183キロワット 44キロワット

3 事実の経過
 フレンド号は、鳥取港周辺で遊漁船業に従事するFRP製の遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年6月17日11時46分鳥取港千代地区7号岸壁を発し、同港西北西方沖合の釣り場に向かった。
 ところで、鳥取港は、日本海に面し、北側に第1防波堤、東側に第2防波堤及び西側に第3防波堤がそれぞれ築造され、これらの防波堤によって外洋からの波浪を防いでおり、出入港船舶は、可航幅約300メートルの第1、第2両防波堤間を通航していたが、漁船やプレジャーボートなどの小型船舶は、同港を出て西方に向かう際、第1防波堤西端と第3防波堤北端との間の可航幅70メートルの水路(以下「切り通し」という。)を通航することが多かった。
 A受審人は、船体中央より少し船尾側の操舵室内で操船にあたり、港奥の7号岸壁を離岸したあと、切り通しを通航して釣り場に向かうこととし、機関を回転数毎分800ないし900の前進にかけ、約4ノットの対地速力(以下「速力」という。)で賀露岸壁と千代地区岸壁との間を北西方に航行し、11時51分半鳥取港灯台から150度(真方位、以下同じ。)370メートルの3号岸壁沖に達したとき、針路を第3防波堤北端の東方200メートルに向く012度に定め、機関を回転数毎分1,500に上げ、6.0ノットの速力で進行した。
 定針したときA受審人は、第1防波堤南側に数隻の釣り船群を認め、それらの中に、左舷船首9度750メートルの切り通し東口で漂泊しているトータスを初認したが、西方に向首している同船をいちべつしただけで、切り通しを通って防波堤外に向かう釣り船と思い、その後同船に対する動静監視を十分に行わず、第1防波堤と第2防波堤の間の港口から入航する船舶の有無を確認するため右舷前方を見ながら続航した。
 11時54分少し過ぎA受審人は、鳥取港灯台から059度360メートルの地点に達し、漂泊中のトータスが左舷船首30度250メートルとなったとき、切り通し東口に向けて左転することとし、港口方向を見ながら左舵をとって針路を342度に転じたところ、漂泊中の同船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然同船に対する動静監視を十分に行わなかったのでこのことに気付かず、機関の回転数をさらに上げて13.0ノットの速力とし、漂泊中の同船を避けることなく進行し、間もなく同船が船首部分に隠れて視認困難となり、同時55分わずか前切り通しを通航するため機関を回転数毎分1,000に減じるとともに左舵をとって回頭中、11時55分フレンド号は、鳥取港灯台から028度480メートルの地点において、325度に向いたとき、10.0ノットの速力で、その船首がトータスの左舷船首部に後方から65度の角度で衝突し、甲板上に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
 A受審人は、衝撃を感じて直ちに機関を停止し、海中に飛び込んだトータスの乗船者を救助するなど事後の措置にあたった。
 また、トータスは、B受審人が専ら魚釣りに使用していたFRP製プレジャーボートで、同人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日09時00分鳥取港港奥の湖山川河口にある係船場所を発し、第1防波堤南側の港内で魚釣りを始めた。
 B受審人は、ときどき船外機を使用して釣り場を変えながらキス、コチなどを対象として魚釣りに従事していたところ、11時40分少し前船外機を始動して釣り場を移動し、同時40分鳥取港第3防波堤灯台の東北東方200メートルのところで船首を同灯台の方に向けて船外機を止め、その後惰力によりゆっくり西方に移動しながら操舵室後方で船尾方に釣りざお2本を出し、前部甲板上に座った友人とともに魚釣りを続けるうち、同時45分ほぼ衝突地点で船体が停止した。
 11時54分少し過ぎB受審人は、前示衝突地点で260度に向首して漂泊中、船尾甲板上に立って釣りをしていたとき、左舷船尾82度250メートルのところに自船に向首して北上するフレンド号を初めて認め、切り通しを通航して防波堤の外に向かう遊漁船と判断し、その後同船が自船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、そのうち同船が自船を避けて通過するものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わず、船尾方の釣りざおを見ながら魚釣りを続けた。
 11時55分少し前B受審人は、フレンド号が自船を避ける様子がないまま間近に接近したが、依然動静監視不十分でこのことに気付かず、速やかに備え付けの携帯式簡易エアホーンを鳴らして注意喚起信号を行うことも、数秒で始動可能な船外機をかけて移動するなど衝突を避けるための措置をとることもせず、船尾方の釣りざおを見ていたとき、ふと左舷側を見たところ至近に迫ったフレンド号を認めて衝突は避けられないと判断し、操舵室の前にいた友人に急いで船尾に来るように告げ、同人とともに船尾側の海中に飛び込んだ直後、トータスは、260度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、フレンド号には損傷がなく、トータスは左舷側外板に破口を生じて浸水し、のち廃船となった。

(原因)
 本件衝突は、鳥取県鳥取港において、港外の釣り場に向かうフレンド号が、第1防波堤西端と第3防波堤北端との間の切り通し東口に向けて転針した際、動静監視不十分で、同切り通し東口で漂泊中のトータスを避けなかったことによって発生したが、トータスが、動静監視不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、鳥取県鳥取港において、港外の釣り場に向かう際、第1防波堤西端と第3防波堤北端との間の切り通し東口にトータスを認め、その後同切り通しに向け針路を転じた場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、初認した同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、西方に向首しているトータスをいちべつしただけで、切り通しを通って防波堤外に向かう釣り船と思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の同船に向首する状況となったことに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、同船の左舷船首部に破口を生じて浸水させるに至った。
 B受審人は、鳥取県鳥取港において、第1防波堤西端と第3防波堤北端との間の切り通し東口で漂泊しながら魚釣りに従事中、切り通しに向け北上中のフレンド号を認めた場合、同船が自船を避ける動作をとるかどうか確かめるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、そのうちフレンド号が自船を避けて通過するものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わず、自船に向首したまま接近する同船に対し、携帯式簡易エアホーンを使用して注意喚起信号を行うことも、船外機を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることもしないまま、船尾方の釣りざおを見ながら魚釣りを続けて同船との衝突を招き、自船に前示の損傷を生じさせて浸水させるに至った。


参考図





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